○内灘町スポーツ賞条例施行規則
昭和五十六年十二月十九日
規則第九号
(目的)
第一条 この規則は、内灘町スポーツ賞条例(昭和五十六年内灘町条例第二十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一 体育功労賞(条例第二条第一項)
体育の向上、振興発展に著しく貢献した個人又は団体
スポーツの国際大会に出場し、優秀な成績を収めた個人又は団体
三 スポーツ賞(条例第二条第一項)
スポーツの全国大会以上に出場し、優秀な成績を収めた個人又は団体で前号の該当者を除く。
四 スポーツ奨励賞(条例第二条第一項)
スポーツの県大会以上の規模の大会に出場し、特に優秀な成績を収めた十八歳以上(高校生を除く。)の個人又は団体で前二号の該当者を除く。
五 ジュニアスポーツ奨励賞(条例第二条第一項)
スポーツの県大会以上の規模の大会に出場し、特に優秀な成績を収めた高校生以下の個人又は団体で前三号の該当者を除く。
(表彰の時期)
第四条 表彰は、毎年度一回行うものとする。
(表彰)
第五条 表彰には、表彰状及び記念品を贈呈する。
2 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈呈することができる。
(受賞者台帳)
第六条 表彰事項は、別に定める様式による受賞者台帳に記載する。
(庶務)
第七条 スポーツ賞に関する庶務は、教育委員会において処理する。
(補則)
第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一〇月一日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十二年九月二十九日から適用する。
附則(平成二七年九月一日規則第二六号)
この規則は、平成二十七年九月一日から施行する。
附則(平成二九年六月二三日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年二月二四日規則第二号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。