○内灘町保健センター条例

平成十一年六月二十五日

条例第二十一号

(目的及び設置)

第一条 町民の生涯を通じての健康づくりを推進し、健やかな長寿社会を築くため、予防、保健活動を総合的に行う拠点とすると共に、町民の自主的な保健活動の場として、本町に保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第二条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 内灘町保健センター

位置 内灘町字鶴ケ丘二丁目百六十一番地一

(職員)

第三条 保健センターに、所長及び必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第四条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可(以下「使用許可」という。)を得なければならない。

(使用料)

第五条 町長は前条の許可に際し、保健センターの設置目的以外に使用する者から使用料を徴収する。

(使用許可の制限)

第六条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、保健センターの使用を許可しない。

 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

 保健センターの管理運営上支障があると認められるとき。

 その他使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用許可の取り消し等)

第七条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用条件を変更し、若しくは使用を中止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

 前条各号の一に該当すると認められるに至ったとき。

 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

 偽り、不正の手段により使用許可を受けたとき。

 使用許可に付した条件に違反したとき。

(転貸等の禁止)

第八条 第四条の規定により使用許可を得た者は、他に転貸等をしてはならない。

(損害の賠償)

第九条 使用者は、保健センターの使用により建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第十条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十一年七月一日から施行する。

内灘町保健センター条例

平成11年6月25日 条例第21号

(平成11年6月25日施行)