○内灘町財務規則
昭和四十年七月一日
規則第四号
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十三条の六の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に定めがあるものを除くほか、内灘町の財務事務の執行に関する必要な事項を定める。
一 法 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)をいう。
二 令 地方自治法施行令をいう。
三 施行規則 地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)をいう。
四 課 内灘町部制条例(平成十七年内灘町条例第十一号)及び内灘町組織規則(平成十七年内灘町規則第六号)、会計管理者の補助組織及び分掌事務規則(昭和五十七年内灘町規則第八号)及び内灘町教育委員会事務局組織規則(昭和五十四年内灘町教委規則第五号)に定める課(室)並びに消防本部、議会事務局及び監査委員事務局をいう。
五 部長 部長、担当部長、議会事務局長及び消防長をいう。
六 課長 課長、担当課長及び監査委員事務局長をいう。ただし、消防本部においては次長をいう。
七 予算執行者 町長又は内灘町事務決裁規程(平成六年内灘町訓令第一号)に基づき、予算執行の権限を有する者(決裁権者)をいう。
(出納員その他の会計職員)
第二条の二 会計管理者の事務を補助するため、法第百七十一条第一項の規定により出納員を、その他の会計職員として現金取扱員及び物品取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。
2 法第百七十一条第四項の規定により、別表第七に掲げる会計管理者事務の一部を会計管理者は出納員に、出納員は現金取扱員及び物品取扱員に委任する。
3 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代え納付される証券を含む。以下において同じ。)及び物品の出納又は保管の事務をつかさどる。
4 現金取扱員は、上司の命を受けて現金に係る会計事務をつかさどる。
5 物品取扱員は、上司の命を受けて物品に係る会計事務をつかさどる。
(出納員等の任命)
第二条の三 出納員を設置する箇所及び当該箇所の出納員となるべき職は、別表第七のとおりとし、当該職にある者は、当該職にある間、辞令を用いないで出納員に命ぜられたものとする。
2 現金取扱員を設置する箇所及び当該箇所の現金取扱員となるべき者の範囲は、別表第七のとおりとし、当該職にある者は、当該職にある間、辞令を用いないで現金取扱員に命ぜられたものとする。
3 物品取扱員は、課長を補佐する職員とし、当該職にある者は、当該職にある間、辞令を用いないで物品取扱員に命ぜられたものとする。
4 出納員又は現金取扱員若しくは物品取扱員に事故があるとき又はこれらが欠けたときは、あらかじめ部長が指名した職員が辞令を用いないでこれらの職に命ぜられたものとする。
5 町長の事務部局以外の事務部局の職員は、これらの職にある間、町長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
(財務関係重要事項の事前合議)
第二条の四 各課長は、所管部長の決裁を受けて、次の各号に掲げる事項については、総務部長及び財政課長に合議しなければならない。
一 予算に関係する条例、規則及び要綱等の制定又は改廃若しくは通達に関すること。
二 債務負担行為の執行に関すること。
三 負担付寄附の受納に関すること。
四 前各号に掲げるもののほか、町の予算の執行に関係のある重要な事項に関すること。
(所管部長)
第二条の五 この規則において、選挙管理委員会及び監査委員事務局の所管部長は、総務部長とする。
第二章 予算
第一節 予算の編成
(予算編成方針)
第三条 総務部長は町長の命を受け、毎会計年度の予算編成方針を定め、部長を経て各課長に通知するものとする。
(当初予算の要求)
第四条 各課長は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に係る予算の要求に関する書類(以下「予算要求書」という。)を作成し、部長の決裁を受けて、財政課長が指定した期日までに財政課長に提出するものとする。
(予算の裁定)
第五条 財政課長は、提出された予算要求書についてこれを調整し、意見を付して総務部長に提出するものとする。
2 総務部長は、財政課長から提出のあった予算要求書について査定し、副町長の意見を付して、これを町長に提出し、裁定を受けるものとする。
(裁定の通知及び予算書等の作成)
第六条 財政課長は、町長の裁定が終えたときは、直ちにその結果を各課長に通知するとともに予算書及び令第百四十四条第一項各号に掲げる書類を作成し、町長に提出するものとする。
(議決予算書等の通知)
第六条の二 財政課長は、予算が成立したとき及び法第百七十九条の規定に基づいて町長が予算について専決処分をしたときは、すみやかに会計管理者に通知しなければならない。
(補正予算の要求)
第七条 各課長は、既定予算に追加その他の変更を行う必要が生じたときは、そのつど予算要求書を作成し、指定された期日までに財政課長に提出するものとする。
2 前三条の規定は、補正予算及び暫定予算について準用する。
(歳入歳出予算の区分)
第八条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによるものとし、歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
第二節 予算の執行
(執行方針の通知)
第九条 総務部長は、予算の成立後すみやかに予算の執行にあたって留意すべき事項を部長を経て各課長に通知するものとする。
(執行計画)
第九条の二 各課長は、前条の規定に基づく通知を受けたときは、執行方針に従い、主管する事務について予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、予算執行計画をたて執行しなければならない。
(執行制限)
第十条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。)は、配当がなければこれを執行してはならない。
2 歳入歳出予算は、第八条の規定により区分した目節に従ってこれを執行しなければならない。
3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債、その他特定の収入(以下「国県支出金等」という。)をあてるものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。
4 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰り越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国県支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(歳出予算の配当)
第十一条 歳出予算の配当は、款、項及び目により行う。
2 各課長は、歳出予算の配当を受けようとするときは、毎四半期別に当該四半期の歳出予算配当要求書(別記様式第一号)を作成し、財政課長に提出するものとする。
3 各課長は、四半期中に歳出予算配当の追加又は更正を受けようとするときは、そのつど前項の規定に準じて手続をしなければならない。
一 緊急かつやむを得ない経費で予算の補正をする時間的余裕がないとき。
二 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費
4 前二項の規定による通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(流用)
第十四条 各課長は、歳出予算のうち目、節若しくは附記の金額を流用し、又は節若しくは附記の設定を要するときは、予算流用要求書(別記様式第五号の一)を作成し、財政課長に提出するものとする。ただし、歳出予算は予算本来の目的に反するような流用を行ってはならない。
(支出負担行為の伺)
第十五条 各課長は、歳出予算を執行しようとするときは、歳出予算差引簿(別記様式第十九号)に記載し、別に定める区分により、あらかじめ支出負担行為伺書(別記様式第十八号の一、工事費に係るものは別記様式第十八号の二)により町長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げるものは支出負担行為伺書の起案を要しない。
一 報酬
二 給料
三 職員手当等
四 共済費
五 災害補償費
六 恩給及び退職年金
七 報償費(慶弔報奨費、講師等謝礼及び区・町会等諸団体への支出に限る。)
八 旅費
九 交際費
十 需用費(光熱水費、燃料費、賄材料費、料理教室に係る材料費、売店費用、法規追録代、写真現像代及び単価契約に係るものに限る。)
十一 役務費(電話架設料を除く通信運搬費、火災保険料、自動車損害保険料、地方債事務取扱手数料及び納入通知書による手数料及び単価契約に係るものに限る。)
十二 委託料(複数の特定業者との単価契約に係るもの及び公共用地取得業務に限る。)
十三 使用料及び賃借料(テレビ受信料、タクシー借上料、有料道路通行料、著作権使用料及び複数の特定業者との単価契約に係るものに限る。)
十四 負担金、補助及び交付金
十五 扶助費
十六 貸付金
十七 補償、補填及び賠償金
十八 償還金、利子及び割引料
十九 投資及び出資金
二十 積立金
二十一 寄附金
二十二 公課費
二十三 繰出金
二十四 前各号に掲げるものの他、資金前渡で支出する経費
(会計管理者の合議)
第十五条の二 各課長は、次の各号に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。
一 委託料(十万円以下のものを除く。)
二 工事請負費(五十万円以下のものを除く。)
三 公有財産購入費(五十万円以下のものを除く。)
四 備品購入費(十万円以下のものを除く。)
五 負担金補助及び交付金
六 投資及び出資金
七 貸付金
八 補償補填及び賠償金
九 寄附金
第十七条 削除
(一時借入金の借入れ)
第十八条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聞いて決定する。
(継続費の逓次繰越し)
第十八条の二 各課長は、継続費の支払残額を翌年度繰り越して使用する必要があるときは、継続費逓次繰越調書(別記様式第六号)を作成し、指定された期日までに、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、速かに繰越調書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成して、町長の決裁を受けるものとする。
3 財政課長は、前項の結果を直ちに各課長及び会計管理者に通知しなければならない。
第二十一条 削除
(資料の提出)
第二十二条 財政課長は、必要と認めるときは、各課長に対して予算に関する資料の提出を求めることができる。
第三章 収入
第一節 徴収
一 法令又は契約に対する違反の有無
二 歳入の所属年度及び歳入科目
三 納入義務者及び納入金額
四 納付期限及び納付場所
(調定の期限)
第二十三条の二 歳入の調定は、納期の一定した収入にあっては、遅くとも納期限の十日前までに、随時に徴収する収入にあっては、その原因の発生の都度直ちにその手続をしなければならない。
(誤払金等の歳入の調定)
第二十三条の四 令第百五十九条の規定により誤払金等の戻入をする場合において、第三十二条の規定により発した返納通知書の金額で当該年度の出納閉鎖期限までに返納されなかったものについては、当該期限の翌日において翌年度の歳入に調定しなければならない。
(分割金額の調定)
第二十四条 各課長は、法令の規定により、歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約をしている場合においては、当該処分又は、特約に基づいて納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。
(調定の変更)
第二十五条 各課長は、調定をした後において当該調定をした金額(以下「調定額」という。)について法令の規定又は調定漏れ、その他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額、又は減少額に相当する金額について、第二十三条の規定に準じて調定しなければならない。
2 各課長は、納入者が誤って歳入金を納付し、又は調定額を超えた金額の歳入金を納付した場合において、その納付した金額について過誤納金として第二十三条の規定に準じて調定しなければならない。
(歳入調定の通知)
第二十六条 各課長は、歳入調定又は調定の変更をしたときは、調定通知書(別記様式第十一号の二)により直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 収入科目が同一であって同時に二人以上の納入者から歳入を徴収するときは、各納入者の納入すべき金額及びその氏名を記載した内訳書を添え、その合計額をもって収入の通知をすることができる。
(収納未済額の繰越)
第二十七条 各課長は、毎会計年度において調定した金額で当該年度の出納閉鎖期限までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。以下同じ。)は、当該期限の翌日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。
2 各課長は、前項の規定により繰り越しをした調定済額で翌年度末までに収納済とならないものは、翌年度末において翌翌年度の調定済額に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済とならないものについては、その後逓次繰り越すものとする。
3 前二項の規定による滞納繰越金については、滞納整理簿に記載し、整理しなければならない。
(納入の通知)
第二十八条 各課長は、歳入を調定した場合には、直ちに納入義務者に対し納入の通知をしなければならない。この場合において納期限は法令その他別に定めのあるもののほか、調定の日から十日以内においてその期日を定めるものとする。
(納入通知書の再発行)
第二十九条 各課長は、納入義務者から納入通知書の亡失又はき損により再発行の申出があったときは、納入通知書を作成し、表面余白に「再発行」の印を押して当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、き損した場合の申出には、前に発行したものを添付しなければならない。
(納入通知書の不発行)
第三十条 納入通知書によらない収入金は、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方債及び滞納処分費のほか、おおむね次のとおりとする。
一 延滞金若しくは加算金
二 即納される使用料又は手数料
三 入場料、入園料その他これに類する収入
四 予防接種の手数料その他これに類する収入
五 過年度収入となる過誤払返納金で既に返納通知書を送達したもの
六 他会計から繰入れる資金
七 小切手支払未済繰越金の歳入への組入金
(納入通知の変更)
第三十一条 各課長は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入訂正通知書により納入義務者に通知するとともに、併せて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して納入義務者に送付しなければならない。
第二節 収納
(口座振替の方法による収納)
第三十一条の二 令第百五十五条の規定により、口座振替の方法により歳入の納付をしようとする者は、納入通知書を指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に提出してその手続きを依頼しなければならない。
(指定納付受託者による納付)
第三十一条の三 町長は、法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
一 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
二 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等
三 指定をした日
四 指定の期間
五 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
3 町長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。
(歳入の納付に使用する小切手の制限)
第三十一条の四 令第百五十六条第一項第一号の規定により、歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。
(小切手の支払の不確実と認める場合)
第三十一条の五 令第百五十六条第二項に規定する小切手で、次の各号の一に該当すると認めるときは、その受領を拒絶することができる。
一 小切手の要件を満たしていないもの
二 盗難又は遺失に係ると認められるもの
三 変造のおそれがあると認められるもの
四 小切手の呈示期間満了までに日数の余裕がないもの
五 その他支払が確実でないと認められるもの
(証券につき支払がなかった場合の処理)
第三十一条の六 指定金融機関等は、証券の支払人が証券金額の支払を拒んだときは、別に定めるところにより当該証券をもって納付した者に対し、速やかに当該証券について支払がなかった旨の通知及び当該証券の還付の手続きをするとともに、会計管理者にその旨を報告しなければならない。
2 出納員又は現金取扱員は、前項の規定に基づき指定金融機関等から証券の支払人が証券金額の支払を拒んだ証券(以下「不渡証券」という。)の還付を受けたときは、速やかに納入義務者に対し、当該納入義務者の納入した証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該不渡証券を還付する旨を書面により通知しなければならない。
3 前項の規定に基づき納入義務者から当該不渡証券の還付の請求があったときは、当該不渡証券の受取書を徴し、これと引換えに当該不渡証券を還付するものとする。この場合において、納入義務者が既に交付した領収証書を返還したときは、これを回収し、不渡証券の金額を控除した領収証書を納入義務者に新たに交付するものとする。
4 会計管理者は、指定金融機関等から第一項の規定に基づく報告を受けたときは、直ちに当該報告に基づき、歳入内訳簿に不渡証券の金額に相当する歳入の収入済額を当該不渡証券の収納日の日付けで取消しした旨を記載するとともに、その取消しの内容を書面により当該歳入を主管する各課長に通知しなければならない。
5 前項の通知を受けた各課長は、収入原簿関係書類に証券不渡りのため収納なしの旨を付記して、当該収入年月日及び収入金額の部分を誤記訂正に準じて抹消するとともに、未納となった額について既に発行したものと同一の発行年月日及び納期限を記載し、かつ、証券支払拒絶により再発行した旨を朱書した納入通知書を再度納入義務者に送付しなければならない。
(誤払金等の戻入)
第三十二条 各課長は、令第百五十九条の規定により誤払金等の戻入をするときは、返納金整理簿(別記様式第十四号)に返納者の住所、氏名、返納額その他必要な事項を記載し、戻入命令書(別記様式第十三号の一)により会計管理者に通知するとともに返納通知書(別記様式第十三号の二)を返納者に発しなければならない。
2 第二十八条の規定は、返納通知書の納期限について、これを準用する。ただし、この場合にあっては、出納閉鎖期限を越えることはできない。
3 誤払金等の戻入については、前二項に定めるもののほか収入金収納の例による。
2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の裏面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。
3 第一項に規定する領収書は、窓口において金銭登録機において登録して収納する収入又は入園料、入場料、その他これに類する収入で領収書を交付しがたい収入については、金銭登録による記録紙又は入園料、入場料、その他をもってこれに代えることができる。
(収入として整理する時期)
第三十四条 歳入の収入として整理する時期は、会計管理者又は指定金融機関等が現金を領収した日とする。
(督促)
第三十五条 法第二百三十一条の三の規定により督促をするときは、納期限後二十日以内に督促状(別記様式第十六号)を発しなければならない。
2 前項の督促状には、発行する日から十日以内において指定納期限を定めておかなければならない。
(歳入不納欠損の取扱い)
第三十六条 各課長は、既に調定した歳入に係る債権が次の各号の一に該当することとなったときは当該歳入について収納できない理由を明らかにした歳入不納欠損調書を作成し、決裁を受けなければならない。
一 時効により消滅したとき。
二 法律若しくはこれに基づく政令又は、条例により債権が消滅したとき。
三 令第百七十一条の七第一項の規定により免除されたとき。
(収入執行済の通知)
第三十七条 会計管理者は、毎日指定金融機関から提出される収入済証に基づいて当日の収入額を照合し、歳入内訳簿に所要の事項を記載した後、収納済通知書を直ちに当該歳入を主管する各課長に送付し、収納済証を年度別、会計別に分類し、番号順に綴って保存しなければならない。
2 前項の収納済通知書の送付を受けた各課長は、歳入予算差引簿の該当欄に収納済通知書に基づき収入年月日及び収入金額を記載しなければならない。
(公金の徴収又は収納の委託)
第三十八条 法第二百四十三条の二第一項の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を私人に委託しようとするときは、契約を締結するものとする。
2 前項の契約の締結に際しては、委託事務の執行手続、収入金を指定金融機関等に払い込む時期、収入金の内容を示す計算書に関する事項、委託始期及び終期、委託料及び担保に関する事項その他必要な事項について書面で明らかにしておくものとする。
3 第一項の契約を締結したときは、その旨を告示し、その事実を当該公金の納入義務者に周知させるため掲示、通知文書の回覧又は新聞公告等の方法により告示しなければならない。
(指定公金事務取扱者の身分証票)
第三十八条の二 公金の徴収又は、収納に関する事務委託を受けた私人(以下「指定公金事務取扱者」という。)のうち、必要があると認めるものに携行させるため、本人の氏名、住所、年齢、性別及び委託に係る公金の内容を記載し、本人の写真を貼付した証票を交付する。
2 前項に規定する証票は、毎年度当初検証を受けなければならない。
(指定公金事務取扱者の現金の払込み)
第三十八条の三 指定公金事務取扱者は、契約に定める手続によって徴収し、又は収納した収入金にその内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下この条において同じ。)及び公金払込書(別記様式第十七号の二)を添え、指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が認める収入金にあっては、当該収入金にその内容を示す計算書のみを添えれば足りる。
第四章 支出
第一節 支出の命令
(請求書等の受付)
第三十九条 各課長は、債権者から請求書等の提出を受けたときは、受付日付を記入し、その内容を審査し、適正と認めたときは直ちに支出負担行為伺及び関係書類を添え、支出手続をとらなければならない。
第三十九条の二 各課長は、支出を要するときは当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえ、所属年度、支出科目、支出金額、債権者名、印鑑、支出の目的等が適正であるか否かを調査し、支出命令を発しなければならない。
2 支出命令は、付記及び債権者ごとに発しなければならない。
3 同一の支出科目から二以上の債権者に支出をしようとするときは、その合計額をもって支出命令を発することができる。ただし、支出の方法が隔地払又は口座振替によらないときは、債権者が同時に領収できる場合に限るものとする。
2 支出命令書には、支出負担行為伺及び次の各号の一に掲げる書類を添えるものとする。
一 債権者の請求書によるものは、当該請求書(請求書によって支出の原因及び計算の基礎が明らかでないものは、これを明らかにした書類)
二 給与等で請求書を提出させる必要のないものは、支出調書兼領収書又は支給明細書
三 官公署、日本道路公団その他の公団又は、これらに類する団体が発する納入告知書等請求書によらないものは、当該納入告知書等
四 報償金、賞賜金及び扶助費で金銭でする給付、町債及び一時借入金の元利償還金並びに当該事務手数料、自主的に納付する講習受講料等請求書の提出をまたないで支払を要するものは、支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類
五 資金前渡、概算払又は前払金を精算するときは、精算書、精算請求書又は精算調書
六 繰替払の補てんをするときは、精算書及び公金振替要求書
(支出命令書の会計管理者への送付期限)
第四十一条 各課長は、支出命令書を会計管理者が特に認めるもののほか、支払期日の少なくとも十日前までに会計管理者に送付するものとする。
(支出命令書の発行期限)
第四十一条の二 毎会計年度の支出命令は、翌年度四月三〇日までに会計管理者に発するものとする。ただし、これによりがたい場合における支出命令についてはこの限りでない。
(支出の審査)
第四十一条の三 会計管理者は、支出命令を受けたときは当該支出負担行為についてこれを審査し、次の各号の一に該当するときは、支出命令書にその事由を付して当該課長に返戻しなければならない。
一 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがあるとき。
二 予算の目的に反しているとき。
三 予算額及び予算配当額を超過しているとき。
四 金額の算定に誤りがあるとき。
五 契約締結方法が適法でないとき。
六 支払方法及び支払時期が適法でないとき。
七 特に認められたもののほか翌年度にわたるとき。
八 法令その他に違反しているとき。
第二節 支出の方法
(資金前渡のできる経費の指定)
第四十二条 令第百六十一条第一項第十七号の規定により資金前渡できる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 講習会、講演会、体育会、展示会、展覧会又は見本市その他これに準ずる会合の開催場所において支払を必要とする経費
二 即時現金の支払をしなければ契約し難い物品の購入、修繕、運搬、損害保険、借上げ及び切手代、コピー代、駐車場使用料に要する経費
三 国民健康保険出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費
四 医療費等の助成経費、その他これに類する経費
五 選挙の投票所及び開票所において支払いを必要とする経費
六 日本道路公団、その他の公団に対して支払う経費
七 慶弔金、見舞金、その他これに類する経費
八 損害賠償金
九 交際費
十 職員に支給する児童手当
(資金前渡の限度額)
第四十三条 資金前渡の限度額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 常時所要の経費は、一月分以内の金額。ただし、遠隔の地又は交通不便の地域その他特別の事情があるものについては三月分以内の金額
二 臨時所要の経費は、必要とする金額
(資金の前渡を受ける職員の指定)
第四十四条 資金の前渡を受ける職員は、各課長が会計管理者と協議して職員(他の地方公共団体の職員を含む。)の中から指定する。
(前渡資金の保管及び利子の処置)
第四十五条 資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は、当該資金を指定金融機関に普通貯金として預け入れるものとする。ただし、直ちに支払いを要する場合又は五千円未満の現金については、この限りでない。
2 前項の規定により普通預金又は普通貯金から生じた利子については歳入へ繰り入れるものとする。
(給与及び報酬の支払)
第四十五条の二 給与の資金前渡者は、各職員に給与を支払いするときは、支出調書兼領収書に各職員の領収印をとり、支払後三日以内に会計管理者に提出しなければならない。この場合において、領収書をもって精算書に代えるものとする。
2 前項の規定は、臨時職員の給与及び非常勤職員の報酬の支払について準用する。
(給与等支払の際の控除等)
第四十六条 会計管理者は、給与支払の際、次の各号に掲げるものを控除した額を資金前渡職員又は本人に支払うものとする。
一 所得税
二 町民税
三 共済組合払込金
四 その他法令により控除を認められたもの
2 前項の規定により控除した控除金は、歳入歳出外現金に振り替えるものとする。
3 前項の規定により歳入歳出外現金に振り替えた控除金は納入期限内に払い出して所定の収納機関に納入するものとする。
(資金前渡を受けた者の記帳)
第四十七条 資金前渡職員は、前渡金出納簿(別記様式第二十四号)にその出納を記載するものとする。
(資金前渡の精算)
第四十八条 資金前渡職員は、特別の事情がある場合のほか当該資金の支払完了後五日以内に前渡金精算書(別記様式第二十五号)に証拠書類を添えて各課長に提出するものとする。
2 資金前渡職員が転任、休職又は退職したときは、前項の規定にかかわらず直ちに資金前渡精算書を各課長に提出するものとする。
3 資金前渡職員が死亡その他の事故により資金前渡精算書を作成することができないときは、各課長は、他の職員に命じてこれを作成させるものとする。
4 資金前渡精算書には、債権者の領収証書(給与にあっては支出調書の写に職員の領収印を徴した証書)を添えるものとする。ただし、領収証書によりがたいものについては、会計管理者に合議して各課長の証明書をもって領収証書に代えることができる。
5 各課長は、資金前渡精算書及び証拠書類を受理したときは、五日以内に会計管理者にこれを送付するものとする。
(概算払のできる経費の指定)
第四十八条の二 令第百六十二条第六号の規定により概算払できる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 運賃、保管料又は保険料
二 損害賠償として支払う経費
三 公社、公団等に対して支払う経費
(概算払の精算)
第四十九条 概算払(旅費を除く。)を受けた者は、当該概算払いに係る債権額の確定後すみやかに概算払(前金払)精算請求書(別記様式第二十六号)を各課長に提出するものとする。
2 各課長は、前項の概算払(前金払)精算請求書を受理したときは、五日以内に会計管理者にこれを送付するものとする。
(前金払のできる経費の指定)
第四十九条の二 令第百六十三条第八号の規定により、前金払できる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 使用料、保管料又は保険料
二 第百二十五条ただし書の場合における公有財産の取得代金
三 公社、公団等に対して支払う経費
四 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による措置費、その他これらに類する経費
五 令附則第七条の規定に基づく公共工事に要する経費
(前金払の精算)
第五十条 前金払を受けた者は、その事実に変更があったときは、すみやかに概算払(前金払)精算請求書を各課長に提出しなければならない。ただし、特別の事由により概算払(前金払)精算請求書によりがたいときは、前金払を受けた額、精算額及びその明細等を明らかにした書類によって精算することができる。
2 各課長は、前項の概算払(前金払)精算請求書を受理したときは、五日以内に会計管理者にこれを送付するものとする。
(補助金の精算)
第五十条の二 各課長は、補助金に係る概算払又は前金払を受けた者から当該補助に係る実績報告書を受理したときは、その受理した日から三十日以内に概算払(前金払)精算調書(別記様式第二十六号の二)によって会計管理者に精算の手続をとるものとする。
第五十条の三 削除
(繰替払の精算及び補填)
第五十条の四 各課長は繰替払をさせたときは、会計管理者から繰替払精算書(別記様式第二十七号)を提出させるものとする。
2 各課長は、前項の繰替払精算を受理したときは、速やかに会計管理者に繰替補填の手続きをとるものとする。
(隔地払)
第五十条の五 会計管理者は、遠隔の地にある債権者に対する支払をしようとするときは、隔地払依頼書(別記様式第二十七号の二)を当座取引店として別に定める指定金融機関(以下「取引店」という。)に交付して送金の手続きをさせるものとする。この場合においては、取引店を受取人とする小切手を振り出し、隔地払資金領収証書(別記様式第二十七号の三)と引換えに取引店に交付して送金させるものとする。この場合において、隔地払資金領収証書をもって債権者に対する支出の証拠とする。
2 前項の場合においては、債権者のためもっとも便利と認める金融機関を支払場所とするものとする。
3 第一項の規定により隔地払をした場合における債権者に対する通知は、送金通知書(別記様式第二十七号の四)によるものとする。
(送金通知書の再発行)
第五十条の六 指定金融機関を支払場所として指定した送金通知書をその発行日から一年を経過しない期間内において亡失又は毀損した債権者は、送金通知書再発行願(別記様式第二十七号の五)に指定金融機関の未払証明書を添え会計管理者に提出し、その再発行を求めることができる。
2 会計管理者は、前項に規定する再発行願を受けたときは、これを審査し、再発行を要するものと認めたときは、「再発行」の表示をした送金通知書を作成し、これを当該債権者に送付し、同時に送金通知書再発行通知書(別記様式第二十七号の六)を取引店に送付するものとする。
(隔地払に係る支払未済金の支払い)
第五十条の七 会計管理者は、令第百六十五条第二項後段の場合においては、当該債権者からの隔地払未受領金請求書(別記様式第二十七号の七)を提出させるものとする。
2 前項の請求を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認める場合は、改めて同額の支出をするものとする。
(口座振替の方法による支出)
第五十条の八 令第百六十五条の二の規定により、口座振替の方法により支出をすることができる場合は、債権者が次に掲げる金融機関(ゆうちょ銀行)に預金口座を設けている場合に限るものとする。
一 指定金融機関
二 収納代理金融機関
三 指定金融機関と為替取引のある金融機関(国外の店舗を除く。)
2 口座振替の方法による支払を希望する債権者は、請求書に振替先となる金融機関の名称を付記するものとする。ただし、支払金振込口座届出書(別記様式第二十七号の八)を提出している債権者は、この限りではない。
3 会計管理者は、口座振替の方法により支出をしようとするときは、口座振替依頼書(別記様式第二十七号の九)を取引店に交付して口座振替の手続きをとるものとする。この場合においては、振替の総額を小切手金額とし、取引店を受取人とする小切手を振り出し、これと引換えに支出命令書に口座振替をした旨を表示させ、これを債権者のためにした支出の証拠とするものとする。
4 前項の規定により口座振替をした場合において、会計管理者が債権者に口座振替の手続きをした旨の通知を必要と認めるものについては、口座振替済通知書(別記様式第二十七号の十)を発するものとする。
(支払事務の委託)
第五十条の九 法第二百四十三条の二第一項の規定により公金の支出に関する事務を私人に委託しようとするときは、契約を締結するものとする。
2 前項の契約の締結に際しては、資金の交付方法、支出事務の執行手続き、支出額の計算書に関する事項、交付資金の残額の処理、委託の始期及び終期、委託料及び担保に関する事項その他必要な事項について書面により明らかにしておくものとする。
3 第三十八条第三項の規定は、支出事務を私人に委託したときの公表の方法について、これを準用する。
(支出事務の委託を受けた者の報告)
第五十条の十 支出事務の委託を受けた者は、支出した結果を会計管理者に報告するときは、契約に定める計算書により行うものとする。
2 前項の報告を受けた会計管理者は、交付した資金に残余があるときは、これを返納させるものとする。ただし、引き続き次回の資金を交付するときは、残金をこれに充当することができる。
(小切手の振り出し)
第五十条の十一 会計管理者は、小切手を振り出そうとするときは、取引店から小切手帳の交付を受けるものとする。
2 小切手帳は、常時一冊を使用して小切手を振り出すものとする。ただし、出納整理期間中は年度を異にするごとに各一冊を使用するものとする。
3 小切手は、年度別、会計別、支出又は戻出の別にこれを振り出すものとする。
4 同一債権者に対する数件の支払は、これをとりまとめて、その合計額を小切手金額とする小切手を振り出すことができる。ただし、前項の区分をみだすことはできない。
5 次の各号に掲げるものについては、令第百六十五条の三第一項ただし書の規定により、小切手に受取人の氏名を記載するものとする。
一 資金前渡職員を受取人とするもの
二 指定金融機関を受取人とするもの
6 前項の規定により記名式の小切手を振り出すときは、これに「指図禁止」の旨を記載するものとする。
7 小切手を振り出したときは、即日、小切手振出済通知書(別記様式第二十七号の十一)を取引店に送付するものとする。
(小切手帳の保管並びに小切手の作成及び交付)
第五十条の十二 会計管理者は、小切手用紙を不正に使用されることのないように小切手帳と小切手の押印に使用する印章は、それぞれの容器に厳重に保管しなければならない。
2 会計管理者は、小切手帳の保管並びに小切手の作成(押印を除く。)及び受取人への交付をその指定する会計課に所属する職員に行わせることができる。
3 小切手の押印及び振出年月日の記載並びに小切手帳からの切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときに行うものとする。
4 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領の権限を有することを確認したうえで領収証書と引換えに交付しなければならない。
(小切手金額の記載)
第五十条の十三 小切手金額を記載するときは、会計管理者が別に定める方法によるものとする。
2 支出金額の一部を控除して支払をするため振り出す小切手は、支出額から控除額を差し引いた残額を小切手金額とするものとする。
(小切手の番号)
第五十条の十四 小切手帳をあらたに使用するときは、一年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付するものとする。
2 書き損等により廃棄した小切手に付した番号は使用しないものとする。
(書損小切手の廃棄)
第五十条の十五 書き損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙について速やかに前項に規定する廃棄の手続きをするものとする。
(小切手用紙の受払の記帳及び検査)
第五十条の十六 会計管理者は、小切手用紙使用整理簿(別記様式第二十七号の十二)を備え、毎日、小切手用紙の受入れ、振り出し、廃棄及び残存の枚数を記載しなければならない。
2 会計管理者は、毎日、その振り出した小切手の原因と小切手用紙使用整理簿の記載の内容及び当該小切手の受取人が提出した領収証書を照合し、用紙枚数、金額及び受取人について相違がないかどうか検査しなければならない。
(指定金融機関における現金の支払)
第五十条の十七 会計管理者は、指定金融機関に直接現金の支払をさせようとするときは、現金支払通知書(別記様式第二十七号の十三)を当該指定金融機関に振り出し、これを当該債権者に交付するとともに領収書を徴さなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により支払われた当日の合計額を小切手金額とし、当該金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これと引換えに支払済の当該通知書を提出させるものとする。
(公金振替書の交付による支出)
第五十条の十八 会計管理者は、次の各号の一に該当するときは、公金振替書(別記様式第二十七号の十四)を取引店に交付し、小切手によらず歳出の支出又は歳入の戻出をするものとする。
一 他の会計又は基金に資金繰入のため支出するとき。
二 歳入に納付するため支出し、又は歳入から戻出するとき。
三 法定控除金を一時保管のため歳入歳出外現金に編入する場合の支出をするとき。
四 繰替使用した収入金を補填するため支出するとき。
五 繰上充用金を充用するため支出するとき。
六 その他、会計管理者が振替による支出を必要と認めたとき。
2 第五十条第二項の規定によって小切手を振り出したときは、同時に当該控除額を振替金額とする公金振替書を取引店に交付し、歳入又は歳入歳出外現金に振替の手続きをとらなければならない。ただし、控除額が歳入に収入すべきものと歳入歳出外現金に受け入れすべきものとの合計額であるときは、それぞれの合計額を振替金額とする公金振替書を各別々に作成するものとする。
3 公金振替書を交付したときは、公金振替発行票(別記様式第二十七号の十五)により整理しなければならない。
(小切手の償還)
第五十条の十九 令第百六十五条の四の規定により小切手の償還をするときは、小切手の所持人から小切手償還請求書(別記様式第二十七号の十六)を提出させるものとする。
2 前項の請求を受けた場合においては、これを調査し、小切手の瑕疵のため、又は小切手の振出日付から一年を経過しているため支払を受けられないものについては当該小切手と引換えに、小切手の亡失又は滅失によるものについては、除権判決の正本の提出をまって改めて同額を支出してこれを償還するものとする。
(支払を終らない資金の歳入への繰入れ又は納入)
第五十条の二十 会計管理者は、令第百六十五条の五第二項又は同条第三項の規定により歳入に組み入れ又は納付すべき金額、債権者名その他必要な事項について毎月分を翌月十日までに取引店から報告させるものとする。
2 前項の報告を受けた会計管理者は、各課長に当該金額を通知し、歳入調定額通知書の送付を待って、令第百六十五条の五第二項に該当するものにあっては、取引店に公金振替書を交付してこれを歳入に組入れし、令第百六十五条の五第三項に該当するものにあっては、取引店を納入者とする納入通知書を発してこれを歳入に納付させるものとする。
(債権者の委任代理)
第五十条の二十一 歳出金を委任代理人に支払するときは、委任状を提出させるものとする。
(領収証書)
第五十条の二十二 会計管理者は、支払をしたときに徴する領収証書の領収印は、請求書に押したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他止むを得ない事由により改印を申し出たときは、この限りではない。
2 前項ただし書の場合においては、会計管理者は印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を提出させなければならない。
(支出として整理する時期)
第五十条の二十三 歳出の支出として整理する時期は、小切手を振り出したものについては当該小切手の振出日、公金振替書の交付によるものについては当該公金振替書の発行日とする。
(誤納金又は過納金の戻出)
第五十条の二十四 各課長は、令第百六十五条の六の規定により誤納金又は過納金を戻出するときは、戻出命令書によりその手続きをとるものとする。
2 前項の戻出の手続きは、歳出の支払の例による。
第五章 決算
(決算調書の提出)
第五十一条 各課長は、その所管にかかる歳入歳出の決算に関する調書(別記様式第二十八号の一及び第二十八号の二)を六月十五日までに会計管理者に提出するものとする。
2 会計管理者は、決算の作成上必要があるときは、各課長に関係書類の提出を求めることができる。
(証拠書類の編集)
第五十二条 会計管理者は、証拠書類を年度、会計、款及び月別にそれぞれ区分し、款、項及び目ごとに金額を記載した仕切紙をつけて編集し、表紙は年度、会計、款及び月を記載し、袋とじとするものとする。ただし、紙数の多いものについては一款を分冊し、少ないものについては数款を合冊して編集することができる。
(帳簿)
第五十三条 会計管理者、課長及び資金前渡職員は、次に掲げる帳簿を備えて、この規則の定めるところにより毎年度別に現金及び有価証券の会計に関する事務を処理しなければならない。
一 会計管理者 歳入出日計簿(別記様式第二十九号)、歳入内訳簿、歳出内訳簿、小切手用紙使用整理簿、保証金保管簿、有価証券出納簿、保管金等整理簿
三 資金前渡者 前渡金出納簿
(帳簿の記載)
第五十三条の二 帳簿の記載は、その記載原因の発生のつど直ちにしなければならない。
(帳簿の訂正)
第五十三条の三 帳簿の記載事項を訂正又は抹消しようとするときは、その事項に朱線二条を引き、その右側又は上部に正書し、訂正した者が押印するものとする。
2 金銭出納に関する帳簿の金額を訂正するときは、前項の規定にかかわらず訂正原因の発生した日付で、その原因及び訂正する金額を記載するものとする。ただし、減額するものは朱書するものとする。
(割印)
第五十三条の四 一件の証拠書類で二葉以上にわたるものは毎葉のつづり目に、証拠書類を他の紙面へちょう付するものはその紙面と証拠書類とにかけて割印をおすものとする。
(証拠書類の字体及び印彰)
第五十三条の五 証拠書類の字体及び印章は、正確明瞭にしておくものとする。
2 証拠書類の金額を表示する数字は、アラビヤ数字とし、その頭初に「¥」の記号を付するものとする。
(署名)
第五十三条の六 この規則により記名して印を押す必要がある場合において、外国人にあっては署名をもってこれに代えることができる。
(証拠書類の誤記等の訂正)
第五十三条の七 証拠書類の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、証拠書類に押した印鑑をもって訂正の箇所に認印をするものとする。
一 納入通知書、保証金納付書及び返納通知書
二 支出命令書及び戻出命令書
三 公金払込金
四 小切手
五 小切手振出済通知書、現金支払通知書、隔地払依頼書及び口座振替依頼書
六 送金通知書及び口座振替通知書
七 公金振替書
3 支出伺書における支出負担となるべき額を訂正するときは、当該支出伺書に係る決裁者の訂正印を受けなければならない。
(指定金融機関等の検査)
第五十三条の八 会計管理者は、毎年定期及び臨時に指定金融機関等の公金の預金状況及び帳簿を検査するものとする。
(出納事務の検査)
第五十三条の九 会計管理者は、出納員等の事務につき必要に応じ検査を行うものとする。
2 前項の検査については、会計管理者は会計課所属職員に出納検査員を命じ、実地検査を行わせることができる。
(出納検査員の職権)
第五十三条の十 前条第二項の規定による出納検査員は、実地検査上必要な場合は、検査を受けるものに対し口頭又は書面をもって検査上必要な書類の提出を要求し、その説明を求めることができる。
(検査済の表示)
第五十三条の十一 出納検査員は、検査が終了したときは、主な帳簿の書面に検査年月日を記入し、署名押印しなければならない。
(検査復命書の提出)
第五十三条の十二 出納検査員は、検査の結果について復命書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の復命書に重要と認める事項があるときは、町長にこれを報告しなければならない。
第六章 契約
第一節 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第五十四条 令第百六十七条の五第一項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに資格審査の申請の時期及び方法等について掲示その他の方法により公示するものとする。
2 前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより定期に又は随時に、一般競争に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有する者の名簿を作成し、本人に通知するものとする。
(入札の公告)
第五十五条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日から起算して少なくとも五日前に掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を三日まで短縮することができる。
2 工事の請負の場合にあっては、前項に定める期間は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第五条の九第一項に定めるところによる。
一 入札に付する事項
二 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
三 契約条項を示す場所
四 入札保証金に関する事項
五 入札の場所及び日時
六 契約書の要否
七 入札に関する無効事項
八 電子入札(町長の指定する電子情報処理組織(町の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札をいう。以下同じ。)を行おうとするときは、その旨
九 その他必要な事項
(入札の原則)
第五十七条 一般競争入札は一人一通とし、入札者は他の入札者の代理人となることはできない。
(入札保証金)
第五十八条 令第百六十七条の七第一項の規定により入札に参加しようとする者が納付すべき入札保証金の額は、その者の見積金額の百分の五以上とする。
(入札保証金に代わる担保)
第五十九条 令第百六十七条の七第二項の規定により入札保証の納付金に代えて提供させることができる担保は次に掲げるものとし、担保の価値はそれぞれ当該各号に掲げるところによる。
一 国債又は地方債の証券 債券価格の八割に相当する金額
二 鉄道債券その他政府の保証のある債券 債券価格の八割に相当する金額
三 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
四 町長が確実と認める社債 債券の八割に相当する金額
五 町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 債権額面金額
六 その他確実と認められる担保で町長の定めるもの 町長の定める額
3 第一項第五号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。
一 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
二 一般競争入札に付する場合において、令第百六十七条の五及び令第百六十七条の十一に規定する資格を有する者で過去二ケ年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第六十一条 入札保証金は、入札の終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金を納付する際これを還付する。
(予定価格の作成)
第六十二条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書し、開札の際、開札の場所に置くものとする。
2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(入札書等の提出)
第六十三条 入札に参加しようとする者は、入札書(別記様式第三十二号)を作成し押印のうえ封書し、自己の氏名及び入札に付する事項を表記し、指定する書類及び入札保証金とともに入札執行の日時までに指定の場所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして町長が定めるものをもって提出することができる。この場合には、入札書をさらに封書し、その表面に入札書であることを表示しなければならない。
2 入札に参加しようとする者は、入札書の記載事項について訂正したときは、訂正印を押さなければならない。
3 入札に参加する者の代理人が入札しようとする場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
(電子入札)
第六十三条の二 電子入札に参加しようとする者は、前条第一項の規定による入札書の提出に代えて、その使用に係る電子計算機に入札金額その他所定の情報を入力し、当該情報を町の指定した日時までに、町の使用に係る電子計算機に到達させなければならない。
3 第一項の規定により情報を入力する場合は、町長の指定する承認方法を用いて入力しなければならない。
4 第一項の入札金額その他所定の情報は、町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに町に到達したものとみなす。
(入札の中止)
第六十四条 天災その他やむを得ない事由により、入札を延期し、又は中止することができる。この場合にあっては、直ちに、その旨を掲示その他の方法により公告するものとする。
(最低の価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)
第六十五条 法第二百三十四条第三項ただし書の規定により、最低の価格をもって申し込みをした者を直ちに落札者とせず、令第百六十七条の十第一項の規定により落札者を定める必要があると認めるときは、直ちに工事又は製造にかかる専門職員の意見を求め、決定するものとする。
2 契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて判断するため必要と認めたときは、その判断基準となる価格(以下「低入札基準価格」という。)及び数値等により、落札者を決定することができるものとする。この場合において、落札者を決定する手続は、別に定める。
3 契約の履行を確保するため特に必要と認めたときは、令第百六十七条の十第二項の規定による最低制限価格を設けることができる。
4 低入札基準価格又は最低制限価格の額は、予定価格決定書に記載するものとする。
(再度公告入札の公告の期間)
第六十六条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合においてさらに付そうとするときは、第五十五条の公告の期間を二日までに短縮することができる。
第二節 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格)
第六十七条 第五十四条第二項の規定は、指名競争入札参加者の資格を定めた場合について準用する。
(競争参加者の指名)
第六十八条 指名競争入札に付そうとするときは、町長の定める基準により競争に参加する者をなるべく五人以上指名するものとする。
3 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第五十五条に定める期間前にその指名する者に通知するものとする。
4 第一項の規定による指名を受けた者が正当な理由がなく入札しなかった場合は、以後二年間その者を指名しないことができる。
(入札の限度)
第六十八条の二 指名競争入札の場合における令第百六十七条の十三の規定により準用する令第百六十七条の八第三項の再度の入札は二回を限度とするものとする。
第三節 随意契約
(随意契約の金額要件)
第六十九条の二 令第百六十七条の二第一項第一号の規定により随意契約によることができる場合の限度額は、次の各号に定める。
一 工事又は製造の請負 二百万円
二 財産の買入れ 百五十万円
三 物件の借入れ 八十万円
四 財産の売払い 五十万円
五 物件の貸付け 三十万円
六 前各号に掲げるもの以外のもの 百万円
(随意契約の手続)
第六十九条の三 令第百六十七条の二第一項第三号及び第四号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。
一 当該年度に発注することが見込まれる契約の見通しについて、閲覧その他の方法により公表すること。
二 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等について、閲覧その他の方法により公表すること。
三 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称及び契約金額、契約の相手方とした理由等、契約の締結状況について、閲覧その他の方法により公表すること。
(見積書)
第七十一条 随意契約によろうとするときは、二人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合に該当するときは、一人の者から見積書を徴することができる。
一 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
二 災害の発生等により緊急を要するとき。
三 一件の契約金額が十万円をこえない契約をするとき。
四 その他二人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認められるとき。
一 生産品又は即売品の売却の場合にあっては職員の価格証明書
二 委託販売又は法令による供出の場合にあっては、取扱機関又は官公署の発行した価格を表示した書類
三 物品を購入した場合にあっては職員の作成した購入調書
3 官報、新聞、雑誌その他これに類する刊行物、その価格が法令により一定しているものにあっては、第一項の規定にかかわらず見積書を省略することができる。
第四節 削除
第五節 契約の締結及び履行
(契約書の作成)
第七十二条 競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したとき、契約書を作成するものとする。
2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
一 契約履行の場所
二 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
三 監督及び検査
四 履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金
五 危険負担
六 かし担保責任
七 契約に関する紛争の解決方法
八 契約解除に関すること。
九 その他必要な事項
(契約書の作成を省略することができる場合)
第七十三条 次に掲げる場合においては、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。
一 契約金額が十万円をこえないとき。
二 せり売りに付するとき。
三 物品を売り払う場合において、買受人が代理を即納してその物品を引き取るとき。
四 第一号に規定するもの以外の随意契約について、町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(契約締結の期間)
第七十四条 契約の締結は、落札者に落札の決定をした日から起算して十日以内(内灘町の休日を定める条例(平成二年条例第二十一号)第一条第一項に規定する休日を除く。)にするものとする。
2 落札者は、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失うものとする。
(契約保証金)
第七十五条 令第百六十七条の十六第一項の規定により町と契約を締結する者(以下「契約者」という。)が納付すべき契約保証金の額は、契約金額の百分の十以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、長期継続契約に係る契約保証金の額は、契約金額を一年間当たりの額に換算した額の百分の十以上とする。
一 国債又は地方債の証券 債券価格の八割に相当する金額
二 鉄道債券その他政府の保証のある債券 債券価格の八割に相当する金額
三 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
四 町長が確実と認める社債 債券価格の八割に相当する金額
五 町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 債権額面金額
六 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第三条に規定する金融機関又は保証事業会社の保証 保証金額
七 その他確実と認められる担保で町長の定めるもの 町長の定める額
一 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
二 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
三 令第百六十七条の五及び令第百六十七条の十一に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去二ケ年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
四 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
五 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。
六 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合に契約金額が五百万円未満であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
七 試験研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
八 第六十二条第二項のただし書に規定する単価により契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
九 特定の者でなければその目的を達成することが困難と認められ契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
十 前各号のほか、町長が特に認めるとき。
(契約保証金の還付)
第七十八条 契約保証金は、契約者がその義務を履行した場合、第八十一条第一項の規定に基づき契約を解除した場合その他契約で定める場合に還付するものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第七十九条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金)
第八十条 契約者の責に帰すべき事由により履行期限内に契約の一部又は全部を履行することができない場合において、期限後に履行する見込があるときは、契約者から遅延利息を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年三・〇パーセントの割合で計算した額とする。
(長の解除権)
第八十一条 契約者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 契約者の責に帰すべき事由により履行期限内に、又は履行期限後相当期間内に契約を履行する見込がないと明らかに認められるとき。
二 工事の請負契約の場合において、正当な事由がなくて着工時期を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工事の請負契約の場合において、承認を得ないで工事の全部又は大部分を一括して第三者に請負わせ、又は改造義務に従わないとき。
四 その他契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、契約の履行部分で検査に合格したものに対しては当該部分に対する契約金額相当額を支払うものとする。
3 第一項の規定によって契約を解除した場合において、損害を受けたときは、契約者にその損害を賠償させるものとする。
第八十二条 前条第一項に規定する場合のほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
3 第一項の規定により契約を解除した場合において、契約者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとしその額は、契約者と協議して定める。
(契約解除の通知)
第八十三条 前二条の規定により契約を解除するときは、その旨を書面をもって契約者に通知するものとする。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第八十四条 法第二百三十四条の二第一項の規定により監督を行う職員(以下「監督員」という。)又は検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、監督の職務及び検査の職務を兼ねることができない。
(監督員の一般的職務)
第八十五条 監督員は、工事製造その他についての請負契約に係る仕様書及び設計書により、これらの請負契約の履行について立合い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。
2 監督員は、監督の実施にあたっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその旨の業務上の秘密に属する事項はこれを他に漏らしてはならない。
3 監督員は、町長の要求があったとき、又は随時に、監督の実施についての報告をするものとする。
(検査員の一般的職務)
第八十六条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認のために契約書、仕様書及び設計書等により、かつ、必要に応じ、当該契約に係る監督職員の立合いを求め、当該給付の内容について検査をするものとする。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類により当該給付の内容及び数量について検査をするものとする。
3 前二項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
4 検査員は、前三項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を調書に記載して町長に提出するものとする。
一 契約者が提出する工事完了届、業務完了届又は物品納入届(これらに類するものを含む)の余白に、検査年月日及び検査員氏名を記載し、押印したもの。
二 契約者が提出する請求書の余白に、検査年月日及び検査員氏名を記載し、押印したもの。
三 請求書を糊付けした電子決裁用検収用紙に、検査年月日及び検査員氏名を記載し、押印したもの。
3 契約により物品の購入契約に係る既納部分又は工事、製造その他の請負契約又はその他の契約に係る既済部分に対し、完済前に代価の一部分を支払う必要があるときは、検査員は第一項に規定する検査調書を作成するものとする。
4 各課長は、令第百六十七条の十五第四項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、確認の結果を記載した書面を作成するものとする。
(部分払の限度額)
第八十九条 第八十七条第三項に規定する場合における当該支払金額は、その既納部分又は既済部分に対する代価の十分の九をこえることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
一 契約金額が五十万円以上百万円未満の場合は一回
二 契約金額が百万円以上五百万円未満の場合は二回
三 契約金額が五百万円以上一千万円未満の場合は三回
四 契約金額が一千万円を超える場合は町長が定める回数
4 町長は、契約締結後に生じた逓次繰越し、明許繰越し、事故繰越しその他やむを得ない事由により、契約代金の支払を当該年度と当該年度の翌年度以降とに行う必要が生じるときは、既に締結した契約に規定する部分払のほかに、当該年度の部分払として当該年度末における既納部分又は既済部分に対する部分払をすることができる。この場合における当該部分払の額は、第一項の規定により算定した額から既に支払った部分払の額又は前金払の額を控除して得た額以内の額とし、その額は、当該契約にかかる当該年度の予算の額を超えないものとする。
一 保険金の額が当該部分払の額以上の額であること。
二 保険契約の期間が当該部分払を受けようとする日から完納又は完済する日以後の日までであること。
第七章 現金及び有価証券
(歳計現金等の報告)
第九十条 会計管理者は、毎月出納簿により歳計現金等の現在高を指定金融機関の現金と照合して、町長に報告するものとする。
(指定金融機関等への現金の払込み)
第九十一条 会計管理者、出納員及び現金取扱員は、収納した現金を公金払込書により即日指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、出納閉鎖期限を超えない場合に限り、やむを得ない理由があるときは、翌日(その日が土曜日に当るときは、その日の翌翌日)払い込むことができる。
(釣銭準備金の保管)
第九十二条 会計管理者、出納員の要請により釣銭準備金を保管させることができる。ただし、その限度額及び保管期間は会計管理者が定めるものとする。
2 会計管理者は、第五十三条の九の規定により釣銭の出納保管を検査しなければならない。
(現金の手許保管)
第九十三条 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、現金を手許に一時保管するときは、堅固な容器に納めて保管するものとする。
(一時借入金の出納)
第九十四条 一時借入金は、これを借り入れるときは歳入に、これを償還するときは歳入の戻出に準じて取扱うものとする。
(歳計現金の預金)
第九十五条 歳計現金は、指定金融機関に預金しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めるときは、指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は他の運用方法を取ることができる。
(歳計現金の受け入れ又は払出し)
第九十六条 繰上充用金を歳計現金に受け入れるとき、又は歳計剰余金若しくは繰越財源充当額を繰り越すため歳計現金を払い出すときは、歳計現金受入(払出)決議書(別記様式第三十六号)により行うものとする。
2 前項の規定は、小切手支払未済額を歳入に組み入れるために払い出す場合及び歳入歳出外現金又は基金の受払残金を繰り越すため払い出す場合について準用する。
(会計相互間等の現金の流用)
第九十六条の二 会計管理者は、各会計間で、又は歳入歳出外現金若しくは基金から各会計へ現金を流用することができる。
(公金振替書の交付による支出の規定の準用)
第九十六条の三 第五十条の十七の規定は、次に掲げる場合における現金の払い出しについて準用する。
一 歳計剰余金を繰り越しするとき。
二 歳入歳出外現金又は基金受払残金を繰り越しするとき。
三 繰越財源充当額を繰り越すとき。
四 小切手支払未済繰越金を歳入に組み入れるとき。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理)
第九十七条 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)の会計年度所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。
2 歳入歳出外現金及び保管有価証券の毎年度末における残高は、翌年度に繰り越すものとする。
一 担保
ア 公金出納取扱担保
イ 保証金代替担保
ウ その他の担保
二 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ その他の保証金
三 保管金
ア 所得税
イ 町民税及び県民税等
ウ 共済組合等払込金
エ 差押物件公売代金
オ 競売配当金
カ 委託徴収金
キ その他の保管金
2 令第百六十八条の七第三項の規定により歳入歳出外現金の出納を歳計現金の出納の例によって行うときは、この規則中「収入」とあるは「受入れ」と、「支出」とあるのは「払出し」と、「戻入」とあるは「返納」と、「戻出」とあるは「払戻し」とそれぞれ読み替えるものとする。
(保管有価証券の出納)
第百条 保管有価証券の出納は、受入通知書又は払出通知書により行い、有価証券出納簿(別記様式第三十八号)にその受払を記載するものとする。
(保管有価証券の保管)
第百一条 保管有価証券は、堅固な金庫に納めて保管するものとする。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、金融機関に保護預けをすることができる。
(保管有価証券の利札の還付)
第百二条 会計管理者は、保管有価証券の納付者から保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、領収証書と引き換えにこれを還付するものとする。
(入札保証金の納付)
第百三条 入札保証金(入札保証金に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)を納付しようとする者は、入札保証金納付書(別記様式第三十九号)により納付しなければならない。
2 落札者から入札保証金の払渡請求を受けたときは、保管の原因のなくなったことを確認したうえ保管証書を回収し、払出通知書により当該入札保証金を払い渡すものとする。
(契約保証金の納付)
第百五条 契約保証金を納付しようとする者は、契約保証金納付書(別記様式第四十一号)により指定金融機関等に納入しなければならない。
2 契約保証金に代えて担保を提供しようとする者は、契約保証金(担保)納付書(別記様式第四十二号)により指定金融機関等に提供しなければならない。
(契約保証金の保管及び払渡し)
第百六条 会計管理者は、前条第一項の規定により契約保証金を納付した者に対して、契約保証金領収証書と引換えに保管証書を交付するものとする。
2 会計管理者は、前条第二項の規定により担保を提供した者に対して保管証書を交付するものとする。
3 第百四条第二項の規定は、契約保証金又は契約保証金に代えて提供された担保の払渡しについて準用する。
(保証金保管簿の記載)
第百七条 会計管理者は、保証金(保証金に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)について保証金保管簿(別記様式第四十三号)に記載するものとする。
(保管証書発行済の証明)
第百九条 保証金に係る保管証書を亡失又はき損した者は、保管証書発行済証明願(別記様式第四十四号)を会計管理者に提出し、その証明を求めることができる。
2 会計管理者は、前項に規定する願い出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるものについて当該保管証書発行済の旨の証明をするものとする。
3 前項の証明をしたときは、保証金の払渡しについて当該証明書を保管証書とみなすものとする。
(基金に属する現金の出納)
第百十条 第九十九条の規定は、基金に属する現金の出納について準用する。
(現金の亡失の報告)
第百十二条 会計管理者、出納員、現金取扱員、会計員、資金前渡職員又は占有動産を保管している職員が、その保管に係る現金及び有価証券を亡失したときは、直ちにそのてん末を記載した書類を会計管理者に提出するものとする。
2 会計管理者は、前項の届出を受けたときは、その事情を調査し、意見を付し、町長の裁定を受けるものとする。
第八章 財産
第一節 公有財産
(公有財産の総括)
第百十三条 総務部長は、町長の命を受け、公有財産を総括する。
(行政財産の管理)
第百十四条 部長は、その所管に属する行政財産を管理する。
(普通財産の管理及び処分)
第百十五条 総務課長は普通財産の管理及び処分に関する事務を行うものとする。
(公有財産の引継)
第百十六条 行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合においては、各課長は総務課長に引き継ぐものとする。ただし、引き継ぐことが適当でないと総務課長が認めるものについては、この限りでない。
(公有財産の管理)
第百十七条 各課長は、その所管する公有財産について常にその現状を把握し、特に次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
一 公有財産の維持、保存及び使用目的の適否
二 貸付及び使用を許可した公有財産の貸付料及び使用料の適否
三 電気、ガス、給排水及び避雷その他諸施設の良否
四 土地の境界
五 台帳及び附属図面と所管する公有財産の照合
六 その他公有財産の管理の適法性
(公有財産取得前の措置)
第百十八条 購入、交換、寄附その他により公有財産を取得しようとする場合は、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、権利の設定又は特殊の義務があるときは、これを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講ずるものとする。
(購入)
第百十九条 各課長は土地又は建物を購入しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、総務課長に協議するものとする。
一 土地又は建物の所在地
二 購入しようとする事由
三 用途及び利用計画
四 購入しようとする物件の明細
五 価格評定調書
六 購入価格及びその単価
七 相手方の住所及び氏名
八 土地又は家屋台帳謄本
九 相手方が公共団体又はその他の法人である場合において、不動産の処分について当該団体の議決機関の議決又は監督官庁の許可若しくは認可を必要とするものにあっては、当該議決機関の議決書の写又は監督官庁の許可書若しくは認可書の写
十 必要な図面
十一 その他参考となるべき事項
(交換)
第百二十条 各課長は、土地又は土地の定着若しくは建物を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、総務課長に協議するものとする。
一 取得しようとする物件の所在地
二 交換しようとする事由
三 用途及び利用計画
四 取得しようとする物件の明細
五 交換に供する公有財産の台帳記載事項
六 価格評定調書
七 相手方の住所及び氏名
八 交換差金がある場合は、その額及び納入又は支払いの方法
九 相手方の交換仮承諾書又は願書の写
十 必要な図面
十一 その他参考となるべき事項
(寄附の受納)
第百二十一条 各課長は、土地又は建物の寄附を受納しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、総務課長に協議するものとする。
一 土地又は建物の所在地
二 寄附を受納しようとする事由
三 用途及び利用計画
四 受納しようとする物件の明細
五 価格評定調書
六 寄附者の住所及び氏名
七 寄附者の願書の写
八 必要な図面
九 その他参考となるべき事項
(土地及び建物以外の公有財産の取得)
第百二十二条 土地及び建物以外の公有財産の取得は、各課長が行うものとする。
(公有財産の受領)
第百二十三条 各課長は、購入、交換、寄附等により公有財産を取得するときは、引き渡しに関する書類及び図面等と照合し、適格と認めた場合に受領するものとする。
2 前項の受領はやむを得ない事情がある場合を除くほか、実地立会のうえ行うものとする。
(登記又は登録)
第百二十四条 各課長は、購入、交換又は寄附の受納により取得した公有財産で登記又は登録の必要のあるものについては法令の定めるところにより遅滞なくその手続をしなければならない。
(代金支払の時期)
第百二十五条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、登記又は登録の必要のある財産についてその登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその引渡しを受けた後に行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(分類換)
第百二十六条 各課長は、分類換(行政財産を普通財産に、又は普通財産を行政財産にすることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、総務課長に協議するものとする。
一 分類換をしようとする物件の明細
二 分類換をしようとする事由
三 普通財産を行政財産とするときは、その用途及び利用計画
四 必要な図面
五 その他参考となるべき事項
(所管換)
第百二十七条 各課長は所管換(公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、関係課長及び総務課長に協議するものとする。
一 所管換を受けようとする物件の明細
二 所管換を受けようとする事由
三 用途及び利用計画
四 必要な図面
五 その他参考となるべき事項
(普通財産の貸付)
第百二十八条 各課長は、その所管する普通財産を貸し付けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、総務課長に協議するものとする。
一 貸し付けようとする物件の明細
二 貸し付けようとする事由
三 貸付期間
四 有償の場合はその貸付料及びその算出基礎
五 無償の場合はその理由
六 願書の写
七 契約書案
八 必要な図面
九 その他参考となるべき事項
2 前項第七号の契約書には第百三十四条第三項各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、「使用許可」とあるのは「貸付」と、「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。
(貸付期間)
第百二十九条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間とする。
一 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十三条に規定する事業用定期借地権等を設定して、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付けるときは、五十年未満
二 前号以外の目的のための土地及び土地の定着物を貸し付けるときは、二十年以内
三 建物その他の物件を貸し付けるときは、五年以内
(貸付料)
第百三十条 普通財産の貸付料は、定期に納付させるものとする。ただし、前納させることを妨げない。
(売払)
第百三十一条 各課長は、その所管する普通財産の売払をしようとする場合において、当該財産の予定価格が十万円をこえるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、総務課長に協議するものとする。
一 売払いをしようとする物件の明細
二 売払いをしようとする事由
三 価格評定調書
四 代金の納付方法及び時期
五 指名競争契約又は随意契約による場合は、その事由
六 随意契約による場合は、相手方の住所及び氏名
七 必要な図面
八 その他参考となるべき事項
(譲与)
第百三十二条 各課長は、その所管する普通財産を譲与しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、総務課長に協議するものとする。
一 譲与しようとする物件の明細
二 譲与しようとする事由並びに相手方の住所、氏名及び利用計画又は事業計画
三 価格評定調書
四 譲与に附帯する条件を定めた場合は、その条件
五 必要な図面
六 その他参考となるべき事項
(行政財産の使用許可)
第百三十四条 各課長は、次の各号の一に該当する場合に限り、その所管する行政財産の使用を許可することができる。
一 国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体の用に供するとき。
二 使用の目的が町の事務又は事業を推進するうえに効果があると認められるとき。
三 各課長において特に必要やむを得ないと認めるとき。
一 使用を許可しようとする物件の明細
二 使用を許可しようとする事由
三 使用の期間
四 使用料
五 願書の写
六 許可書案
七 必要な図面
八 その他参考となるべき事項
一 相手方の住所及び氏名
二 願出の日付
三 使用許可物件の明細
四 使用許可の目的及び期間
五 使用料並びに納入期限及び納入方法
六 使用許可の条件
七 その他参考となるべき事項
4 使用許可の期間は一年をこえないものとする。
(公有財産の滅失き損の通知)
第百三十五条 各課長はその所管する公有財産が天災その他の事故により滅失又はき損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書類を添え総務課長に報告するものとする。ただし、当該滅失又はき損による見積損害額が五千円をこえないときは、この限りでない。
一 滅失又はき損の原因及び日時
二 当該財産の区分、数量及び被害の程度
三 損害見積価格及び復旧可能のものについては復旧費見込額
四 き損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
五 その他参考となるべき事項
(財産台帳)
第百三十六条 各課長は、その所管に属する公有財産の種類及び種目の区分に従い、財産台帳(別記様式第四十五号)を、総務課長はその総括簿を備え記載するものとする。
2 各課長はその所管に属する公有財産につき、取得、所管換、処分その他の事由により変動があった場合においては、直ちにその異動の状況を財産台帳に記載するものとする。
3 財産台帳に記載する公有財産の種類及び種目並びに数量の単位は、別表第五のとおりとする。
(台帳価格)
第百三十七条 財産台帳に記載すべき公有財産の価格(以下「台帳価格」という。)は、購入に係るものは購入価格、交換によるものは交換当時の評定価格、収用に係るものは補償金額、その他のものは次の各号に定めるところによるものとする。
一 土地については類似の時価を考慮して算定した額
二 建物、工作物及び動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格
三 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算出することが困難なものについては、見積価格
四 法第二百三十八条第一項第四号及び第五号に掲げる権利については取得価格。ただし、取得価格が困難なものは見積価格
五 法第二百三十八条第一項第六号に掲げる財産のうち、株券については払込金額、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額
2 天災その他の事故により財産の一部を滅失した場合には台帳価格を基準にして算出した損害見積価格を控除したものを残存財産の価格とする。
3 模様替又は修繕の費用は、台帳価格に算入しないものとする。
(台帳価格の改定)
第百三十八条 各課長は、その所管する公有財産につき五年ごとにその年の三月三十一日現在において適正な時価により評価し、台帳価格を改定するものとする。
2 前項の評価は固定資産評価員が行うものとする。
(附属図)
第百三十九条 財産台帳には、当該台帳に記載される土地、建物及び地上権等についての図面を附属させておくものとする。
2 公有財産の異動を財産台帳に記載する場合は、前項の規定による図面についても更正し、かつ、異動前のものとの関係を明らかにしておくものとする。
(異動報告)
第百四十条 各課長は、その所管する公有財産について増減その他の異動があったときは直ちに異動報告書(別記様式第四十六号)を総務課長に提出するものとする。
(貸付及び借受の報告)
第百四十一条 各課長は、その所管する公有財産を貸し付け、又は土地、建物等を借り受けたときは、直ちに総務課長に報告するものとする。
(会計管理者への通知)
第百四十二条 総務課長は、財産に関する調書を作成し、翌年度の六月三十日までに会計管理者に提出するものとする。
第二節 物品
(物品の出納及び保管の事務の一時委任等)
第百四十三条 会計管理者の権限に属する物品の出納及び保管を行う事務は、各課の物品取扱員に委任する。
三 生産物 試験、研究、実習又は作業等により生産、製作又は漁獲したもの(第五号に掲げるものを除く。)
四 原材料品 工事用材料又は加工用原料
五 動物 獣類、鳥類又は魚類等で飼育するもの。
一 ガラス製品及び陶磁器等で破損しやすいもの並びに記念品、ほう賞品その他これらに類するもの
二 実験又は解剖用の動物
三 観賞用の小動物及び試験研究又は増植のため必要な水産動物
四 前各号に掲げるもののほか、使用目的が特殊なため、財政課長が備品又は動物として扱うことを不適当と認めるもの
3 物品の細分類は、別表第六に定めるとおりとする。
(生産物及び動物の取得)
第百四十五条 各課長は、生産物を取得したとき、又は動物が出生若しくはふ化したときは、直ちに生産物(動物)取得調書(別記様式第五十一号)を作成し当該課の物品取扱員に送付するものとする。
第百四十六条 削除
(物品の管理)
第百四十七条 物品は常に良好な状態において保管し、その目的に応じて最も効率的に使用するものとする。
2 物品を保管する者は、物品の引渡しを受けたときからその保管の責に任ずるものとする。
(物品の供用)
第百四十九条 出納員又は物品取扱員は、物品を職員の使用に供するため、払い出すときは、当該物品に関する帳簿に物品を使用する職員の受領印を押させるものとする。
(使用中の物品の返納)
第百五十条 職員は、使用中の物品が不用になったときは、直ちに課長に返納するものとする。
(物品の保管換)
第百五十一条 物品の保管換するときは、出納員又は物品取扱員は保管換送付(受領)書(別記様式第五十二号)を作成し、当該物品とともにこれを受入先へ送付するものとする。
2 物品の保管換を受けたときは、出納員又は物品取扱員は確認のうえ保管換送付(受領)書に受領印を押印し、直ちに払出先へ返送するものとする。
3 各課長は、不用の物品については、総務課に保管換するものとする。ただし、保管換することが不適当と認められる物品又は腐敗、変質その他の理由によりすみやかに処分しなければならない物品については、この限りでない。
(備品の表示)
第百五十三条 備品は、一点ごとに課名、中分類、細分類番号及び登録番号を表示するものとする。ただし、品質又は形体上これによることができないものは、この限りでない。
2 前項の中分類番号、細分類番号及び登録番号は、備品台帳に記載された中分類番号、細分類番号及び登録番号によるものとする。
(物品の不用の決定及び処分)
第百五十四条 総務課長(第百五十一条第三項ただし書の場合にあっては、各課長)は、不用の物品を処分しようとするときは、物品不用決定並びに売払(廃棄)伺(別記様式第五十四号)により決裁を受けるものとする。
2 各課長は、売払いを目的とする物品を処分しようとするときは、物品売払伺(別記様式第五十五号)により決裁を受けるものとする。
(物品の亡失等の報告)
第百五十五条 会計管理者、出納員、物品取扱員、会計員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品亡失(損傷)てん末書(別記様式第五十六号)を町長に提出し、裁定を受けるものとする。
(物品の点検)
第百五十六条 課長は毎年三月三十一日現在において職員が使用中の物品及び出納員又は物品取扱員が保管する物品を帳簿と照合のうえ点検し、その旨帳簿の余白に記載し、記名押印するものとする。
(物品に関する帳簿)
第百五十七条 各課には、次に掲げる物品に関する帳簿を備え、記載するものとする。
一 備品台帳 (別記様式第五十七号)
二 動物台帳 (別記様式第五十八号)
三 備品(動物)供用簿(別記様式第五十九号)
四 消耗品出納簿 (別記様式第六十号)
五 生産物出納簿 (別記様式第六十一号)
六 原材料品出納簿 (別記様式第六十二号)
七 貸与品(寄託品)整理簿 (別記様式第六十三号)
八 借受品(受託品)整理簿 (別記様式第六十四号)
(帳簿記載の省略)
第百五十八条 次の各号に掲げる物品については、帳簿の記載を省略することができる。
一 新聞、官報、公報、雑誌及び法規の追録並びに購入後直ちに配付する印刷物
二 食料品で受入れ後直ちに消費するもの
三 資金前渡職員が出張先において購入し、現地において消耗するもの
四 記念品及びほう賞品等並びに式典、講習会等において必要とする物品で受入れ後直ちに払出しするもの
五 車両用燃料(潤滑油を含む。)で直接給油されるもの
六 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が認めるもの
(定期報告)
第百五十九条 各課長は、その所管する重要な物品について毎年度その調書を作成し、翌年度の六月三十日までに会計管理者に提出するものとする。
第三節 債権
(債券の総括)
第百六十条 総務部長は、町長の命を受け、債券を統括する。
(債券の管理)
第百六十条の二 部長は、その所管に属する債券を管理する。
一 債権発生の原因
二 債権の発生年度
三 債権の種類
四 利率その他利息に関する事項
五 延滞金に関する事項
六 債務者の資産又は業務の状況に関する事項
七 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
八 解除条件
九 その他町長が定める事項
(督促手続)
第百六十二条 各課長は、その所管する債権について、令第百七十一条の規定により行う履行の督促は、督促状(別記様式第六十六号)を債務者に送付することにより行うものとする。
(保証人に対する履行の請求手続)
第百六十三条 各課長は、その所管する債権について、令第百七十一条の二第一項第一号の規定により保証人に対して履行の請求をする場合は、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、期限その他必要な事項を明らかにした納入通知書を保証人に送付することにより行うものとする。
(履行期限の繰り上げの手続)
第百六十四条 各課長は、その所管する債権について令第百七十一条の三の規定により履行期限を繰り上げる通知をする場合は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納入通知書を債務者に送付するものとする。
(債権の申し出の手続)
第百六十五条 各課長は、その所管する債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第百七十一条の四第一項の規定による措置として執行機関(動産にあっては執行吏、不動産にあっては裁判所)に対し、債権者として配当の要求その他債権の申し出をする旨を明らかにした書面を送付するものとする。
一 債務者が強制執行を受けたとき
二 債務者の総財産について競売の開始があったこと
三 債務者が破産の宣告を受けたこと
四 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと
五 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと
六 債務者である法人が解散したこと
七 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認したこと
(その他の保全手続)
第百六十六条 各課長は、その所管する債権を保全するため令第百七十一条の四第二項の規定により債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めようとする場合には、担保等に関する請求書を作成し、債務者に送付するものとする。
一 政府の保証のある債券 債券の八割に相当する金額
二 町長が確実と認める社債 社債の八割に相当する金額
三 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械 時価の七割以内の価格
四 その他町長が確実と認めるもの 町長が定める金額
3 各課長は、その所管する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため、必要な措置をとらなければならない。
4 各課長は、その所管する債権を保全するため必要があるときは、裁判所に対し仮差押又は仮処分の手続をとることを求めるものとする。
5 各課長は、その所管する債権を保全するため必要がある場合において、町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとるものとする。
6 各課長は、その所管する債権について債務者が町の利益を害する行為をしたことを知った場合において、町が債権者として当該行為の取消を求めることができるときは、直ちに裁判所に対し、その取消を求めるものとする。
7 各課長は、その所管する債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するため必要な措置をとるものとする。
(徴収停止の手続)
第百六十七条 各課長は、その所管する債権について令第百七十一条の五に規定する措置をとる場合は同条各号に掲げる場合の一に該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成し、決裁を受けるものとする。
2 各課長は、前項に規定する措置をとったときは、債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともにその措置の内容を記載するものとする。
3 各課長は、第一項の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、その措置をとりやめ、債権管理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともにその取りやめの内容を記載するものとする。
(消滅の表示)
第百六十八条 各課長は、その所管する債権で債権管理簿に記載したものについてその金額の全部が消滅したとき、又は次の各号の一に該当する事由のため債権金額の全部が消滅したものとみなして整理されたときは、債権管理簿に「消滅」の表示をするとともに、その措置の内容を記載するものとする。
二 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債券及び町以外の者の権利の金額の合計額をこえないと見込まれること。
三 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
四 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
五 当該債権の存在につき法律上の争がある場合において町長が勝訴の見込がないものと決定したこと。
2 各課長は、前項に規定する措置をとる場合は、その理由等を明らかにした書類を作成し、決裁を受けるものとする。
(履行期限の延長の手続)
第百六十九条 令第百七十一条の六の規定による履行延期の特約等は、債務者からの履行延期申請書(別記様式第六十七号)の提出に基づいて行うものとする。
2 各課長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、令第百七十一条の六第一項各号に掲げる場合の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類に、当該申請書又はその写その他の関係書類を添え決裁を受けるものとする。
3 前項の場合において当該申請書の内容を確認するため必要があるときは債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。
5 各課長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
一 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
二 次に掲げる場合は、当該債権の全部又は一部について当該延長にかかる履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が町の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第百六十五条各号のいずれかに掲げる事項が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(履行期限を延長する期間)
第百七十一条 各課長は履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から五年(令第百七十一条の六第一号又は第五号に該当する場合には、十年)以内においてその延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。
(分割して弁済させる債権の履行延期の特例)
第百七十二条 各課長は、その所管する債権で分割して弁済させることとなっている債権について履行延期の特約等をする場合において特に必要があるときは、最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなっている金額に係る履行期限をもあわせて延長することができる。この場合において最後に弁済すべき金額に係る履行期限の延長は、最初に弁済すべき金額に係る履行期限の延長期間をこえないものとする。
(延納担保の提供)
第百七十三条 各課長はその所管する債権について履行延期の特約等をする場合は担保を提供させることができる。この場合にあっては、第百六十六条第二項の規定を準用する。
2 各課長は、その所管する債権で既に担保の付されているものについて履行延期の特約等をする場合においてその担保が当該債権を担保するに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせることができる。
(延納利息)
第百七十四条 各課長は、その所管する債権について履行延期の特約等をする場合は、利息(以下「延納利息」という。)を付することができる。ただし、次に掲げる場合は、延納利息を付さないことができる。
一 令第百七十一条の六第一項第一号に該当する場合
二 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合
三 履行延期の特約等をする債権が、利息、延滞金その他一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合
四 履行延期の特約等をする債権の金額が千円未満である場合
五 前各号に掲げる場合のほか、債権の性質その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 前項の規定により付する延納利息の率は町長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば、不当に、又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、その率によることが著しく不適当である場合は、その率を下る率によることができる。
(免除の手続)
第百七十五条 令第百七十一条の七の規定による債権の免除は債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
2 各課長は債務者から前項の書面の提出を受けた場合において令第百七十一条の七第一項及び第二項の規定の一に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めたときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該書面又はその写その他の関係書類を添え、町長に提出してその承認を受けるものとする。
3 各課長は、債権の免除をする場合は、免除する金額、免除の日付及び令第百七十一条の七第二項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付するものとする。
(定期報告)
第百七十六条 各課長は、その所管する債権の毎年年末における現在額について債権管理簿により債権現在額通知書(別記様式第七十号)を作成し、翌年度の六月三十日までに会計管理者に報告するものとする。
第四節 基金
(基金の総括)
第百七十七条 総務部長は、町長の命を受け、基金を総括する。
(帳簿)
第百七十八条 基金は基金台帳(別記様式第七十一号)に記載して、常時その状況を明らかにするものとする。
(定期報告)
第百七十九条 各課長はその所管する基金の当該年度の増減異動状況を示す書類を作成し、翌年度の六月三十日までに会計管理者に提出するものとする。
第九章 雑則
(物品取扱員の事務の引継ぎ)
第百八十条 物品取扱員の交替があった場合、前任者は、発令の日から五日以内にその担任する事務を当該課長の立合のもとに後任者に引き継ぐものとする。
3 前項の規定により事務の引継ぎを完了したときは、直ちに引継目録の写を会計管理者に提出するものとする。
(町税に係る収入事務の取扱)
第百八十一条 町税及び町税に伴う税外収入事務の取扱については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第百八十二条 削除
(領収印等の交付)
第百八十四条 「会計課長」は、出納員及び現金取扱員が使用する領収印及び領収証書を交付するものとする。
(使用済書類の返納及び保存)
第百八十五条 会計課長は、使用済となった領収証書を出納員及び現金取扱員から返納させ、これを保存するものとする。
(出納員等の事務の引継ぎ)
第百八十六条 出納員又は現金取扱員の交替があった場合、前任者は、発令の日から七日以内にその担任する事務を後任に引き継ぐものとする。
2 前項に掲げる引き継ぎが、特別の事情により、その担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定した職員にこれを引き継ぐものとする。この場合において、引き継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぎができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継ぐものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附則(昭和四二年八月一日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年四月一〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年一〇月一日規則第五号)
この規則は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附則(昭和五三年五月一日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年四月三日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年六月一〇日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年九月二九日規則第一七号)
この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(昭和五八年一〇月三一日規則第七号)
この規則は、昭和五十八年十一月一日から施行する。
附則(昭和五九年二月二四日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年四月一八日規則第六号)
この規則は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則(昭和六一年四月一日規則第五号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年六月二一日規則第一一号)
この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則(平成元年八月三一日規則第一一号)
この規則は、平成元年九月一日から施行する。
附則(平成元年九月二九日規則第一四号)
この規則は、平成元年十月一日から施行する。
附則(平成四年二月一日規則第一号)
この規則は、平成四年二月一日から施行する。
附則(平成六年三月二三日規則第六号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、平成五年度予算の執行に係るものは、なお従前の例による。
附則(平成七年三月三一日規則第六号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二九日規則第一〇号)
この規則は、平成八年四月一日から施行し、同日以後の決裁に係るものから適用する。ただし、平成七年度事業の執行に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成九年三月三一日規則第五号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年九月二二日規則第一五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十年十月一日から施行する。
附則(平成一〇年一二月四日規則第一七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年一月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日規則第八号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年七月一日規則第一五号)
この規則は、平成十一年七月一日から施行する。
附則(平成一五年四月一日規則第六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年六月三〇日規則第九号)
この規則は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三〇日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年一二月二二日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月二七日規則第一〇号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月二七日規則第一二号)
この規則は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日規則第一〇号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年七月二九日規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日規則第八号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月一日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年一一月三〇日規則第一七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年五月二三日規則第一九号)
この告示は、平成二十三年六月一日から施行する。
附則(平成二四年三月一日規則第一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一〇月一五日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年一一月一四日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年七月一日規則第二四号)
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二八日規則第一四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年二月二八日規則第七号)
この規則は、平成二十九年三月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日規則第一八号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年二月六日規則第二号)
この規則は、平成三十年二月六日から施行する。
附則(平成三一年四月一日規則第七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月二七日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年二月二八日規則第五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日規則第一五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年八月一日規則第一四号)
この規則は、令和三年十月一日から施行する。
附則(令和四年一月三一日規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和四年二月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第八号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年九月三〇日規則第二〇号)
この規則は、令和四年十一月四日から施行する。
附則(令和五年五月二九日規則第一〇号)
この規則は、令和六年一月一日から施行する。
附則(令和七年二月二八日規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月三一日規則第一五号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和七年七月一日規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。
附則(令和七年一二月一二日規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和八年三月一〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和八年三月二七日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一 削除
別表第二 削除
別表第三(第16条関係) 支出負担行為の整理区分
節又は細節の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 報酬支出調書 支給明細書 |
|
2 給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 給与支出調書 支給明細書 |
|
3 職員手当 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 給与支出調書 支給明細書 戸籍謄本 死亡届書 その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 |
|
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 給与支出調書 支給明細書 払込通知書 控除計算書 |
|
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人の請求書 病院等の請求書 受領書又は証明書 戸籍謄本又は戸籍抄本 死亡届出 |
|
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
|
|
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 旅行命令簿 |
|
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
10 需用費 | 契約締結のとき 請求のあったとき | 契約金額 (請求のあったとき) | 契約書 見積書 仕様書 (請求書) | 後納契約又は単価契約によるものは( )書によることができる。 |
11 役務費 | 契約締結のとき、又は電話の加入申込を承認する旨の通知があったとき (請求のあったとき) | 契約金額又は加入料 (請求のあった金額) | 契約書 見積書 仕様書 (請求書) | 後納契約、単価契約、運賃先払による運搬料又は到着荷物の保管料 ( )書によることができる。 |
12 委託料 | 委託契約締結のとき | 契約金額 | 契約書 見積書 |
|
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき (請求のあったとき) | 契約金額 (請求のあった額) | 契約書 見積書 | 後納契約又は単価契約によるものは( )によることができる。 |
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 仕様書 入札書 見積書 契約書 |
|
15 原材料費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 入札書 見積書 契約書 |
|
16 公有財産購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 入札書 見積書 契約書 |
|
17 備品購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 入札書 見積書 契約書 |
|
18 負担金補助及び交付金 | 指令をするとき (請求のあったとき) | 指令金額 (請求のあった額) | 指令書の写 内訳書の写 (請求書) | 指令を要しないものは( )書によることができる。 |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出をしようとする額 | 扶助決定通知の写、請求書 |
|
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 契約書 確約書 申請書 |
|
21 補償補填及び賠償金 | 支出決定のとき、又は支払期日 | 支出を要する額 | 判定書謄本 請求書 |
|
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき、又は支払期日 | 支出を要する額 | 借入書類の写 小切手又は支払拒絶証書 |
|
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書 申込書 |
|
24 積立金 | 積立決定のとき | 積立てしようとする額 |
|
|
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申込書 |
|
26 公課金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写 |
|
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 |
|
|
別表第三の二
一 工事又は製造の請負 | 二百万円 |
二 財産の買入れ | 百五十万円 |
三 物件の借入れ | 八十万円 |
四 財産の売払い | 五十万円 |
五 物件の貸付け | 三十万円 |
六 前各号に掲げるもの以外のもの | 百万円 |
別表第四(第16条関係) 支出負担行為等の整理区分
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金の前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 |
|
2 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとするとき | 内訳書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出に要する額 | 請求書 内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越し分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には繰越してある旨の表示をするものとする。 |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入の通知のあったとき (現金の戻入のあったとき) | 戻入に要する額 | 内訳書 | 翌年度五月三十一日以前に現金の戻入があり、六月一日以降に通知があれば( )書による。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為を行う額 | 契約書 その他関係書類 |
|
別表第五(第136条関係)
種類 | 種目 | 数量の単位 | 備考 |
土地 |
|
| 単位以下二位まで記載し、以下切り捨て |
敷地 | 坪 |
| |
宅地 | 〃 |
| |
田 | 〃 |
| |
畑 | 〃 |
| |
森林 | 坪(又は歩) |
| |
牧場 | 坪 |
| |
公園 | 〃 |
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広場 | 〃 |
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雑種地 | 〃 |
| |
建物 |
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| 単位以下二位まで記載し、以下切り捨てる。 |
事務所建 | 建坪 |
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延坪 |
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住宅建 | 〃 |
| |
倉庫建 | 〃 | 上屋を含む。 | |
雑屋建 | 〃 |
| |
工作物 |
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門 | 個 | 水門、石門等各一箇所をもって一個とする。 | |
囲障 | メートル | さく、へい生垣等を含む。 | |
水道 | 個 | 一式をもって一個とする。 | |
下水 | 〃 | 溝きょ、埋下水等の各一式をもって一個とする。 | |
築庭 | 〃 | 築山、置石、泉水等を一団として一箇所をもって一箇とする。 | |
煙突 | 〃 | 独立の存在を有するもので、煙道を含み一式をもって一個とする。 | |
池井 | 〃 | 貯水池、ろ水池、井戸等の各一箇所をもって一箇とする。 | |
貯槽 | 〃 | 水槽、油槽ガス槽等を含み、各その個数とする。 | |
土留 | 〃 | 石垣、さく等の各一箇所をもって一箇とする。 | |
電柱 | 本 | 電信、電話、電燈用等を含み、その個数による。 | |
起重機 | 個 | 定置式のもの一式をもって一個とする。 | |
諸標 | 〃 | 浮標、立標、信号標識等の各一箇所をもって一箇とする。 | |
雑工作物 | 〃 | 井戸屋形、掲示場、石炭置物、灰捨場、避雷針等他の種目に区分しがたいもので、各一個所をもって一箇とする。 | |
立木竹 |
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樹木 | 立方メートル | 県行造林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの。 | |
立木 | 〃 |
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竹 | 束 |
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船舶 |
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汽船 | 隻 | 推進機関により運航する船舶 | |
帆船 | 〃 | 補助機関を備えるものを含む。 | |
作業船 | 〃 |
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雑船 | 〃 |
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地上権等 |
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地上権 |
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地役権 |
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鉱業権 |
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その他 |
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特許権等 |
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特許権 |
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著作権 |
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商標権 |
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実用新案権 |
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その他 |
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有価証券等 |
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株券 |
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社債券 |
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国債証券(電話) |
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地方債証券 |
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積立金 |
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積立金 | 円 | 積立金の名称を冠記する。 |
別表第六(第144条関係) 物品分類表
分類 | 中分類 | ||
番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
1 | 備品 | 1 | 机、卓子類 |
2 | 椅子、腰掛類 | ||
3 | 戸棚箱(庫)台類 | ||
4 | 室内器具、装飾品類 | ||
5 | 火熱及び暖冷房機器類 | ||
6 | 厨房用具類 | ||
7 | 寝具類 | ||
8 | 印章、判(版)類 | ||
9 | 事務機械類 | ||
10 | 文具品類 | ||
11 | 図書類 | ||
12 | 運動競技遊具用器具類 | ||
13 | 視聴覚機器類 | ||
14 | 医療用機器類 | ||
15 | 計測及び試験機器類 | ||
16 | 通信用機器類 | ||
17 | 電気機器類 | ||
18 | 土木、農畜用機器類 | ||
19 | 産業、繊維機器類 | ||
20 | 工作、土木機器類 | ||
21 | 荷役運搬機器類 | ||
22 | 裁縫用機具類 | ||
23 | 消火用器具類 | ||
24 | 理化学実験用機器具(教具)類 | ||
25 | 車両類 | ||
26 | 標本、模型、見本類 | ||
27 | 被服属具類 | ||
28 | その他の教科用器具類 | ||
29 | 諸機械類 | ||
30 | 雑器具類 | ||
2 | 消耗品 | 1 | 紙類 |
2 | 事務用品類 | ||
3 | 郵便切手類 | ||
4 | 図書類 | ||
5 | 燃料及び油脂類 | ||
6 | 食糧品類 | ||
7 | 試験用品類 | ||
8 | 医療衛生用品類 | ||
9 | 薬品 | ||
10 | 炊事用品類 | ||
11 | 機械器具付属部分品類 | ||
12 | 写真用 | ||
13 | 電気用品類 | ||
14 | 運動用品類 | ||
15 | 被服及び属具類 | ||
16 | 雑品類 | ||
3 | 動物 | 1 | 家畜及び獣類 |
2 | 鳥類 | ||
3 | 魚類 | ||
4 | 原材料品 | 1 | 木材類 |
2 | 鉄鋼材類 | ||
3 | 非鉄金属類 | ||
4 | その他の材料 | ||
5 | 生産品 | 1 | 農畜産物類 |
2 | 林産物類 | ||
3 | 水産物類 | ||
4 | 製作品類 | ||
5 | その他 | ||
物品の整理区分例示
1 備品の部
中分類 | 1 | 机類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 事務用机 | 脚 | 大型両袖机、大型片袖机、事務用片袖机、事務用平机、製図用机、脇机、OAデスク、その他これに類するもの |
| ||
2 | 教育用机 | 脚 | 生徒用教室机、特別教室机(図画室用、理化学用、図書室用等)、育児用机、教壇、その他これに類するもの |
| ||
3 | 会議用机 | 脚 | 会議用机、折り畳み机、応接用机、その他これに類するもの |
| ||
4 | その他 | 脚 | 食卓、座机、講演机、閲覧机、カウンター、その他これに類するもの |
| ||
中分類 | 2 | いす類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 事務用いす | 脚 | 大型回転いす、小回転いす、製図用いす、その他これに類するもの |
| ||
2 | 教育用いす | 脚 | 教育用いす(図画室用、理化室用、裁縫室用、工作室等)、ピアノ用いす、オルガン用いす、育児用いす、その他これに類するもの |
| ||
3 | 会議用いす | 脚 | 安楽いす、ソファー、籐いす、応接用いす、会議用いす、待合用いす、その他これに類するもの |
| ||
4 | その他 | 脚 | 折り畳みいす、長いす、三脚いす、ベンチ、その他これに類するもの |
| ||
中分類 | 3 | 戸棚、箱(庫)、台類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 書棚 | 個 | 書棚、飾書棚、その他これに類するもの |
| ||
2 | 器具棚 | 個 | 工事用具棚、理化学器械用具棚、薬品用具棚、医療器具、炊事用具、用具棚、その他これに類するもの |
| ||
3 | 雑棚 | 個 | たんす、食器棚、下駄箱、陳列戸棚、更衣ロッカー、その他これに類するもの |
| ||
4 | 書(庫)箱 | 個 | カード箱、カルテ保管箱、整理区分箱、書類保管庫、決裁箱、投票箱、その他これに類するもの |
| ||
5 | 金庫 | 個 | 耐火金庫、手提金庫、その他これに類するもの |
| ||
6 | 台 | 脚 | 工作台、演台、花瓶台、作業台、電話台、植木台、投票記載台、寝台、診療台、その他これに類するもの |
| ||
7 | タンク | 個 | タンク、水槽、その他これに類するもの |
| ||
8 | 雑箱 | 個 | 鍵箱、図面入箱、レコードケース、印箱、楽器ケース、工具箱、救急箱、その他これに類するもの |
| ||
中分類 | 4 | 室内器具、装飾品類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 室内器具 | 個、基又は組 | 黒板、傘立、ついたて、灰皿セット、時計、地図掛、服掛、掲示板、パーティション、本立、掛図、案内板、その他これに類するもの |
| ||
2 | 装飾具 | 個、枚又は組 | カーテン、じゅうたん、花瓶置物、テーブルクロス、ピアノ掛、壁掛、掛鏡、屏風、置床、シャンデリア、その他これに類するもの |
| ||
3 | 美術工芸品 | 個、本又は振 | 磁器、陶器、彫刻類、絵画、鉄砲、刀剣類、どん帳、漆器その他これに類するもの |
| ||
4 | その他の雑道具 |
| ブラインド畳、水盤、花道・書道・謡曲道器類、その他これに類するもの | 碁盤、将棋盤は第12類へ | ||
中分類 | 5 | 火熱及び暖冷房機品類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 暖房用器具 | 台、基又は個 | ガスストーブ、石油ストーブ、電気ストーブ、こたつ、電気カーペット、その他これに類するもの |
| ||
2 | コンロ | 個 | 石油コンロ、ガスコンロ、電気コンロ、ガス台、電磁調理器、その他これに類するもの |
| ||
3 | 火鉢 | 個 | 火鉢、その他これに類するもの |
| ||
4 | 冷房用器具 | 台 | ルームエアコン、扇風機、ウインドファン、その他これに類するもの |
| ||
5 | その他 |
| ストーブ煙突、湯沸器、暖冷房機器、その他これに類するもの |
| ||
中分類 | 6 | 厨房用具類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 冷蔵庫 | 台 | 冷蔵庫、冷凍庫、製氷器、アイスボックス、その他これに類するもの |
| ||
2 | かまど | 個 | かまど、その他これに類するもの |
| ||
3 | かま | 個 | 炊飯器、かま、ジャー、その他これに類するもの |
| ||
4 | ミキサー | 個 | ミキサー、ジューサー、その他これに類するもの |
| ||
5 | なべ | 個 | なべ、フライパン、その他これに類するもの |
| ||
6 | やかん | 個 | やかん、コーヒーメーカー、ポット、その他これに類するもの |
| ||
7 | 蒸焼器 | 個 | 電気レンジ、ガスレンジ、蒸器、トースター、オーブングリルレンジ、ホットプレート、その他これに類するもの |
| ||
8 | 茶道具 | 個 | 茶器セット、茶びつ、菓子器、風炉かま、その他これに類するもの |
| ||
9 | 盆 | 個 | 盆、その他これに類するもの |
| ||
10 | 食器 | 個 | 食器、その他これに類するもの |
| ||
11 | 雑具 | 個 | 包丁、米(飯)びつ、洗面器、給食カップ、冷水器、食品加工器、食品調理器、食品洗浄機、消毒食器保管機、流し台、その他これに類するもの |
| ||
中分類 | 7 | 寝具類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 布団 | 枚又は組 | 布団、マットレス、その他これに類するもの |
| ||
2 | 毛布 | 枚 | 毛布、その他これに類するもの |
| ||
3 | 蚊帳 | 張 | 蚊帳、その他これに類するもの |
| ||
4 | 枕 | 個 | 枕、その他これに類するもの |
| ||
5 | 布類 | 枚 | 丹前、着物、浴衣、その他これに類するもの |
| ||
6 | ベッド | 台 | ベッド、診察台、病院用ソファー、その他これに類するもの |
| ||
7 | その他 |
| 座布団、その他これに類するもの |
| ||
中分類 | 8 | 印章、判(版)類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 公印 | 個 | 公印 |
| ||
2 | 日付印 | 個 | 決裁印、領収印、受付印、その他これに類するもの |
| ||
中分類 | 9 | 事務用機械類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 事務用機械 | 台 | 電子計算機、日本語ワードプロセッサー、せん孔機、OA機器、検孔機、翻訳機、製表機、タイプライター、開かん機、押なつ機、自動認証機、印刷機、紙折機、プリンター、その他これに類するもの |
| ||
中分類 | 10 | 文具品類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 印字用器 | 台 | ナンバーリング、チェックライター(和文式、欧文式)、金示器(和文式、欧文式)、その他これに類するもの |
| ||
2 | 抜字用器 | 台 | 打抜器、抹消器、浮出プレス、その他これに類するもの |
| ||
3 | 紙綴器 | 台 | ホッチキス、ワイヤー紙綴器、ホルダー紙綴器、フィックス紙綴器、その他これに類するもの |
| ||
4 | 穴あけ用器 | 台 | 穴明パンチ、鳩目パンチ、速貫穿孔機、帳綴穿孔機、何穴式穿孔機、自動錐、その他これに類するもの |
| ||
5 | 計算計数用器 | 台 | 統計表示器、統計器、手掌用数取器、印刷用回転計、分数説明器、計算器セット、十進計数器、投票計算機、投票交付機、その他これに類するもの |
| ||
6 | 裁断用器 | 台 | 裁断機、シュレッダー、その他これに類するもの |
| ||
7 | 謄写用器 | 台 | 謄写版、謄写版用鍵、謄写版用鉄筆セット、その他これに類するもの |
| ||
8 | 教師用文具 | 台 | 大型三角定規、大型そろばん、大型分度器、その他これに類するもの |
| ||
9 | その他 |
| 硯箱、そろばん、インクスタンド、机上板、その他これに類するもの |
| ||
中分類 | 11 | 図書類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 書籍 | 冊 |
|
| ||
2 | 辞書 | 冊 | 辞典、図鑑、その他これに類するもの |
| ||
3 | 法令台本 | 冊 | 町例規類集、石川県例規集、地方自治関係判例集、その他これに類するもの |
| ||
4 | 図表 | 枚 | 地図、各種図表、その他これに類するもの |
| ||
5 | 写真帳 | 冊 | 写真帳、その他これに類するもの |
| ||
6 | その他 |
| その他の図書 |
| ||
中分類 | 12 | 運動競技遊具器具類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 体操用具 | 台又は組 | 踏箱、踏跳板、高跳箱、マット、高跳支柱、平均台、平行棒、低鉄棒、指揮台、肋木、人工芝その他これに類するもの |
| ||
2 | 競技用具 | 個 | 合図用ピストル、円盤、砲丸、綱引用綱、ハードル、輪投、ストップウォッチ、剣道用具類、その他これに類するもの |
| ||
3 | 球技用器具 | 個又は台 | 空気入ポンプ、卓球台、ネット、ネット支柱、ラケット、審判台(固定式は除く。)、その他これに類するもの |
| ||
4 | 野球用具 | 個 | 金属バット、グローブ、ミット、ベース、バックネット(固定式は除く。)、ケース、胸当、すね当、その他これに類するもの |
| ||
5 | 遊具 | 個 | 碁盤、将棋盤、麻雀牌、スベリ台(工作物以外の移動し得るもの)、ブランコ、木馬、貨物自動車(玩具)、積木、子供用三輪車、その他玩具、その他これに類するもの |
| ||
中分類 | 13 | 視聴覚機器類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 電気器具 | 個又は台 | 映写機、幻灯機、テレビ、テープレコーダ、ラジオ、拡声装置、電気メガホン、拡声器、マイクロホン、撮影機、ビデオカメラ、OHP、その他これに類するもの |
| ||
2 | 現像用具 | 個又は台 | 現像タンク、電熱乾燥器、ベットプリンター、その他これに類するもの |
| ||
3 | 紙芝居 | 個又は台 | 紙芝居、その他これに類するもの |
| ||
4 | 楽器 | 個又は台 | バイオリン、シロフォン、ギター、アコーデオン、吹奏楽器、メトロノーム、カスタネット、太鼓、バリトン、トランペット、ピアノ、オルガン、その他これに類するもの |
| ||
5 | オーディオ機器 | 個又は台 | レコードプレヤー、ステレオ、アンプ、チューナー、スピーカー、カラオケセット、録音再生機、その他これに類するもの |
| ||
6 | その他 | 個又は台 | スクリーン、暗幕、楽譜立、映画フィルム、ビデオテープ、その他これに類するもの |
| ||
中分類 | 14 | 医療用品類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 一般医療用 | 個又は台 | 聴診器、打診器、折脹器、反射鏡、消毒器、血圧計、握力計、肺活力計、浣腸器、担架、ケンテル、酸素吸入器、身長計、座高計、体重計、脈波計、その他これに類するもの |
| ||
2 | 外科用 | 個又は台 | 携帯外科器、手術器、止血かん子、のう盤、その他これに類するもの |
| ||
3 | 内科用 | 個又は台 | 人工気胸器、胃洗浄装置、その他これに類するもの |
| ||
4 | 歯科用 | 個又は台 | 歯鏡、歯きん刀、抜歯かん子、ローヤル、ユニット、セメント、練板、その他これに類するもの |
| ||
5 | 泌尿婦人科用 | 個又は台 | 肛門鏡、子宮鏡、ちつ鏡、洗浄器、分娩用具、骨盤計、尿架検尿器、手術器、その他これに類するもの |
| ||
6 | 眼科用 | 個又は台 | 検眼鏡、手術器、涙管洗浄器、色盲検査帳、その他これに類するもの |
| ||
7 | 耳鼻咽喉科用 | 個又は台 | 咽喉鏡、手術器、鼻鏡、耳鏡、聴力計、その他これに類するもの |
| ||
8 | 調剤用 | 個又は台 | 上皿天秤、包帯巻器、膏薬板、調剤台、その他これに類するもの |
| ||
9 | レントゲン付属具 | 個又は台 | カメラボデー、写真観察装置、写真拡大観察器、フィルムマークセット、その他これに類するもの |
| ||
10 | 衛生器具 | 個又は台 | バリカン、理容いす、理容アイロン、パーマネントマシン、理容ドライヤー、タオル蒸器、その他これに類するもの |
| ||
11 | その他 | 個又は台 | これに類する物品 |
| ||
中分類 | 15 | 計測及び試験機器類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 試験、検査機 | 個又は台 | 水分検査機、衝撃試験機、ねじ山検査機、硬度計、軸線測定機、ブロックケージ、騒音計、電流計、検流計、電力計、照度計、積算計、メガテスター |
| ||
2 | 計量用器具 | 個又は台 | 液量計、ます、ノギス、マイクロメーターケージ、巻尺、その他これに類するもの |
| ||
3 | 計量用具 | 個又は台 | 測距機、平板測量器、レベル、トランシェット、アリダード、プラニメータ、万能製図器、スタンシャロット、測高器、角度計、水準器、測鎖、箱尺、磁石、測竿、その他これに類するもの |
| ||
4 | 写真器具 | 個又は台 | 写真装置、写真機、写真引伸機、焼付器、写真仕上ローラ、写真カッタ、せん光器、三脚、露出計、その他これに類するもの |
| ||
5 | 製図用具 | 枚、本又は台 | 製図板、図板、比例尺、製図器械セット、伸縮自圧器、定規、キルビメーター、コンパス、その他これに類するもの |
| ||
6 | その他 |
| 望遠鏡、双眼鏡、拡大鏡、タイムレコーダー、その他これに類するもの |
| ||
中分類 | 16 | 通信用機器類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 通信機械 | 台 | 無線電話機、無線送(受)信機、交換機、信号機、配線盤、自動試験器、その他これに類するもの |
| ||
2 | 電話用機械器具 | 台又は個 | 電話機、送交換用器具、電話試験機、分線盤、ファクシミリ、ポケットベルその他これに類するもの |
| ||
中分類 | 17 | 電気機器類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 電気機械 | 台 | 電気炉、電気るつぼ炉、電動機、発電機、変圧器、配電盤、蓄電池、整流器、電気溶接器、電圧器、自電照明機、電気冷蔵庫、電気掃除機、電気洗濯機、電気脱水機 |
| ||
2 | 電気器具 | 台又は個 | 分電盤、照明器具、電気スタンド、その他これに類するもの |
| ||
中分類 | 18 | 土木、農畜用機器類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 土木機械 | 台 | 道路転圧機、砕石機、杭打機、混合機、掘さく機、ブルドーザー、アスファルトプラント、振動機 |
| ||
2 | 農畜用機械 | 台 | 動力噴霧機、動力煙霧機、動力散粉機、トラクター、もみすり機、除草機、チェーンソー |
| ||
3 | 土、農耕用器具 | 台又は個 | アスファルト釜、つるはし、スコップ、平くわ、三角くわ、三ツくわ、ジョレン、手動式噴霧器、田植枠、砕土器、株切器、その他これに類するもの |
| ||
中分類 | 19 | 産業、繊維機器類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 産業機器具 | 台又は個 | 動力切断機、ボイラー、高圧釜、温水缶、動力ポンプ、ロードローラー、張線機、鉄筋切断機、鉄筋曲げ、溶接器、揚水器、ランプ、フイゴ、その他これに類するもの |
| ||
2 | 繊維機器具 |
| 繊維機器類 |
| ||
中分類 | 20 | 工作、土木機器類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 工作機械 | 台又は丁 | 旋盤、ボール盤、中ぐり盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、のこ盤、ブローチ盤、プレス機、ボーリングマシン、空気圧縮機、裁断機、ドリル、機械ハンマー、螺子切器、グラインダー、電気スクリュー、半田鏝、ジャッキ、その他これに類するもの |
| ||
2 | 木工機械 | 台又は丁 | 木工旋盤、木工フライス、帯鋸盤、丸鋸盤、鉋盤、角鑿盤、昇降盤、万能木工機、ベニヤ機械、ミシン鋸機、電動鋸、その他これに類するもの |
| ||
3 | 工具 | 台又は丁 | スパナー、ドライバー、プライヤー、ペンチ、鉄切はさみ、硝子切、鑢、鉋、斧、万力、釘抜、金床、特製ナイフ、定盤、鋸、その他これに類するもの |
| ||
4 | その他 |
| はしご、これに類するもの |
| ||
中分類 | 21 | 荷役運搬機器類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 荷役運搬機械 | 台 | 昇降機、巻揚機、コンベアー、チェーンブロック、その他これに類するもの |
| ||
2 | 運搬用具 | 台 | リヤカー、手押車、食膳運搬車、一輪車、その他これに類するもの |
| ||
3 | その他 |
| トランク、鞄、その他これに類するもの |
| ||
中分類 | 22 | 裁縫用機器類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | ミシン | 台 | 動力縫製機、足踏式、手動式、その他これに類するもの |
| ||
2 | 編物機 | 台 | 手芸編物器、毛糸編物器、あなかがり器その他これに類するもの |
| ||
3 | 湯伸器 | 台 |
|
| ||
4 | 裁断用具 | 台 | 電気裁断機、立はさみ、ノミ、裁縫板その他これに類するもの |
| ||
5 | 仕上用具 | 台 | アイロン、仕上台、のし、その他これに類するもの |
| ||
6 | その他 | 台 | 型紙、その他これに類する物品 |
| ||
中分類 | 23 | 消火、防災用機器類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 消火器具 | 台又は個 | 消火ポンプ、消火器、その他これに類するもの |
| ||
2 | 救急用具 | 台又は個 | 患者監視装置、マジックギブス、その他これに類するもの |
| ||
3 | 防災用器具 | 台又は個 | 発電機、トイレ、テント、非常用雑品、その他これに類するもの |
| ||
4 | その他 | 個 | 食料、医薬品その他有効期限のあるもの |
| ||
中分類 | 24 | 理化学実験用機器(教具)類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 一般測定用機器 | 個 | 上皿天秤、調剤天秤、物理天秤、化学天秤、上皿自動秤、マイクロメーター等 |
| ||
2 | 固体力学用機器 | 個 | ケーント一般力学実験器、滑車、ジャイロスコープ、斜面摩擦実験器、座りの実験器、歯車調律実験器等 |
| ||
3 | 液体力学用機器 | 個 | パスカル原理説明器、水の圧力試験器、アルキメデスノ原理を示す器、風の原理を示す器、水蒸気の圧力を示す器、タービン模型、毛細管現象表面張力実験器 |
| ||
4 | 気体力学用機器 | 個 | 押上ポンプ説明器、吸上ポンプ説明器、アネロイド気圧計、手押排気器、真空ポンプ |
| ||
5 | 波動用機器 | 個 | 音叉、風琴管、モノコート、波動説明器 |
| ||
6 | 熱学用機器 | 個 | 金属膨張試験器、金属線膨張試験器、軸射計、トムソン氏熱量計、内燃機関模型、蒸気機関車模型 |
| ||
7 | 光学用機器 | 個 | 光学実験器、各種プリズム |
| ||
8 | 磁気及び静電気用機器 | 個 | 感応起電気、放電叉、電気振子等 |
| ||
9 | 動電気用機器 | 個 | 電源装置、整流器、電圧電流計、デスター抵抗器、スライタックス、感応コイル、電信機、万能電磁器、電解装置、発電原理等 |
| ||
10 | 天体観測用機器 | 個 | 天体屈折望遠鏡、三球儀、反射望遠鏡、天球儀、天体運行原理説明器等 |
| ||
11 | 気象学用機器 | 個 | 温度計、最高最低寒暖計、自記温度計、気圧計、風速計、百葉箱等 |
| ||
中分類 | 25 | 車両類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 普通自動車 | 台 | 普通乗用車、普通貨物自動車 |
| ||
2 | 小型自動車 | 台 | 小型乗用車、小型貨物自動車 |
| ||
3 | 乗合自動車 | 台 | スクールバス、マイクロバス |
| ||
4 | 軽自動車 | 台 | 軽乗用車、軽貨物自動車、スクーター、オートバイ(総排気量一二六cc以上) |
| ||
5 | 特殊自動車 | 台 | トレーラトラック、ロードローラ、グレーダ、消防車、救急車、レントゲン車、除雪車、入浴介護車 |
| ||
6 | 原動機付自転車 | 台 | 総排気量一二五cc以下のもの |
| ||
7 | 自転車、車いす | 台 | 一輪車、二輪車、三輪車、車いす |
| ||
8 | 船舶 | 台 | 水上スクーター、ボート |
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中分類 | 26 | 標本、模型、見本類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 標本 | 基又は個 | 動物標本、鉱物標本、植物標本、商品標本、細菌標本、化学標本、生理標本、染色標本 |
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2 | 模型 | 基又は個 | 人体骨格模型、人体解剖模型、農業構造模型、食品模型 |
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3 | 見本 | 基又は個 | 試作見本品、工学製品見本品、輸出貿易見本品 |
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中分類 | 27 | 被服、属具類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 被服、属具類 | 着、枚、本又は組 | 帽子、作業服、雨衣、防寒衣、運動着、靴、き章 |
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中分類 | 28 | その他教科用器具類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 教科用器具 |
| 知能検査用具、作文指導用塗板等 |
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中分類 | 29 | 諸機械類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 諸機械類 |
| 他に属さない機械類 |
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中分類 | 30 | 雑器具類 | ||||
細分類 | 品名 | 単位称呼 | 品名例示 | 備考 | ||
1 | 雑器具類 | 枚、個、張又は組 | 上敷、カーペット、空気入れ、賞状盆、抽せん器、標識、風呂、便所、優勝カップ、捕虫器、幕、旗(町章旗、校旗、国旗)、旗竿、その他に属さない器具類 |
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2 消耗品の部
細分類番号 | 細分類名称 | 品名例示 | 備考 |
1 | 紙類 | 和紙、原紙、炭酸紙、製図用紙、ボール紙、ケント紙、トレーシングペーパー、セロハン紙、半紙、感光紙、各種印刷用紙、ちり紙、包装紙、油紙、障子紙、帯封、起案用紙、金封賞状用紙、糊入紙、ふすま紙、奉書紙、吸取紙、色紙、図画紙、手帳、荷札、大学ノート、封筒、のし、複写紙、巻紙、方眼紙、便箋、リーフ紙、私製はがき |
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2 | 事務用品類 | ペン軸、鉄筆(セットを除く。)、鉛筆、毛筆、ペン先、墨、虫ピン、ゼムピン、吸取紙、糊、インキ(筆記用、印刷用、スタンプ用)、目玉クリップ、絵具、絵具皿、千枚通し、インキ壺、綴紐、目付印、番号印、スタンプ台、ゴム印(科目印等)、木製小印及び謄写ローラ、刷毛、鳩目、タイプリボン、タイプ用活字、小刀、消ゴム、朱肉、肉池、筆巻、黒板拭、海綿、海綿壺、はさみ、普通帳簿、紙製函、下敷、折尺、竹尺、押ピン、口取紙、ペーパーナイフ、文鎮、分度器、硯、指サック、墨汁、紙ばさみ、ホッチキス、針、定規、筆立、筆洗、修正液 |
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3 | 郵便切手類 | 郵便切手、郵便葉書、収入印紙 |
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4 | 図書類 | 新聞、雑誌、官報、公報、旅行案内、時間表、パンフレット、カタログ、週刊誌、地図(冊子物、掛図を除く。) |
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5 | 燃料及び油脂類 | 石炭、木炭、薪、煉炭、コークス、カーバイト、アルコール、石油、灯油、揮発油、軽油、重油、機械油、ガソリン、特殊機械油、グリース、パラフィン、ピッチ、樹脂、ベンジン、石鹸、ローソク、塗料、合成染料、ワニス、エナメル、ペンキ、鋸屑、にかわ、松やに |
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6 | 食糧品類 | 米、麦等の穀類、魚介類、野菜類、肉類、味噌醤油等の調味料、缶詰類、玉子、乾物類、茶、清涼飲料水、酒類 |
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7 | 試験用品類 | フラスコ、大口瓶、細口瓶、漏斗、エボナイト棒、瓶洗刷毛、ビーカー、代用ピンセット、計量スプーン、試験管、硝子棒、標本瓶、五徳ライデン瓶、ミヤアレー、顕微鏡用プレパラード、銀錫アマルガムアロー、コルク栓、アスベスト鋼、空気水鉄砲、メツシリング、磁製ルツボ、水温計、温度計、攪拌棒 |
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8 | 医療衛生用品類 | 体温計、氷枕、採便器、マスク、オブラート、注射器、ダムポイント、注射針、注射筒探針、充填器、ニケーラエキスカ、尿コップ、脱脂綿、ガーゼ、ほう帯、絆創膏、薬包紙及び袋、投薬瓶、痰壺、毒壺、歯科エキスカベーター、ラジウム |
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9 | 薬品類 | 麻薬、劇薬、内服薬、外用薬、注射薬、消毒用薬品、工業用薬品、防腐防臭薬品、殺鼠、防虫薬品、消火薬品、雑薬品、血清ワクチン、水銀、カーボン、血液 |
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10 | 炊事用品類 | コップ、缶切、茶碗、湯呑、摺鉢、茶碗籠、まな板、五徳、ざる、火ばし、皿(アルマイトを除く。)、はし、きゅうす、フキン、泡立、おろし板、皮むき、銓抜、火消しつぼ、鉢、コップ受 |
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11 | 機械器具附属部分品類 | 各種ワッシオ、鋲、ボールト、ナット、大釘、オイルストン、糸屑、カツギ糸、半田、鉄線、ブリキ、銅板、ゼンマイ、オイルペーパー、釘、座金、砥石、金網、つるの柄、スコップの柄、テミ |
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12 | 写真用品類 | フィルム、レントゲンフィルム、閃光球、マグネシューム、印画紙、フィルター、フード |
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13 | 電気用品類 | ヒューズ、電球、配線用コード、電球笠、乾電池、カーボンブラッシ、蛍光ランプ、ラジオ用(ラダ板、ダイヤル、ツマミ、スイッチ、ビスナットコイル、真空管、ソケットコイルケース、ミールドケース(豆球)) |
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14 | 運動用具類 | 野球ボール、庭球ボール、ピンポン球、メガホン、バトン |
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15 | 被服及び属具類 | 靴下、巻きゃはん、頭布、地下足袋、手袋、長靴、ネクタイ、日おおい、帽子、帽帯 |
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16 | 雑品類 | 雑布、造花、懐炉、灰皿(瀬戸製)、ゴム製スリッパ、わら草履、下駄、手籠、竹熊手、モッコ、むしろ、かます、玉縄、麻袋、細引、サンドペーパー、棕梠網 |
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3 動物の部
細分類番号 | 細分類名称 | 品名例示 | 備考 |
1 | 家畜及び獣類 | 犬、馬、牛、兎、猿、ヌートリヤ、猫、豚、緬羊、山羊等 |
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2 | 鳥類 | かも、小鳥類、鶏類、鳩、七面鳥等 |
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3 | 魚類 | 魚類 |
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4 | その他 |
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4 原材料品の部
細分類番号 | 細分類名称 | 品名例示 | 備考 |
1 | 木材類 | 丸太、電柱、普通逸材(角材、板材、 |
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2 | 鉄鋼材類 | 鉄線、帯鋼、鉄板、鋼管、棒鋼、形鋼、軌条、特殊鋼、鋳鉄管、鋼索鋼線、特殊釘鋲、ブリキ板、有刺鉄線 |
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3 | 非鉄金属類 | 黄銅管、伸銅、電線、鉛管、アルミニューム地金、テックス、ピアノ線 |
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別表第七(第2条の2、第2条の3関係)
設置箇所 | 出納員 | 現金取扱員 | ||
なるべき者の範囲 | 委任を受ける事務 | なるべき者の範囲 | 委任を受ける事務 | |
会計課 | 会計課長 | 小切手の押印及び会計管理者の命ずる金銭、物品、預金証書及び有価証券の出納並びに保管に関する事務 | 所属職員 | 設置箇所の出納員が委任を受ける事務のうち、出納員が指定する事務 |
総務課 | 総務課長 | 町史、広報縮刷版及び町が発刊した書籍の販売収入に関する事務 | 所属職員 | |
税務課 | 税務課長 | 町税及び税外諸収入の収入に関する事務 | 所属職員 | |
住民課 | 住民課長 | 証明手数料、犬の登録手数料、狂犬病予防注射手数料及び廃棄物回収手数料の収入に関する事務 | 所属職員 | |
子育て支援課 | 子育て支援課長 | 保育所の保育に要する費用(延長保育料及び一時保育料を含む。)、学童の保育に要する費用(一時保育料を含む。)及び子育て支援センター運営に要する費用(一時保育料及び各種参加費等を含む。)の収入に関する事務 | 所属職員 | |
保険年金課 | 保険年金課長 | 国民健康保険税及び後期高齢者保険料の収入に関する事務 | 所属職員 | |
福祉課 | 福祉課長 | 介護保険料の収入に関する事務 | 所属職員 | |
企画振興課 | 企画振興課長 | 畑地かんがい施設管理料の収入に関する事務 | 所属職員 | |
都市建設課 | 都市建設課長 | 町営住宅使用料、公園使用料、霊園の使用料及び手数料の収入に関する事務 | 所属職員 | |
文化スポーツ課 | 文化スポーツ課長 | 社会教育施設及び社会体育施設の使用料の収入に関する事務 | 所属職員 | |
学校教育課 | 学校教育課長 | 学校教育施設の使用料及び給食費の収入に関する事務 | 所属職員 | |
消防本部 | 消防課長 | 内灘町火災予防条例(昭和三十七年内灘町条例第五号)の規定に基づく手数料、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の規定に基づく許可、承認及び検査に係る手数料並びに火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定に基づく手数料の収入に関する事務 | 所属職員 | |













































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別記様式第二十二号 削除
別記様式第二十三号 削除





























別記様式第三十三号 削除
別記様式第三十三号の二 削除






















別記様式第48号 削除
別記様式第四十九号 削除



























