○内灘町立図書館協議会に関する条例
昭和四十九年三月二十日
条例第三号
第一条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十四条の規定により内灘町立図書館に図書館協議会を置く。
第二条 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、八名以内とする。
第三条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、内灘町教育委員会が任命する。
第四条 委員の任期は、二年とし、これに欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
第五条 委員は、任期中であっても特別の事情があるときは、免ずることができる。
第六条 委員が職務を行うために要する費用の弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十五年内灘町条例第十四号)の例による。
第七条 この条例に定めるもののほか、図書館協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月一七日条例第二〇号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年九月二二日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。