○内灘町立学校小規模特認校制度に関する要綱

平成二十六年四月二十五日

教委告示第一号

(目的)

第一条 この要綱は、特色ある教育活動を推進している小規模な町立小学校について、当該小学校の通学区域(入学すべき学校の指定について(昭和四十年内灘町教委規則第二号)に規定する通学すべき児童の居住地区等をいう。以下同じ。)外の児童が就学することを認める制度(以下「小規模特認校制度」という。)を設けることにより、教育活動の一層の推進を図ることを目的とする。

(小規模特認校)

第二条 小規模特認校制度による就学を認める学校(以下「小規模特認校」という。)は、次の町立小学校とする。

 西荒屋小学校

(対象児童)

第三条 小規模特認校制度により就学することができる児童は、町内に住所を有する者で、当該小規模特認校の通学区域外の新入学児童及び町内小学校に就学する全学年の在校生とする。

(就学時期及び就学期間)

第四条 小規模特認校に就学する時期は、原則として毎年四月一日とする。ただし、内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認める場合はこの限りでない。

2 小規模特認校に就学する児童(以下「就学児童」という。)は、原則として就学した日から卒業までの期間について就学するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、就学児童又はその保護者の事情により当該小規模特認校への就学が困難となった場合は、当該小規模特認校の校長と協議の上、小規模特認校への就学を取り消すとともに、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第五条第二項及び第九条の規定により手続を行うものとする。

(定員数)

第五条 小規模特認校における各学年の定員は、通学区域から通学する者を含めて次に定める人数とする。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。

 第二条第一号に規定する学校 二十人

(就学の申請)

第六条 小規模特認校制度による就学を希望する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、小規模特認校就学申請書(別記様式第一号)を教育委員会に提出しなければならない。

(就学の許可等)

第七条 教育委員会は、前条の規定により就学の申請があったときは、当該申請に係る小規模特認校の校長と協議の上、その内容を審査し、就学の可否について決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により就学の可否を決定したときは、その結果について、小規模特認校就学許可通知書(別記様式第二号)又は小規模特認校就学不許可通知書(別記様式第三号)により当該保護者に通知するものとする。

(遵守事項)

第八条 前条の規定により就学の許可を受けた保護者は、次の事項を遵守するものとする。

 小規模特認校が実施する教育活動に賛同するものとする。

 卒業までの期間、児童を通学させることに努めるものとする。

 児童の通学については、保護者の負担及び責任において行うものとする。

2 教育委員会は、前項各号に規定した事項を保護者が遵守しない場合、当該小規模特認校の校長と協議の上、小規模特認校の就学を取り消すことができるものとする。

(見直し)

第九条 第二条の小規模特認校とした日から三年ごとに、効果の検証を行い見直しを行う。ただし、その期間までに見直しが必要となった場合はこの限りでない。

2 前項の見直しにより小規模特認校としないこととなった日前に第七条の就学の許可を受けた場合は、その就学児童の卒業までの期間について当該小規模特認校に就学できるものとする。

(委任)

第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 第五条に規定する受入人数、第六条に規定する就学の申請及び第七条に規定する就学の許可等の決定に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても、第五条第六条及び第七条の規定により行うことがきる。

(平成二九年九月一日教委告示第五号)

この告示は、平成二十九年九月一日から施行する。

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内灘町立学校小規模特認校制度に関する要綱

平成26年4月25日 教育委員会告示第1号

(平成29年9月1日施行)