○内灘町立図書館協議会運営規則

昭和五十六年八月三日

教委規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、内灘町立図書館協議会に関する条例(昭和四十九年内灘町条例第三号)の規定に基づき、内灘町立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第二条 協議会に会長を置く。

2 会長は、協議会委員(以下「委員」という。)の互選によつて定める。

3 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第三条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年三回、臨時会は必要がある場合において招集する。

3 会議は、会長が招集する。

(職務)

第四条 協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずる。

2 協議会は、図書館の行う図書館奉仕について、館長に意見を述べることができる。

(庶務)

第五条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(雑則)

第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年一一月二八日教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

内灘町立図書館協議会運営規則

昭和56年8月3日 教育委員会規則第5号

(昭和63年11月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年8月3日 教育委員会規則第5号
昭和63年11月28日 教育委員会規則第7号