○内灘町生きがいセンター管理運営に関する規則
昭和六十三年十二月二十二日
教委規則第八号
(目的)
第一条 この規則は、内灘町生きがいセンター設置条例(昭和六十三年内灘町条例第二十二号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、内灘町生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間及び定休日)
第二条 生きがいセンターの使用時間及び定休日は、次のとおりとする。ただし、所長が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
一 使用時間
午前九時から午後五時、ただし、土曜日は、午前九時から十二時
二 定休日
ア 毎週日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日
ウ 年末年始(十二月二十九日から一月三日まで)
(使用許可の取消)
第四条 所長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。
一 使用許可申請書等に偽りの記載があったとき
三 その他特別の事由が生じたとき
2 使用者が使用を取消すときは、生きがいセンター使用取消届(別記様式第三)に使用許可書を添えて、使用前日までに所長に提出しなければならない。
(使用料)
第五条 条例第七条第一項第二号の規定に基づく備品使用料は、別表第一のとおりとする。
(使用料の減免)
第六条 条例第七条第一項に掲げる使用料を次のとおり減免する。ただし、電気窯使用料については減免の対象とはしない。
減免の場合 | 減免率 | |
施設使用料 | その他備品使用料 | |
社会教育関係団体がその目的のために利用する場合 | 全額 | 全額 |
その他特に必要と認めた場合 | 百分の五十 | 百分の五十 |
(使用者の遵守事項)
第七条 生きがいセンターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。
一 許可事項を遵守し、職員の指示に従うこと。
二 許可を得ない室又は附帯設備器具を使用しないこと。
三 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
四 火災、盗難の発生防止等に留意し、使用に係る施設内の秩序を維持すること。
五 常に施設内を清潔に保つこと。
六 その他所長の指示に従うこと。
(損害の賠償)
第八条 使用者が設置器具等のき損、又は滅失したときは、条例第八条の規定に基づく損害を賠償しなければならない。ただし、所長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用終了等の届出)
第九条 使用者は、生きがいセンターの使用を終了し、又は使用を中止したときは、すみやかに原形に復し、清掃のうえ所長に報告し点検を受けなければならない。
2 使用者は、生きがいセンターの建物、付属設備及び器具を破損し、汚損又は滅失したときは、直ちにその旨を所長に届けなければならない。
(職務)
第十条 条例第九条の職員は、次の職務を行う。
一 所長は、上司の命をうけ、生きがいセンターの管理運営業務の適正を期し、所属職員を指揮監督する。
二 事務職員は、所長の命を受けて事務に従事する。
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年十二月十六日より適用する。
附則(平成一三年三月三〇日教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。
別表第一
一 電気窯使用料
種別 | 金額 |
素焼き | 七千円 |
本焼き | 七千円 |
二 その他備品使用料
種別 | 金額 |
電気ロクロ | 百円 |
手動ロクロ | 五十円 |
その他備品 | 一個に付 五十円 |