○内灘町国民健康保険税条例施行規則
昭和五十六年六月二十二日
規則第六号
(目的)
第一条 この規則は、内灘町国民健康保険税条例(昭和四十六年内灘町条例第十九号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(徴税吏員の委任)
第二条 次の各号に掲げる者及び別途辞令を受けた者を、町長の委任を受けた徴税吏員とする。
一 保険年金課長
二 保険年金課に勤務する職員のうち国民健康保険事業の事務に従事する者、ただし、臨時職員及び会計年度任用職員を除く。
一 国民健康保険税納税通知書(別記様式第一号)
二 国民健康保険税決定(更正)通知書(別記様式第二号)
三 国民健康保険税仮徴収額決定通知書(別記様式第三号)
四 国民健康保険税納付書兼領収証書(別記様式第四号)
五 国民健康保険税督促状(別記様式第五号)
六 国民健康保険税申告書(別記様式第六号)
七 徴税吏員証(別記様式第七号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年八月一五日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年八月一日から適用する。
附則(昭和五九年一〇月一二日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年一〇月一日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年七月二二日規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている納入通知書は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(昭和六三年四月一日規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付された納入通知書は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(昭和六三年八月一日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年二月一日規則第一一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成五年四月一日規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成九年四月一日規則第九号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 従前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一三年一月五日規則第五号)
この規則は、公布の日より施行し、平成十二年四月一日から適用する。
附則(平成一四年一二月一八日規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一九年三月三〇日規則第四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日規則第一八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二五年七月一日規則第一五号)
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二八日規則第二二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月八日規則第五号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二七日規則第一四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。













