○内灘町国民健康保険給付規程

昭和六十二年四月一日

規程第三号

(趣旨)

第一条 この規程は、内灘町国民健康保険条例(昭和四十一年内灘町条例第二十六号。以下「条例」という。)に定める保険給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証等の提出)

第二条 被保険者が、保険医療機関又は保険薬局において条例第五条の規定による療養の給付を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証を提出しなければならない。また、同条第三号及び第四号の規定による療養の給付を受けようとするときは、被保険者証並びに高齢受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由により、被保険者証並びに高齢受給者証を提出しないで療養の給付を受けたときは、その事由のやんだ後、遅滞なく被保険者証並びに高齢受給者証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。

2 被保険者が、保険医療機関又は保険薬局である薬局において薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関又は保険薬局において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該薬局に提出しなければならない。

(被保険者資格証明書の提出)

第三条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第九条第四項の規定により、被保険者資格証明書を交付されている世帯の被保険者が、保険医療機関又は保険薬局において診療又は薬剤の支給を受けようとするときは、当該保険医療機関又は保険薬局に被保険者資格証明書を提出しなければならない。

(保険給付の一時差止め)

第四条 町長は、前条の被保険者資格証明書を交付されている世帯の世帯主が、次条以下の保険給付(第八条を除く。)を受けようとする場合、法第六十三条の二の規定により、その全部又は一部の支払を一時差止めることができる。

(療養費の支給申請)

第五条 世帯主が、療養費の支給を受けようとするときは、療養費支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、被保険者証又は被保険者資格証明書及び療養に要した費用の額に関する証拠書類を添えなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第六条 世帯主が、高額療養費の支給を受けようとするときは、町長に高額療養費支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、被保険者証又は被保険者資格証明書及び療養に要した費用の額に関する証拠書類を添えなければならない。

(出産育児一時金の支給申請)

第七条 世帯主が、条例第六条第一項の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、被保険者証又は被保険者資格証明書及び母子手帳を添えなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第八条 被保険者が死亡し、条例第七条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、被保険者証又は被保険者資格証明書及び死亡診断書若しくは埋火葬許可書の写しを添えなければならない。

(委任)

第九条 この規程に定めるもののほか、保険給付について必要な事項及び諸様式は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年一〇月二七日規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。

(経過措置)

2 第二条の改正後の内灘町国民健康保険給付規程は、施行日後の出産について適用し、同日前の出産に係る申請については、なお、従前の例による。

(平成一四年一二月一八日規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年九月二四日規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年九月二八日規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一二月一九日規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月三〇日訓令第五号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一〇月三一日訓令第一四号)

この訓令は、平成二十三年十一月一日から施行する。

(平成三一年三月二七日訓令第三号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

内灘町国民健康保険給付規程

昭和62年4月1日 規程第3号

(平成31年4月1日施行)