○内灘町保健センター条例
平成十一年六月二十五日
条例第二十一号
(目的及び設置)
第一条 町民の生涯を通じての健康づくりを推進し、健やかな長寿社会を築くため、予防、保健活動を総合的に行う拠点とすると共に、町民の自主的な保健活動の場として、本町に保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第二条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 内灘町保健センター
位置 内灘町字鶴ケ丘二丁目百六十一番地一
(職員)
第三条 保健センターに、所長及び必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第四条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可(以下「使用許可」という。)を得なければならない。
(使用料)
第五条 町長は前条の許可に際し、保健センターの設置目的以外に使用する者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料の額及び納付の方法は、内灘町行政財産使用料等に関する条例(昭和五十四年内灘町条例第二十八号)による。
(使用許可の制限)
第六条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、保健センターの使用を許可しない。
一 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
二 保健センターの管理運営上支障があると認められるとき。
三 その他使用させることが適当でないと認められるとき。
(使用許可の取り消し等)
第七条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用条件を変更し、若しくは使用を中止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
一 前条各号の一に該当すると認められるに至ったとき。
三 偽り、不正の手段により使用許可を受けたとき。
四 使用許可に付した条件に違反したとき。
(転貸等の禁止)
第八条 第四条の規定により使用許可を得た者は、他に転貸等をしてはならない。
(損害の賠償)
第九条 使用者は、保健センターの使用により建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第十条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十一年七月一日から施行する。