○内灘町指定文化財補修にかかる補助金交付規程
昭和五十六年七月二十七日
教委規程第一号
(目的)
第一条 この規程は、内灘町文化財保護条例(昭和四十六年内灘町条例第十七号)の規定により指定文化財の保存のために交付する補助金について規定することを目的とする。
(補助の対象)
第二条 指定文化財の管理又は、修理若しくは、復旧につき多額の経費を要し所有者又は管理責任者がその負担にたえない場合又はその他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部に充てさせるため当該所有者又は管理責任者に対し予算の範囲内で補助金を交付することが出来る。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会(以下「委員会」という。)は町文化財専門委員の意見を聞いて行わなければならない。
3 第一項の補助金を交付する場合には委員会は、その補助の条件として当該事業に関し必要な事項を指示し、必要があると認めるときは、指揮監督することができる。
(補助金の額)
第三条 補助金の額は、管理又は修理若しくは、復旧に要する直接経費の二分の一以内とし最高限度を二百万円とする。
2 補助金の交付を受けた者は、当該事業の完了後速やかに別記様式第二号の事業完了報告書を提出しなければならない。
(補助金の返還)
第五条 町長は、左の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部を返還させることがある。
一 この規程に違反したとき。
二 補助金交付の指令条件に違反したとき。
三 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
四 支出額が予算額に比べ減少したとき。
五 その他
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十六年七月一日から適用する。
附則(平成一四年一二月二四日教委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。

