○資料の管理及び利用に関する規程
昭和五十三年十二月十五日
教委規程第二号
(目的)
第一条 本規程は、内灘町歴史民俗資料館管理規則(昭和五十三年教委規則第三号)の趣旨に基づいて、本館で管理する諸資料の取扱いに関して必要な事項を定めるものである。
(資料)
第二条 本規程にいう資料とは、本館が所蔵し、寄託を受け、又は借用する総ての資料をいう。
(資料の点検)
第三条 資料は、毎年十二月に定期的に総点検するものとする。
(資料の保全)
第四条 取扱い上、特に注意を要する資料は、空調室に収蔵する。
(収蔵庫への立入)
第五条 職員以外の者の収蔵庫への立入りは、禁止する。ただし、館長が必要と認めた場合は、特別入庫の便宜を計ることができる。
2 前項ただし書の場合には、利用者名簿に所定の事項を記載させ、入庫の際は職員が立会うものとする。
(館外貸出し)
第六条 資料の館外貸出しは、原則として禁止する。ただし、館長が学術上必要と認めた場合は、特別貸出しの便宜を計ることができる。
3 借用資料及び寄託資料は原則として、貸出しを認めない。ただし、所有者又は寄託者の承諾書があれば、この限りではない。
(資料の特別利用)
第七条 館内において撮影その他特別の調査研究のため、資料を利用するものは、特別利用許可願(第二号様式)を提出し、館長の承諾を受けなければならない。
2 資料の写真等を刊行物等に掲載しようとするときは、館所蔵資料の場合は、館長、借用及び寄託資料の場合は、所有者その他関係者の承諾を必要とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一二月二四日教委規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。

