○内灘町体育施設管理規則
昭和五十一年四月一日
教委規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町体育施設条例(昭和五十一年内灘町条例第十四号。以下「条例」という。)第十六条の規定に基づき、内灘町体育施設(附属設備等を含む。以下「施設」という。)の運営、使用等に関し必要な事項について定めるものとする。
(管理業務の所管)
第二条 施設の管理業務は、内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(職員の立入り)
第三条 施設の管理業務に従事する職員(以下「職員」という。)は、施設の管理上必要と認めるときは、現に使用されている施設内に立入り、指示又は注意を与えることができる。
(入場の制限、禁止行為等)
第四条 次の各号に該当するものに対しては、施設内への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。ただし、許可を受けた場合は、この限りでない。
一 行商その他これに類する行為
二 宣伝その他これに類する行為
三 寄附の募集
四 広告物の掲示又は配布若しくは看板、立札類の設置
五 他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を催させる行為
六 その他施設の管理上支障があると認められる行為
(使用許可申請手続)
第五条 施設を団体で専用使用しようとするものは、あらかじめ施設使用許可申請書(別記様式第一号)を提出し許可を受けなければならない。
3 個人が使用しようとするときは、使用料金を納入することによって、前二項の手続きを経たものとみなす。
(予約システムによる使用の申請)
第六条 前条第一項の規定にかかわらず、施設を専用使用しようとするものは、当該施設の指定管理者が指定する情報通信を利用した施設の使用を予約するためのシステムにより当該施設の使用許可申請をすることができる。
2 前項の規定により、施設の使用許可申請をしようとするものは、あらかじめ、当該施設の指定管理者の登録を受けなければならない。
3 前項の登録は、登録を受けようとするものの申請に基づき、登録簿に記載することにより行う。
4 指定管理者は、第一項の規定により専用使用の申請があった場合、使用料金を使用する日の十日前までに納入させるものとし、その納入をもって施設の使用を許可するものとする。
(使用の変更)
第七条 施設の使用許可を受けた者が、その使用日時を変更しようとする場合は、許可した使用日時の三日前までに届出なければならない。
2 前項の規定により変更手続をしたときは、前納した使用料金の半額を返還するものとする。
(遵守事項)
第八条 施設の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 許可事項を遵守し、職員の指示に従う事
二 定員を超えるような入場をさせない事
三 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しない事
四 施設を破損したり、附属備品を持ち去らない事
五 施設の使用後は、清掃、整備を行い管理者の点検を受ける事
六 その他施設管理上の注意事項
2 前項の遵守事項に違反し、注意を与えても反省なき場合は、それ以後の使用を許可しないものとする。
(使用料金減免申請手続)
第十条 使用料金の減免を受けようとする者は、減免申請書(別記様式第三号)を提出しなければならない。
一 体育施設の管理に関する業務の収支予算書
二 定款、規約又はこれらに類する書類
三 法人にあっては、登記事項証明書
四 経営状況に関する書類
五 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める書類
(その他)
第十三条 その他必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年三月二五日教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年三月二七日教委規則第二号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年六月二三日教委規則第六号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成四年八月二一日教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年一二月二四日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年三月六日教委規則第四号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。
附則(平成一五年三月三日教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(内灘勤労者体育センター管理規則を廃止する規則について)
2 内灘勤労者体育センター管理規則(昭和五十五年内灘町規則第九号)は、廃止する。
附則(平成一七年四月一日教委規則第三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年四月一日教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月二七日教委規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月一日教委規則第一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一一月一日教委規則第六号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二五日教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則中第一条の規定は平成二十七年四月一日から、第二条の規定は同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則中第二条の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則中第二条による改正前の内灘町体育施設管理規則第八条第二項の規定により発行された使用回数券は、施行日以後においても当分の間、これを使用することができる。
附則(平成二八年一〇月一二日教委規則第四号)
この規則は、平成二十八年十二月一日から施行する。
附則(平成二九年四月一日教委規則第二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年一二月一四日教委規則第二号)
この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。
附則(令和三年三月一日教委規則第二号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
別表(第9条関係)
規則第九条の使用料金の減免の範囲及び割合は、次のとおりとする。
使用料金の全額を減免するもの |
1 内灘町及び教育委員会が使用する場合 2 国・県及び県教育委員会が使用する場合 3 町内の社会教育団体が大会等で使用する場合 4 福祉団体が大会等で使用する場合 5 石川県・河北郡市組織の社会教育団体が大会等で使用する場合 6 石川県高等学校体育連盟・石川県中学校体育連盟及び河北郡市中学校体育連盟が使用する場合 7 町内地区公民館が公民館活動に使用する場合(ただし、屋内温水プールとテニスコートは、除く。) 8 町内の保育所及び幼稚園等が使用する場合 9 教育委員会が認めた内灘町総合型地域スポーツクラブが使用する場合 10 町内の小中学校が学校行事で使用する場合 11 町内の中学校及び高等学校が部活動や同好会等の活動で使用する場合 12 教育委員会が認めた内灘町総合型地域スポーツクラブの加盟団体が定期利用する場合 |
使用料金の半額を減免するもの |
1 国・県の競技団体が使用する場合 2 福祉団体が大会等以外の体育活動の練習で使用する場合 3 町内の大学が体育活動で使用する場合 4 教育委員会が認めた内灘町総合型地域スポーツクラブの加盟団体が定期利用以外で使用する場合 |
備考
1 本表の「使用料金」とは、施設使用料金・照明使用料金・附属備品使用料金をいう。
2 本表の「使用する場合」とは、事業を主催することをいう。(後援は含まない。)
3 本表の「社会教育団体」「福祉団体」とは、次に掲げる団体をいう。
○社会教育団体
スポーツ協会・スポーツ少年団・スポーツ推進委員会・女性協議会・女性団体連絡協議会・壮年会協議会・子ども会連絡協議会・かがやきシニア連合会・文化協会(これらの団体を組織するところの下部団体が単独で使用する場合を含む。)
○福祉団体
社会福祉協議会(この団体を組織するところの下部団体が単独で使用する場合を含む。)
4 この規定のほか、町長が認めたものについては、この限りではない。





