○内灘町保健センター条例施行規則
平成十一年六月二十五日
規則第十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町保健センター条例(平成十一年内灘町条例第二十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者の遵守事項)
第四条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 秩序ある行動をとること。
二 指定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
三 危険物の携帯をしないこと。
四 許可を受けないで物品の展示又は販売をしないこと。
五 許可を受けないで壁、柱等に張り紙をし、又はクギ類を打たないこと。
六 その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(補則)
第五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成十一年七月一日から施行する。

