○内灘町学童保育事業実施規則

昭和六十一年三月七日

規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、内灘町学童保育クラブ設置条例(平成十六年内灘町条例第一号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入会資格)

第二条 学童保育クラブに入会できる者は、保護者が内灘町に住所を有し、小学校に就学している児童で、次の各号のいずれかに定めるものとする。

 保護者が外勤その他の事情により、日中不在となり、他に保護者に代る者のいない児童

 保護者又は家族が病気又は看護のため、家族で適切な監護を受けられない児童

 保護者が自営労働等に専従することにより、適切な監護を受けられない児童

2 前項の規定にかかわらず、当該児童の健全育成のため特に必要があると町長が認めるときは、入会することができる。

3 前二項で入会資格のある児童であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には入会を制限することができる。

 感染症、その他悪質な疾患を有する者

 身体が虚弱で集団生活に耐えない者

 他の児童の保護に支障を及ぼす悪癖を有する者

(入会手続)

第三条 学童保育クラブへ入会又は一時入会を希望する児童の保護者は、入会申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による入会申請書を受理したときは、学童保育クラブ申請登録簿に登載し、前条に定める入会資格の審査を行い、入会の可否を決定する。

3 町長は、入会の決定をしたときは決定通知書を、申請を却下するときは、却下通知書を児童の保護者に送付する。

(徴収する費用の額)

第四条 学童を保育させた場合において、その保護者から徴収する費用は、学童一人に付き月額七、〇〇〇円とする。ただし、八月分は一〇、〇〇〇円とする。

2 一時保育の場合は、一時間二〇〇円とする。

(徴収期日)

第五条 前条に規定する費用は、毎月二十七日(その日が土曜日に当たるときは、その日の翌々日)にその当月分を徴収する。ただし、一時保育料は、一時間単位として、保育の実施と同時に徴収するものとする。

(退会手続)

第六条 学童保育クラブに入会中の児童が、第二条に定める資格を喪失したため、又は、その他の事情により退会しようとするときは、児童の保護者は退会届を町長に提出しなければならない。

(構成基準)

第七条 学童保育クラブの構成基準は、おおむね四十人とする。

(指導時間)

第八条 学童保育クラブの指導時間は、下校時から午後七時まで、土曜日は午前八時十五分から午後六時までとする。ただし、小学校の休業期間(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日を除く。)及び臨時休業等については、午前七時四十五分から午後七時までとする。

(休日)

第九条 学童保育クラブの休日は、次のとおりとする。

 日曜日

 国民の祝日

 一月二日から三日まで及び十二月二十九日から三十一日まで

2 前項に定めるほか、町長が必要と認めた日を休日とする。

(指導内容)

第十条 生活上の心構え、文化活動、体育野外安全教育、学習活動、その他の指導を行う。

(帳簿)

第十一条 学童保育クラブ及び町に備える帳簿は、次のとおりとする。

 学童保育クラブに備える帳簿

 児童台帳

 育成台帳

 児童出欠簿

 町に備える帳簿

 学童保育クラブ台帳

 学童保育クラブ申請台帳

 学童保育クラブ出納簿

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に起因する小学校の臨時休業等の措置に伴う特例)

2 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下次項において同じ。)に起因する小学校の臨時休業等の措置を受け、児童が月の途中において入会し、又は退会した場合及び学童保育クラブが臨時休業した場合において保護者から徴収する費用は、第四条の規定にかかわらず、月の途中において入会し、又は退会した場合においては、入会日からの開所日数又は退会日までの開所日数に、三百円を乗じて得た額とし、学童保育クラブが臨時休業した場合においては、開所日数を基礎として第四条第一項に規定する月額の費用の金額を日割りした金額に、開所日数から臨時休業した日数を減じた日数を乗じて得た額とすることができる。ただし、その額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(新型コロナウイルス感染症に起因する小学校の夏季休業期間の短縮措置に伴う特例)

3 新型コロナウイルス感染症に起因する小学校の夏季休業期間の短縮措置を受け、令和二年八月分として徴収する費用は、第四条の規定にかかわらず、学童一人に付き七、〇〇〇円とする。

(昭和六二年三月三一日規則第九号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年三月二〇日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年三月二九日規則第七号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年三月二一日規則第五号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二五日規則第七号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年六月二五日規則第一四号)

この規則は、平成十一年七月一日から施行する。

(平成一二年三月二一日規則第九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月八日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月一五日規則第四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年九月八日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の内灘町学童保育事業実施規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成二〇年三月二四日規則第四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年二月九日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月二六日規則第四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年九月二五日規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後に学童保育クラブに入会する児童について適用する。

(令和元年一一月八日規則第一一号)

この規則は、令和元年十二月一日から施行する。

(令和二年四月一五日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。

(令和二年七月一日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月二九日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年一〇月五日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の内灘町学童保育事業実施規則の規定は、令和三年九月一日から適用する。

内灘町学童保育事業実施規則

昭和61年3月7日 規則第1号

(令和3年10月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和61年3月7日 規則第1号
昭和62年3月31日 規則第9号
平成元年3月20日 規則第1号
平成6年3月29日 規則第7号
平成8年3月21日 規則第5号
平成10年3月25日 規則第7号
平成11年6月25日 規則第14号
平成12年3月21日 規則第9号
平成12年12月8日 規則第20号
平成14年3月15日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第4号
平成18年9月8日 規則第21号
平成20年3月24日 規則第4号
平成21年2月9日 規則第3号
平成22年3月26日 規則第4号
平成26年9月25日 規則第9号
令和元年11月8日 規則第11号
令和2年4月15日 規則第18号
令和2年7月1日 規則第23号
令和3年3月29日 規則第7号
令和3年10月5日 規則第17号