○内灘町働く女性の家条例施行規則

昭和五十五年十二月二十二日

規則第十四号

(目的)

第一条 この規則は、内灘町働く女性の家条例(昭和五十五年内灘町条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第二条 内灘町働く女性の家(以下「女性の家」という。)は、次の事業を行う。

 家庭生活技術の指導に関すること。

 健康相談及び育児指導に関すること。

 休養、レクリエーションなど余暇の活用に関すること。

 一般教養のための研修及び文化の向上に関すること。

 その他、福祉を増進するため必要と認められる事項

(所属事務)

第三条 館長は、上司の命を受けて女性の家の事務及び施設設備の管理を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 館長は、所属職員に事務の分掌を命じ、又は女性の家の施設設備の管理を分任させることができる。

(開館時間)

第四条 女性の家の開館時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第五条 女性の家の休館日を次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

 毎週日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日

 毎年十二月二十九日から翌年一月三日まで

(使用の承認)

第六条 条例第六条の規定により、女性の家の使用の承認を受けようとする者は、当該使用日の三日前までに使用承認申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。

2 女性の家の使用を承認したときは、使用承認書(様式第二号)をその申請者に交付する。

(使用料の還付)

第七条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責によらない事由で使用できなかった場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第八条 女性の家の建物、附属設備及び器具等を破損し、汚損し又は滅失した者は町長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(使用者等の遵守事項)

第九条 女性の家の使用者等は、次の事項を守らなければならない。

 定められた場所以外で飲食若しくは、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

 女性の家を不潔にしないこと。

 危険物及び汚物を持ち込まないこと。

 必要な場所以外に出入りしないこと。

 騒音、怒声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

 その他、館長の指示に従うこと。

(使用終了等の届出)

第十条 使用者は、女性の家の使用を終了し、又は使用を中止したときは直ちに備え付け器具などを原状に回復し、館長に届け出て点検を受けなければならない。

2 使用者は、女性の家の建物、附属設備及び器具等を破損し、汚損し滅失したときは、直ちにその旨を館長に届けなければならない。

(委員長及び副委員長)

第十一条 働く女性の家運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長一人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は委員の任期とする。

4 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第十二条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(補則)

第十三条 この規則に定めるもののほか、女性の家の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和五十五年十二月二十二日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一四年一二月一八日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(町長事務の一部を内灘町教育委員会に委任する規則の一部改正)

2 町長事務の一部を内灘町教育委員会に委任する規則(平成元年内灘町規則第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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内灘町働く女性の家条例施行規則

昭和55年12月22日 規則第14号

(平成16年4月1日施行)