○内灘町体育施設使用に関する規程

平成四年三月二十一日

教委規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、内灘町体育施設管理規則(昭和五十一年内灘町教委規則第二号。以下「規則」という。)第十三条の規定に基づき、体育施設(以下「施設」という。)の運営、使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続き及び許可)

第二条 施設の使用の手続き及び許可は、規則第五条に定めるもののほか、次のとおりとする。

 施設の専用使用ができるのは、原則十人以上の団体とする。ただし、プールのコースにあっては七人以上、テニスコートにあっては二人以上とする。

 使用許可申請を受付する期間は、施設を使用する日の三箇月前から使用日の三日前まで受付するものとする。ただし、使用する日が当該年度を超える場合、その日の一箇月前から三日前までとする。

 次に掲げる場合にあっては、前号の規定にかかわらず受付できるものとする。

 内灘町及び内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が使用する場合

 国、県及び県教育委員会が使用する場合

 町内の社会教育団体(規則第九条別表備考による)が大会で使用する場合

 教育委員会が認めた内灘町総合型地域スポーツクラブ(以下「町総合型地域スポーツクラブ」という。)が使用する場合

 町内の小中学校が学校行事で使用する場合

 町内の中学校及び高等学校が部活動や同好会等の活動で使用する場合

 町総合型地域スポーツクラブの加盟団体が定期利用及び大会で使用する場合。ただし、町総合型地域スポーツクラブにより提出された年間使用計画によるものとする。

 当該施設の指定管理者が自主事業で使用する場合

 教育委員会が指定する宿泊施設の予約を伴う場合

 その他教育委員会が認めた団体が使用する場合

 前二号の規定において使用許可申請を受けたものは、受付した順により使用を許可する。ただし、教育委員会が必要と認めたものはこれを優先する。

 体育施設の使用の手続き及び許可に関しその他必要な事項は、施設の指定管理者が教育委員会の許可を得てこれを定める。

(利用料金の返還申請)

第三条 内灘町体育施設条例(昭和五十一年内灘町条例第十四号)第九条ただし書の規定により、利用料金を返還する場合及び返還する額は、次のとおりとする。

 教育委員会の管理上の都合により、施設を使用させることができない場合 既納の利用料金の全額

 荒天により、施設を使用させることができないと教育委員会が判断した場合 既納の利用料金の全額

 使用者が天災、その他自己の責めによらない理由により施設を使用できなくなった場合 既納の利用料金の全額

 使用者が使用日前十日までに使用の取り消しを申請し、取り消しの許可を受けた場合 既納の利用料金の全額

 使用者が使用日前三日までに使用の取り消しを申請し、取り消しの許可を受けた場合 既納の利用料金の五割相当額

(特別の設備)

第四条 使用者は、その施設の使用に際し、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(転貸の禁止)

第五条 使用者は、教育委員会の承認を受けないで、他に転貸することはできない。

(補則)

第六条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長がこれを定める。

この規程は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年八月二一日教委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年六月二八日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年四月一日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三〇年一二月一四日教委訓令第一号)

この訓令は、平成三十一年一月一日から施行する。

内灘町体育施設使用に関する規程

平成4年3月21日 教育委員会規程第1号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月21日 教育委員会規程第1号
平成4年8月21日 教育委員会規程第2号
平成5年6月28日 教育委員会規程第1号
平成18年4月1日 教育委員会規程第1号
平成30年12月14日 教育委員会訓令第1号