○内灘町ひとり親家庭等児童奨学金及び就学援助金支給条例施行規則
平成八年三月二十一日
規則第六号
内灘町父子家庭及び母子家庭等遺児奨学金条例施行規則(昭和五十四年内灘町規則第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町ひとり親家庭等児童奨学金及び就学援助金支給条例(平成八年内灘町条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書を提出するときは、戸籍謄本等を添付するものとする。ただし、本町に本籍を有する者は、この限りでない。
(現況の届出)
第四条 受給者は、毎年四月一日から五月三十一日までの間に、その年の四月一日現在で別記様式第一号による現況届を町長に提出するものとする。
(氏名、住所変更の届出)
第五条 受給者は、自己又は支給要件児童のうちに氏名を変更した者があるとき、若しくは町内において住所を変更したときは、別記様式第三号によりすみやかに町長に届出るものとする。
附則
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三日規則第二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和七年八月二二日規則第二四号)
この規則は、令和八年四月一日から施行する。




