○内灘町青少年学術文化奨励賞条例施行規則

昭和六十三年三月十八日

規則第八号

(目的)

第一条 この規則は、内灘町青少年学術文化奨励賞条例(昭和六十三年内灘町条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(選考の方法)

第二条 条例第三条の規定に基づき内灘町教育委員会が推せんする者は、学校長が推せん書(別記様式)により推せんした者の中から決定する。

2 教育委員会は、前項の推せん者の決定を行うにあたっては次条に定める選考基準に基づき審議しなければならない。

(選考基準)

第三条 条例第三条に規定する選考基準は、次に掲げるとおりとし、いずれか各号の一に該当するものとする。

 学術文化特別奨励賞 学術文化の全国大会以上の規模のコンクール等に参加し、優秀な成績を収めた個人又は団体

 学術文化奨励賞 学術文化の県大会以上の規模のコンクール等に参加し、特に優秀な成績を収めた個人又は団体

(表彰の時期)

第四条 表彰は、毎年度一回行うものとする。

(表彰)

第五条 表彰には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(授賞者台帳)

第六条 表彰事項は、別に定める様式による授賞者台帳に記載する。

(庶務)

第七条 青少年学術文化奨励賞に関する庶務は、教育委員会において処理する。

(補則)

第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月一八日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年六月二三日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

内灘町青少年学術文化奨励賞条例施行規則

昭和63年3月18日 規則第8号

(平成29年6月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月18日 規則第8号
平成14年12月18日 規則第19号
平成29年6月23日 規則第19号