○内灘町心身障害者医療助成金支給条例施行規則
昭和四十九年七月一日
規則第六号
(目的)
第一条 この規則は、内灘町心身障害者医療助成金支給条例(昭和四十九年内灘町条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
六 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
七 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
(受給者証の交付及び有効期間)
第四条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の要件に該当すると認めるときは、医療費受給者証(別記様式第二号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 医療費の助成期間の始期は、条例第二条に規定する対象者の要件に該当した日の属する月の初日、転入による場合は転入日とし、終期は、対象者の要件に該当しなくなった日の属する月の末日、転入又は死亡による場合は、その日までとする。
(支給の方法)
第五条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)に対する助成金の支給は、条例第三条に掲げる額を、町長が医療機関等に支払うことによって行われたものとする。ただし、受給者並びに医療機関等の申出により町長が認定した場合は、現物給付を行うものとする。
(変更届の義務)
第六条 受給者は、氏名、住所又は加入保険等を変更したときは、速やかに氏名・住所等変更届(別記様式第三号)に受給者証を添えて町長に届け出なければならない。
(受給者証の更新)
第七条 受給者証は、毎年八月一日に更新する。
2 前項の規定による更新は、受給資格者が引き続き当該受給資格を有すると認められる場合に、職権で受給者証を交付することができる。
(受給者証の再交付)
第八条 受給者は、受給者証を破損又は亡失したときは、受給者証再交付申請書(別記様式第四号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。
(受給者証の返還)
第九条 受給者がその資格を失ったときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、条例施行の日から施行する。
附則(昭和五八年三月二二日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年二月一日から適用する。
附則(昭和六〇年三月八日規則第五号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月二五日規則第九号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月二四日規則第五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(令和二年五月二六日規則第二〇号)
この規則は、令和二年十月一日から施行する。
附則(令和七年七月一日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。



