○内灘町地下水採取の規制に関する条例施行規則
昭和五十一年六月十九日
規則第七号
(目的)
第一条 この規則は、内灘町地下水採取の規制に関する条例(昭和五十一年内灘町条例第二十三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第二条 条例第二条第一項に規定する規則で定める用途は、次に掲げるものとする。
一 かんがい、畜産、その他営業に係るもの
二 飲食業、サービス業、その他営業に係るもの
三 観賞用、遊戯娯楽用、消雪用、冷暖房用
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。