○内灘町立図書館協議会運営規則
昭和五十六年八月三日
教委規則第五号
(目的)
第一条 この規則は、内灘町立図書館協議会に関する条例(昭和四十九年内灘町条例第三号)の規定に基づき、内灘町立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長)
第二条 協議会に会長を置く。
2 会長は、協議会委員(以下「委員」という。)の互選によつて定める。
3 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第三条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年三回、臨時会は必要がある場合において招集する。
3 会議は、会長が招集する。
(職務)
第四条 協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずる。
2 協議会は、図書館の行う図書館奉仕について、館長に意見を述べることができる。
(庶務)
第五条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年一一月二八日教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。