○内灘町土地開発基金管理規則
平成七年一月十八日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町土地開発基金条例(平成四年条例第二十号)に規定する土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
一 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
二 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(基金財産事務の所管及び分掌)
第三条 基金財産の取得及び管理に関する事務は、基金財産を必要とする主管部長が所管し、その事務は、当該主管課長が分掌する。
2 基金財産の台帳登録及び処分に関する事務は、総務部長が所管し、その事務は、財政課長が分掌する。
(基金財産の総括)
第四条 総務部長は、基金財産の取得、管理及び処分に関する事務を総括する。
2 総務部長は、必要があると認めるときは、主管部長に対し、その所管又は分掌に属する基金財産の取得又は管理について報告を求め、実地について調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(取得対象地の選定基準)
第五条 基金を通じて取得することのできる土地は、次の各号の一に該当するものとする。
一 土地取得交渉を円滑に行うため、一括して取得することが必要であると認められるもの
二 一定期間内に事業の完了を確保するため、あらかじめ取得することが必要であると認められるもの
三 その他事業の推進上、あらかじめ取得することが必要であると認められるもの
(土地需要計画書等の提出)
第六条 主管部長は、基金によって土地を取得しようとするときは、土地需要計画書(別記様式第一号)を作成し、総務部長に提出するものとする。
(土地取得計画)
第七条 総務部長は、前条第一項の規定により提出された土地需要計画書に基づき、土地の使用目的、土地の評価額、基金の状況等(以下「使用目的等」という。)を総合的に勘案のうえ、土地取得計画を策定し、内灘町部長会に諮るものとする。
2 総務部長は、前条第二項の規定による土地需要変更計画書が提出されたときは、使用目的等を勘案して、必要があると認めるときは、内灘町部長会に諮り、土地取得計画を変更することができる。
(土地取得の手続)
第八条 主管部長は、前条の規定による通知を受けた後において、土地の取得手続を行うものとする。ただし、登記事務は総務部長が行うものとする。
2 主管部長は、土地の取得に係る補償をする場合には、補償調書(別記様式第四号)を作成しなければならない。
3 土地取得手続に関してはこの規則に定めるもののほか、内灘町財務規則(昭和四十年内灘町規則第四号)の規定を準用する。
(基金財産の使用許可)
第九条 町長は、基金財産をその用途又は目的を妨げない程度においてその使用を許可することができる。
2 前項の規定による基金財産の使用許可及び使用料については、行政財産の例による。
(基金財産の引渡し要求)
第十条 主管部長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(別記様式第五号)を総務部長に提出しなければならない。
(引渡価格)
第十一条 基金財産の引渡価格は、次の各号に掲げる額とする。ただし、町長は、引渡価格が正常な取引価格に比し著しく低い価格であると認める場合は、これを正常な取引価格まで引き上げることができる。
一 基金財産の取得価格に、その価格に土地の取得の日の翌日から引渡しの日までの期間の日数に応じ、土地の取得時における年率(内灘町指定金融機関の期間一年の定期預金の利率。)を乗じて得た額を加算した額
二 前号の規定によりがたい事情があるときは、町長が別に定める額
(振替支出)
第十二条 主管部長は、基金財産の引渡しを受けたときは、すみやかに内灘町財務規則第五十条の十八第一項の規定により基金への振替支出の手続をしなければならない。
2 主管部長は、基金財産台帳(別記様式第八号)の副簿を備え、常にその分掌に係る基金財産の状況を明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者は、土地開発基金出納簿(別記様式第九号)を備え、常に基金に属する現金の出納状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年七月一日規則第二三号)
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。