○内灘町民文化活動賞条例施行規則

平成十一年三月三十一日

規則第二十一号

(目的)

第一条 この規則は、内灘町民文化活動賞条例(平成十一年内灘町条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(選考の方法)

第二条 条例第三条の規定に基づき内灘町教育委員会が推薦する者は、本町に在住する個人又は本町において活動している団体の中から決定する。

2 教育委員会は、前項の推薦者の決定を行うに当たっては第三条に定める選考基準に基づき審議しなければならない。

(選考基準)

第三条 条例第三条に規定する選考基準は、次に掲げるとおりとし、いずれか各号の一に該当するものとする。

 おおむね二十年以上にわたり、地道な文化活動を続け、豊かな文化の継承発展又は創造に貢献した個人又は団体

 町民生活に新たな喜びをもたらす創造的文化活動に貢献した個人又は団体

 その他町民文化の充実発展に貢献した個人又は団体

(表彰)

第四条 表彰は、表彰状及び記念品の授与により行う。

2 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈呈することができる。

(受賞者台帳)

第五条 表彰事項は、別に定める様式による受賞者台帳に記載する。

(庶務)

第六条 内灘町民文化活動賞に関する庶務は、教育委員会において処理する。

(補則)

第七条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

内灘町民文化活動賞条例施行規則

平成11年3月31日 規則第21号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年3月31日 規則第21号