○内灘町地下水採取の規制に関する条例施行規則

昭和五十一年六月十九日

規則第七号

(目的)

第一条 この規則は、内灘町地下水採取の規制に関する条例(昭和五十一年内灘町条例第二十三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 条例第二条第一項に規定する規則で定める用途は、次に掲げるものとする。

 かんがい、畜産、その他営業に係るもの

 飲食業、サービス業、その他営業に係るもの

 観賞用、遊戯娯楽用、消雪用、冷暖房用

(許可の申請)

第三条 条例第五条第一項の規定による許可の申請は、井戸設置(変更)許可申請書(別記様式第一号)によってしなければならない。

2 条例第八条による許可申請は、井戸設置(使用)者変更許可申請書(別記様式第三号)によってしなければならない。

(氏名変更等の届出)

第四条 条例第七条の規定による届出は、氏名の変更等の届出書(別記様式第二号)によってしなければならない。

(廃止の届出)

第五条 条例第九条の規定による廃止の届出は、井戸廃止届出書(別記様式第四号)によってしなければならない。

(証票)

第六条 条例第十一条第二項に定める証票は、井戸設置立入調査職員証(別記様式第五号)による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第二項の規定による届出は、井戸設置済届出書(別記様式第六号)によってしなければならない。

(平成一四年一二月一八日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

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内灘町地下水採取の規制に関する条例施行規則

昭和51年6月19日 規則第7号

(平成14年12月18日施行)