○内灘町介護保険規則
平成十二年六月三十日
規則第十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)及び内灘町介護保険条例(平成十二年内灘町条例第四号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 被保険者証に代えて、被保険者の資格を証する書面 別記様式第一号
二 法第十二条第三項の規定による被保険者証の交付の申請書 別記様式第二号
三 施行規則第二十七条第一項の規定による被保険者証の再交付、施行規則第二十八条の二第四項の規定による負担割合証の再交付、施行規則第八十三条の六第七項の規定による負担限度額認定証の再交付、資格者証の再交付、法第三十六条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面の再交付、その他介護保険に関する認定証の再交付の申請書 別記様式第三号
四 法第十三条の規定による介護保険施設に入所中の被保険者の特例の適用等に関する届出書 別記様式第四号
五 法第二十七条第一項の規定による要介護認定、法第二十八条第二項の規定による要介護認定の更新及び法第二十九条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定並びに法第三十二条第一項の規定による要支援認定及び法第三十三条第二項の規定による要支援認定の更新の申請書 別記様式第五号
六 法第二十七条第二項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(法第三十三条第四項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に従事する者の証 別記様式第六号
七 法第二十七条第十項及び第十二項(これらの規定を法第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十二条第六項及び第八項(これらの規定を法第三十三条第四項の規定において準用する場合を含む。)並びに第三十五条第二項の規定による要介護認定等の結果の通知書 別記様式第七号
八 法第二十七条第十三項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項及び第三十二条第九項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による要介護認定申請等の却下の通知書 別記様式第八号
九 法第二十七条第十四項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項及び第三十二条第九項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による要介護認定等の延期の通知書 別記様式第九号
十 法第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定通知書 別記様式第十号
十一 法第三十一条第一項の規定による要介護認定の取消し及び法第三十四条第一項の規定による要支援認定の取消しの通知書 別記様式第十一号
十二 法第三十六条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面 別記様式第十二号
十三 法第三十七条第二項の規定による指定を受けた居宅サービス又は施設サービスの種類の変更の申請書 別記様式第十三号
十四 法第三十七条第四項の規定による指定を受けた居宅サービス又は施設サービスの種類の変更の結果通知書 別記様式第十四号
十五 法第四十一条第六項(法第五十三条第四項において準用する場合を含む。)及び法第四十六条第四項(法第五十八条第四項の規定により準用する場合を含む。)の規定による居宅サービス計画作成依頼(変更)の届出書 別記様式第十五号
十六 法第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第四十八条第一項、第四十九条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第一項の規定による居宅介護サービス費等の支給の申請書 別記様式第十六号
十七 法第四十四条第一項の規定による居宅介護福祉用具購入費及び法第五十六条第一項の規定による居宅支援福祉用具購入費の支給の申請書 別記様式第十七号
十八 法第四十五条第一項の規定による居宅介護住宅改修費及び法第五十七条第一項の規定による居宅支援住宅改修費の支給の申請書 別記様式第十八号
十九 法第四十八条第二項第二号の規定による標準負担額の減額の認定申請書 別記様式第十九号
二十 施行規則第七十九条の五の規定による標準負担額差額の支給の申請書 別記様式第二十号
二十一 法第五十一条第一項の規定による高額介護サービス費及び法第六十一条第一項の規定による高額居宅支援サービス費の支給の申請書 別記様式第二十一号
(その他)
第三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日より施行し、平成十二年四月一日から適用する。
附則(平成一四年一二月一八日規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第三六号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月二八日規則第二〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二九日規則第七号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第一二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月二八日規則第一二号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。





















