○内灘町生涯学習振興条例施行規則

平成十一年三月三十一日

教委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、内灘町生涯学習振興条例(平成十一年内灘町条例第二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(本部員)

第二条 条例第三条第四項の規定による生涯学習推進本部の本部員は、次の各号に掲げる者とする。

 副町長、教育長

 総務部長、町民福祉部長、都市整備部長、消防長、教育部長

(幹事会)

第三条 条例第三条第五項の規定による生涯学習推進幹事会(以下「幹事会」という。)は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

総務課長、財政課長、住民課長、子育て支援課長、保険年金課長、福祉課長、企画振興課長、学校教育課長

2 幹事会の会長は、総務課長の職にある者をもってあてる。

(協議会)

第四条 条例第五条の規定による学びの風推進協議会は、次の各号に掲げる職及び立場にある者十五人以内をもって構成する。

 学識経験者

 学習実践者

 社会教育関係団体関係者

(事務局)

第五条 生涯学習推進本部並びに幹事会、及び学びの風推進協議会は事務を統括的に掌理するための事務局を教育部文化スポーツ課に置く。

2 事務局長は、文化スポーツ課長の職にある者をもって充てる。

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年九月二〇日教委規則第二号)

この規則は、平成十一年七月一日から適用する。

(平成一七年七月一日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十七年七月一日から適用する。

(平成一九年四月一日教委規則第五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年六月二八日教委規則第二号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二七年三月三〇日教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日教委規則第一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和七年六月三〇日教委規則第三号)

この規則は、令和七年七月一日から施行する。

内灘町生涯学習振興条例施行規則

平成11年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年3月31日 教育委員会規則第1号
平成11年9月20日 教育委員会規則第2号
平成17年7月1日 教育委員会規則第4号
平成19年4月1日 教育委員会規則第5号
平成25年6月28日 教育委員会規則第2号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第1号
令和7年6月30日 教育委員会規則第3号