○内灘町補助金交付事務取扱規則

昭和五十七年十二月一日

規則第十九号

(目的)

第一条 この規則は、法令・条例その他特別の定めのあるものを除くほか、補助金の交付の申請、決定等に関する基本的事項を規定することにより、補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 補助金 本町が本町以外の者に対して交付する相当の反対給付を受けない給付金であって、補助金、助成金及び利子補給金の名称を用いるものをいう。ただし、扶助的性格を有するものを除く。

 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

 補助事業者 補助事業を行う者をいう。

(補助金の交付申請)

第三条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第一号)に左に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 補助事業の計画書

 補助事業の収支予算書

 補助事業の実施設計書

 その他町長が必要があると認める書類

2 町長は、第一項の申請書に記載すべき事項の一部又は前項に規定する添付書類の一部を省略させることができる。

(補助金の交付の決定)

第四条 町長は、補助金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令・予算等で定めるところに違反しないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第五条 町長は、補助金の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項の条件を付するものとする。

 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合(町長が定める軽微な変更をする場合を除く。)においては、町長の承認を受けること。

 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

 その他町長が必要があると認める事項

2 前項第一号又は第二号に規定する町長の承認を受けようとする者は、補助事業(/変更/中止/廃止/)承認申請書(様式第二号)を提出しなければならない。

(決定の通知)

第六条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第三号)により、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第七条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から十五日以内に申請の取下げをすることができる。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第八条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。

 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

 補助事業者が、補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により、補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

3 第六条の規定は、第一項の措置を行つた場合に準用する。

(補助事業の遂行)

第九条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金を他の用途に使用してはならない。

2 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(状況報告)

第十条 町長は、必要があると認める場合は、補助事業者から補助事業の遂行の状況に関し、報告を求めることができる。

(補助事業の遂行に関する指示)

第十一条 町長は、前条の報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

(実績報告)

第十二条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、完了後十五日以内に補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書(様式第四号)に、当該補助事業に係る収支の状況を明らかにした書類を添えて町長に報告しなければならない。ただし、町長は特に必要があると認めるときは、この期間を延長することができる。

(補助金の額の確定等)

第十三条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現場調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定する。

2 町長は、補助金の額を確定したときは、速やかに補助金確定通知書(様式第五号)により、その額を補助事業者に通知する。

(是正のための措置)

第十四条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示することができる。

2 第十二条の規定は、前項の規定による指示に従つて行う補助事業について準用する。

(補助金の交付)

第十五条 補助金の支払いは、第十三条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に請求により行うものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第六条の規定により補助金の交付決定通知をした後に請求により概算払いをすることができる。

(決定の取消し)

第十六条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく町長の措置に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

3 第六条の規定は、第一項の措置を行つた場合に準用する。

(補助金の返還)

第十七条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第十八条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、内灘町税外歳入の延滞金等に関する条例(昭和四十二年内灘町条例第二十三号)の規定により算出した延滞金を町に納付しなければならない。

2 町長は、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。

(財産の処分の制限等)

第十九条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものを町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び耐用年数を考慮して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

 不動産及びその従物

 機械及び主要な器具

 その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

2 町長は、前項に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に担保する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。

3 町長は、補助事業の対象となつた財産の利用状況について必要に応じ、報告を求め、又は現地調査等を実施するものとする。

(雑則)

第二十条 この規則で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、既に交付の決定した補助金については、なお従前の例による。

(平成一四年一二月一八日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

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内灘町補助金交付事務取扱規則

昭和57年12月1日 規則第19号

(平成14年12月18日施行)