○内灘町生きがいセンター管理運営に関する規則

昭和六十三年十二月二十二日

教委規則第八号

(目的)

第一条 この規則は、内灘町生きがいセンター設置条例(昭和六十三年内灘町条例第二十二号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、内灘町生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間及び定休日)

第二条 生きがいセンターの使用時間及び定休日は、次のとおりとする。ただし、所長が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。

 使用時間

午前九時から午後五時、ただし、土曜日は、午前九時から十二時

 定休日

 毎週日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日

 年末年始(十二月二十九日から一月三日まで)

(使用許可)

第三条 条例第五条の規定により、生きがいセンターの使用の許可を受けようとする者は、当該使用日の三日前までに使用許可申請書(別記様式第一)を所長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、所長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 所長は前項の許可をするときは、生きがいセンター使用許可書(別記様式第二)を申請者に交付する。

(使用許可の取消)

第四条 所長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。

 使用許可申請書等に偽りの記載があったとき

 条例及びこの規則に違反すると認めたとき

 その他特別の事由が生じたとき

2 使用者が使用を取消すときは、生きがいセンター使用取消届(別記様式第三)に使用許可書を添えて、使用前日までに所長に提出しなければならない。

(使用料)

第五条 条例第七条第一項第二号の規定に基づく備品使用料は、別表第一のとおりとする。

(使用料の減免)

第六条 条例第七条第一項に掲げる使用料を次のとおり減免する。ただし、電気窯使用料については減免の対象とはしない。

減免の場合

減免率

施設使用料

その他備品使用料

社会教育関係団体がその目的のために利用する場合

全額

全額

その他特に必要と認めた場合

百分の五十

百分の五十

(使用者の遵守事項)

第七条 生きがいセンターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

 許可事項を遵守し、職員の指示に従うこと。

 許可を得ない室又は附帯設備器具を使用しないこと。

 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

 火災、盗難の発生防止等に留意し、使用に係る施設内の秩序を維持すること。

 常に施設内を清潔に保つこと。

 その他所長の指示に従うこと。

(損害の賠償)

第八条 使用者が設置器具等のき損、又は滅失したときは、条例第八条の規定に基づく損害を賠償しなければならない。ただし、所長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(使用終了等の届出)

第九条 使用者は、生きがいセンターの使用を終了し、又は使用を中止したときは、すみやかに原形に復し、清掃のうえ所長に報告し点検を受けなければならない。

2 使用者は、生きがいセンターの建物、付属設備及び器具を破損し、汚損又は滅失したときは、直ちにその旨を所長に届けなければならない。

(職務)

第十条 条例第九条の職員は、次の職務を行う。

 所長は、上司の命をうけ、生きがいセンターの管理運営業務の適正を期し、所属職員を指揮監督する。

 事務職員は、所長の命を受けて事務に従事する。

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年十二月十六日より適用する。

(平成一三年三月三〇日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。

別表第一

一 電気窯使用料

種別

金額

素焼き

七千円

本焼き

七千円

二 その他備品使用料

種別

金額

電気ロクロ

百円

手動ロクロ

五十円

その他備品

一個に付 五十円

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内灘町生きがいセンター管理運営に関する規則

昭和63年12月22日 教育委員会規則第8号

(平成13年3月30日施行)