○入学すべき学校の指定について

昭和四十年二月二十六日

教委規則第二号

1 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下「令」という。)第五条の規定により本町小学校の児童及び中学校の生徒の入学すべき学校を別表のとおり指定する。

2 前項の規定にかかわらず、児童の保護者が、内灘町教育委員会の指定する小規模特認校に就学させようとするときは、内灘町立学校小規模特認校制度に関する要綱(平成二十六年内灘町教委告示第一号)により行うものとする。

1 この通学区は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

2 保護者の申立により事情止むを得ないものに限り、内灘町教育委員会の承認を得て指定した小学校を変更することができる。

(昭和五〇年三月一〇日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五四年五月一一日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年二月一日から適用する。

(昭和五五年四月一七日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年七月二七日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年七月一日から適用する。

(昭和五七年一二月一一日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年一一月一九日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月十六日から適用する。

(昭和六〇年一一月二九日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年十一月一日から適用する。

(昭和六一年七月二四日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年七月十五日から適用する。

(昭和六三年一一月一日教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年一二月二六日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年七月二〇日教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成四年七月三十一日から適用する。

(平成六年一一月二八日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月六日教委規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成七年七月二七日教委規則第五号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成七年七月二七日教委規則第六号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成七年一二月二二日教委規則第七号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年二月二七日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成八年二月十七日から適用する。

(平成九年三月二五日教委規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年八月二五日教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十二年七月二十八日から適用する。

(平成二〇年一一月二九日教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年八月一日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年四月二五日教委規則第二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二八日教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 令第五条に規定する入学期日の通知に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、新規則の別表に規定された指定学校においても行うことができる。

別表

指定学校

通学すべき児童の居住地区等

向粟崎小学校

向粟崎(チ、ぬ、り番地を除く。)、向粟崎一丁目、向粟崎二丁目、向粟崎三丁目、向粟崎四丁目、向粟崎五丁目、アカシア一丁目、アカシア二丁目、旭ケ丘、緑台一丁目、緑台二丁目(チ三番地百六十八、チ三番地二百八十四、チ三番地三百九十を除く。)

鶴ケ丘小学校

鶴ケ丘一丁目、鶴ケ丘二丁目、鶴ケ丘三丁目、鶴ケ丘四丁目、鶴ケ丘五丁目、大根布(と一番地一~と二百二番地三、と五百四十三番地に限る。ただし、石川県児童生活指導センターに入所措置されている者を除く。)、向粟崎(チ三番地百六十八、チ三番地二百八十四、チ三番地三百九十に限る。)

鶴ケ丘小学校ハマナス分校

石川県立児童生活指導センターに入所措置されている者に限る。

大根布小学校

大根布(と一番地一~と二百二番地三、と五百四十三番地を除く。)、大根布一丁目、大根布二丁目、大根布三丁目、大根布四丁目、大根布五丁目、大根布六丁目、大根布七丁目、大根布八丁目、大根布九丁目、大清台、大学一丁目、大学二丁目、ハマナス一丁目、ハマナス二丁目

西荒屋小学校

宮坂(西荒屋区の区域に限る。)、西荒屋、室、湖西

清湖小学校

向陽台一丁目、向陽台二丁目、千鳥台一丁目、千鳥台二丁目、千鳥台三丁目、千鳥台四丁目、千鳥台五丁目、向粟崎(チ、ぬ、り番地に限る。)

白帆台小学校

宮坂(西荒屋区の区域を除く。)、白帆台一丁目、白帆台二丁目

内灘中学校

全域(石川県立児童生活指導センターに入所措置されている者を除く。)

内灘中学校ハマナス分校

石川県立児童生活指導センターに入所措置されている者に限る。

入学すべき学校の指定について

昭和40年2月26日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年2月26日 教育委員会規則第2号
昭和50年3月10日 教育委員会規則第1号
昭和54年5月11日 教育委員会規則第3号
昭和55年4月17日 教育委員会規則第2号
昭和56年7月27日 教育委員会規則第4号
昭和57年12月11日 教育委員会規則第4号
昭和59年11月19日 教育委員会規則第3号
昭和60年11月29日 教育委員会規則第3号
昭和61年7月24日 教育委員会規則第2号
昭和63年11月1日 教育委員会規則第5号
平成2年12月26日 教育委員会規則第3号
平成4年7月20日 教育委員会規則第7号
平成6年11月28日 教育委員会規則第4号
平成7年3月6日 教育委員会規則第3号
平成7年7月27日 教育委員会規則第5号
平成7年7月27日 教育委員会規則第6号
平成7年12月22日 教育委員会規則第7号
平成8年2月27日 教育委員会規則第3号
平成9年3月25日 教育委員会規則第3号
平成12年8月25日 教育委員会規則第6号
平成20年11月29日 教育委員会規則第8号
平成25年8月1日 教育委員会規則第3号
平成26年4月25日 教育委員会規則第2号
平成28年3月28日 教育委員会規則第1号