○内灘町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例に関する条例施行規則
昭和六十一年九月二十日
規則第十二号
(目的)
第一条 この規則は、内灘町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例に関する条例(昭和六十一年内灘町条例第二十一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一 固定資産税不均一課税申請書 第一号様式
二 土地不均一課税申告書 第二号様式
三 家屋不均一課税申告書 第三号様式
四 償却資産申告書 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十四条に定める様式
2 町長は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年六月二十七日から適用する。
附則(平成二八年一一月二八日規則第三二号)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。



