○内灘町畑地かんがい施設管理料条例

昭和四十三年三月二十一日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、畑地かんがい施設(以下「施設」という。)の使用並びに管理料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の範囲)

第二条 施設は、畑地かんがいに使用することを原則とする。ただし、町長が適当と認めた場合は、他の事業に使用することができる。

(徴収の方法)

第三条 管理料は、別に定める納付通知書により徴収する。

(延滞金)

第四条 延滞金の賦課徴収に関しては、内灘町税外歳入の延滞金等に関する条例(昭和四十二年内灘町条例第二十三号)の例による。

(管理料)

第五条 施設の管理料は、年額一〇アール当たりにつき別表一のとおりとする。

2 町外在住者が利用する場合は、前項の管理料のほか、別に年額一〇アール当たり七、七〇〇円を徴収する。

3 畑地かんがい用以外のものについては、町長が定める額とする。

第六条 受益者の責により、耕作が不可能な崖地若しくは著しく耕作が困難で、現に耕作に供されない崖地の状況に至った場合は、前条に規定する管理料の八年分の管理料を一括徴収する。

2 前項に規定する崖地の状況にある限りは、前項の管理料賦課年度の次年度以降の管理料を徴収しないものとする。ただし、耕作が可能となった場合は、この限りでない。

(賦課期日)

第七条 管理料の賦課期日は、当該年度の四月一日とする。

(納期)

第八条 管理料の納期は、次のとおりとする。

第一期 六月十日から同月三十日まで

第二期 十月一日から同月三十一日まで

2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

3 管理料が五千円未満である場合の納期は、第一項に規定する納期のうち、町長が納付通知書で指定する一納期とする。

(管理料の減免)

第九条 町長は、公共公益に供される場合、その他特別の事情があると認められる場合は、管理料を減免することができる。

(細則)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年三月二〇日条例第一三号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四八年七月一日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年三月一五日条例第一六号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年三月二五日条例第一〇号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成五年三月一九日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の内灘町畑地かんがい施設管理料条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成五年度以後の年度分について適用し、平成四年度分までについては、なお従前の例による。

3 新条例の施行前において、耕作が不可能な崖地若しくは著しく耕作が困難で、現に耕作に供されない崖地の状況にあったものについては、新条例第六条第一項の規定を適用しない。

(平成一二年三月一七日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二〇日条例第一一号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

別表一

区分

管理料金(一〇アール)

五、三〇〇円

ビニール水田

九、二〇〇円

内灘町畑地かんがい施設管理料条例

昭和43年3月21日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和43年3月21日 条例第3号
昭和44年3月20日 条例第13号
昭和48年7月1日 条例第22号
昭和50年3月15日 条例第16号
昭和60年3月25日 条例第10号
平成5年3月19日 条例第10号
平成12年3月17日 条例第16号
平成27年3月20日 条例第11号