○内灘町青少年学術文化奨励賞条例施行規則
昭和六十三年三月十八日
規則第八号
(目的)
第一条 この規則は、内灘町青少年学術文化奨励賞条例(昭和六十三年内灘町条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一 学術文化特別奨励賞 学術文化の全国大会以上の規模のコンクール等に参加し、優秀な成績を収めた個人又は団体
二 学術文化奨励賞 学術文化の県大会以上の規模のコンクール等に参加し、特に優秀な成績を収めた個人又は団体
(表彰の時期)
第四条 表彰は、毎年度一回行うものとする。
(表彰)
第五条 表彰には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(授賞者台帳)
第六条 表彰事項は、別に定める様式による授賞者台帳に記載する。
(庶務)
第七条 青少年学術文化奨励賞に関する庶務は、教育委員会において処理する。
(補則)
第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年六月二三日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。