○内灘町地域間交流事業補助金交付要綱

平成七年三月十七日

告示第五号

(目的)

第一条 この要綱は、姉妹都市、友好都市又は国際友好都市との幅広い地域間の交流等を通じて、国際性豊かな人間形成の育成及び地域の活性化に資するため、個人又は団体(以下「対象者」という。)の派遣事業に対して、補助金を交付することを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるものとする。

 姉妹都市とは、本町と国内の都市で姉妹都市の協定を締結した都市をいう。

 友好都市とは、本町と国内の都市で友好都市の協定を締結した都市をいう。

 国際友好都市とは、本町と国外の都市で友好都市の協定を締結した都市をいう。

 渡航費とは、本町から国際友好都市までの最も経済的な通常の経路及び方法による往復の旅費をいう。

 青少年とは、小学生又は中学生をいう。

(対象者)

第三条 この要綱により補助を受けることができる対象者は、次の各号のすべてに該当するものとする。

 本町に住所を有する者であること。ただし、団体にあっては、その構成する者が本町に住所を有し、かつ団体の所在地が本町に在すること。

 心身ともに健康な者であること。

 地域のリーダーとして、今後活躍が見込まれること。

2 前項の規定にかかわらず、特に町長が必要と認めた者

(交付の対象及び補助額)

第四条 補助を受けることができる事業及び額は、次の各号の一に定めるものとする。

 町が主催する交流事業 渡航費・滞在費用の全額

 公共的団体が主催し、町が後援等を行う交流事業

 姉妹都市 対象者数に三千円を乗じた金額(ただし、六万円を限度とする。)

 友好都市 対象者数に三千円を乗じた金額(ただし、六万円を限度とする。)

 国際友好都市 一人当り、渡航費の十分の一及び宿泊日数に三千円を乗じた金額(ただし、五万円を限度とする。)

 青少年の交流活動で、かつ教諭又は指導者の引率を伴う交流事業 青少年一人当り、渡航費の三分の二及び宿泊日数に三千円を乗じた金額

 前三号のほか、町長が特に必要と認めた交流事業 掛かる費用の全部又は一部

(補助金の交付)

第五条 補助金の交付にあたっては、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)による。

この要綱は、平成七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日告示第一八号)

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

内灘町地域間交流事業補助金交付要綱

平成7年3月17日 告示第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月17日 告示第5号
平成28年3月31日 告示第18号