○内灘町援護条例施行規則
昭和五十三年四月一日
規則第三号
内灘町援護条例施行規則(昭和五十年内灘町規則第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町援護条例(昭和五十年内灘町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 条例第四条第一号については、共済制度加入承認書の写
二 条例第四条第二号については、医師の診断書
三 条例第四条第三号については、心身障害児の住民票(抄本)、共済制度加入承認書の写、就学証明書及び当該通学に係る交通費用を証明する書類
一 条例第四条第二号に規定する援護金は、寝具の完全殺菌、脱臭、乾燥は、年四回(六月・九月・十二月・三月)寝具の丸洗いは、年一回(三月)とし、町が業者に委託し、その費用は、業者の請求によつて支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。