○内灘町子ども医療費助成に関する条例施行規則
昭和五十七年三月二十日
規則第五号
内灘町乳児医療給与金支給条例施行規則(昭和四十八年内灘町規則第一号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町子ども医療費助成に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格認定申請)
第二条 受給資格者証を受けようとする保護者は、子ども医療費助成資格認定申請書(別記様式第一号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、医療保険法各法に基づきそれぞれに定められた被保険者であることを確認できる書類その他認定のために必要な書類等(以下「資格確認書等」という。)の提示を求めるものとする。
(医療費の支給申請)
第四条 医療費の助成を受けようとする保護者は、子ども医療費助成申請書(別記様式第三号)に一部負担金等の額を証する書類を添えて、町長に助成金の支給を申請するものとする。
(委託)
第五条 町長は、前条第三項の規定により当該指定医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会等に委託するものとする。
(受給資格者証の再交付)
第六条 受給資格者証を破損又は亡失したときは、再交付を申請することができる。
(受給資格者証の返還)
第七条 受給資格者証記載事項に変更を生じたときは、保護者はすみやかに受給資格者証を添えて届け出なければならない。
附則
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月一八日規則第五号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている医療証は、改正後の乳幼児の医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(平成六年一〇月二七日規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている医療証は、改正後の乳幼児の医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(平成九年三月二四日規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている医療証は、改正後の乳幼児の医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(平成一〇年三月二五日規則第九号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月一七日規則第二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二一日規則第一一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月一五日規則第五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月一九日規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の乳児及び児童の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保険診療に係る医療費について適用し、施行日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成二三年三月二五日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一〇月五日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の内灘町子ども医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保険診療について適用し、施行日前の保険診療については、なお従前の例による。
附則(平成三一年四月一日規則第五号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年六月二五日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条を削り、第七条を第六条とし、第八条を第七条とする改正規定は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和七年八月二二日規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。



