○内灘町サイクリングターミナル管理規則

昭和五十六年二月二十日

教委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、内灘町サイクリングターミナル条例(昭和五十五年内灘町条例第二十四号。以下「条例」という。)に基づく内灘町サイクリングターミナル(以下「サイクリングターミナル」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用手続き)

第二条 サイクリングターミナルを使用しようとする者は、当該使用日の前日までに内灘町サイクリングターミナル使用許可申請書(別記様式第一号)を提出し、又は指定管理者による情報通信を利用した予約システムを通じて使用承認申請を行い、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない事由により、これにより難いと認めたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の使用手続きを受けたときは、直ちに使用の許可又は、不許可を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。この場合において内灘町サイクリングターミナル使用許可書(別記様式第二号)を交付し、条件を付すことができる。

(使用変更又は取消し)

第三条 使用の許可を受けた者が、その使用を変更又は取消ししようとする時は、直ちにその旨を指定管理者に内灘町サイクリングターミナル使用変更(取消し)申請書(別記様式第三号)をもって申請しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない事情により、これにより難いと認めたときは、この限りでない。

(違約金)

第四条 指定管理者は、宿泊に係る使用の許可を受けた者から、使用予定日の三日前(十五人以上の団体にあっては五日前)以降に使用の取消しがあったときは、次に掲げる取消しのあった日の区分に応じて当該各号に定める金額を違約金として徴収することができる。

 使用予定日の二日前又は前日(十五人以上の団体にあっては四日前から前日まで) 利用料金の五十パーセント

 使用予定日当日 利用料金全額

(使用者の守る事項)

第五条 使用者は、次の事項を守らなければならない。この事項に違反したときは、退所させることができる。

 午後十時以後は外出しないこと。ただし、特別の理由により、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

 施設備品をき損しないこと。

 火災予防に注意すること。

 室の使用指定は、管理者の指示に従うこと。

 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(利用料金の減免等)

第六条 条例第十一条の規定による利用料金の減免等の範囲及び割合は、別表第一及び別表第二のとおりとする。

(利用料金減免申請手続)

第七条 利用料金の減免を受けようとする者は、減免申請書(別記様式第四号)を指定管理者に提出しなければならない。

(指定管理者の指定の申出)

第八条 条例第十五条第三項の規定による申出は、教育委員会が別に定める期間内に、内灘町サイクリングターミナル指定管理者指定申出書(別記様式第五号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第十五条第三項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 サイクリングターミナルの管理に関する業務の収支予算書

 定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類

 法人にあっては、登記事項証明書

 経営状況に関する書類

 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める書類

(補則)

第九条 この規則に定めるもののほか、規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年四月一日教委規則第一号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。ただし、平成二年三月三十一日から平成二年四月一日にかけての宿泊者については、なお、従前の例による。

(平成四年三月二七日教委規則第四号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年三月二九日教委規則第一号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年六月二八日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年一二月二四日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年二月二七日教委規則第二号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一四年七月一七日教委規則第四号)

この規則は、平成十四年七月十七日から施行する。

(平成一四年一二月二四日教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年四月一日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年一二月二六日教委規則第三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

別表第一(第六条関係)

利用料金の減免の範囲及び割合

一人一千円を減額するもの

一 町内の小・中学生の児童、生徒を対象とした少年社会教育団体が使用する場合

二 町教育委員会が認めた町内の小・中学生の児童、生徒を対象とした団体が使用する場合

備考

一 本表の「利用料金」とは、宿泊料をいう。

二 本表の「使用する場合」とは、一泊以上の宿泊を伴う研修を行うことをいう。

三 本表の「少年社会教育団体」とは、次に掲げる団体をいう。

スポーツ少年団・子ども会連絡協議会

(この団体を組織するところの下部団体が単独で使用する場合を含む。)

四 本表の「団体」とは、引率者及び指導者を含め二十名以上のグループをいう。

五 この規定のほか、町長が認めたものについては、この限りではない。

別表第二(第六条関係)

利用料金の免除の範囲及び割合

全額免除するもの

五人以上の団体が一人三千円以上の特別料理を注文し、使用した場合の貸室料

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内灘町サイクリングターミナル管理規則

昭和56年2月20日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年2月20日 教育委員会規則第1号
平成2年4月1日 教育委員会規則第1号
平成4年3月27日 教育委員会規則第4号
平成5年3月29日 教育委員会規則第1号
平成5年6月28日 教育委員会規則第2号
平成5年12月24日 教育委員会規則第4号
平成8年2月27日 教育委員会規則第2号
平成14年7月17日 教育委員会規則第4号
平成14年12月24日 教育委員会規則第8号
平成18年4月1日 教育委員会規則第3号
平成29年12月26日 教育委員会規則第3号