○内灘町援護条例施行規則

昭和五十三年四月一日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、内灘町援護条例(昭和五十年内灘町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第二条 条例第三条に規定する登録申請は、援護金受給申請書(別記様式第一号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出して行うものとする。

 条例第四条第一号については、共済制度加入承認書の写

 条例第四条第二号については、医師の診断書

 条例第四条第三号については、心身障害児の住民票(抄本)、共済制度加入承認書の写、就学証明書及び当該通学に係る交通費用を証明する書類

2 町長は前項の申請を承認したときは、当該申請に係る支給の額を決定し、援護金支給決定通知書(別記様式第二号)を交付する。

(支給条件)

第三条 条例第四条第二号及び第三号の支給条件は、次に定めるところによる。

 条例第四条第二号に規定する援護金は、寝具の完全殺菌、脱臭、乾燥は、年四回(六月・九月・十二月・三月)寝具の丸洗いは、年一回(三月)とし、町が業者に委託し、その費用は、業者の請求によつて支給する。

 条例第四条第三号に規定する援護金は、石川県心身障害者扶養共済制度条例に定める当該制度に加入している心身障害就学児(小学・中学・高等。以下「就学児」という。)に対し、当該通学に係る交通費用について支給する。

(受給事由の消滅)

第四条 受給者は、条例第二条各号の規定並びに第四条第三項の就学に関する事由が消滅に至つたときは、援護金受給資格喪失申請書(別記様式第三号)をすみやかに町長に届出しなければならない。

(援護金の変更・失権)

第五条 町長は、前条の申請書を受理したとき、若しくは申請がなくても、同様であるとみなしたときは、様式第四号により受給者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月一八日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

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内灘町援護条例施行規則

昭和53年4月1日 規則第3号

(平成14年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第3号
平成14年12月18日 規則第30号