○内灘町町営住宅条例施行規則
平成十年三月二十五日
規則第十号
内灘町営住宅管理条例施行規則(昭和五十三年内灘町規則第七号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町町営住宅条例(昭和五十三年内灘町条例第二十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第一条の二 条例第六条第二項第二号の規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度
三 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第六条第二項第三号の規則で定める障害の程度は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症とする。
3 条例第六条第五項第一号イの規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 身体障害 第一項第一号に規定する程度
二 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に規定する一級又は二級に該当する程度
三 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
4 条例第六条第五項第一号ロの規則で定める障害の程度は、第二項に規定する程度とする。
(入居決定の通知)
第三条 条例第八条第二項の規定による通知は、入居決定書を交付することにより行うものとする。
(優先的入居者)
第四条 条例第九条第四項に規定する町長が定める要件は、次のとおりとする。
一 入居申込者又はその同居予定者が、次のいずれかに該当する者であること。
イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則別表第五号に規定する障害の級別が四級以上の障害を有するもの
ロ 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条第一項の戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、恩給法別表第一号表ノ二に規定する重度障害又は別表第一号表ノ三に規定する障害の程度が第一款症を有するもの
二 入居申込者及びその同居予定者のいずれもが中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等のうち永住帰国したもの又は同法第六条第一項に規定する親族等であること。
三 前二号のほか、入居申込者及びその同居予定者の入居を必要とすると町長が認める特別の事情があること。
(請書)
第五条 条例第十一条第一項第一号に規定する請書は、別記様式第二号のとおりとする。
2 前項の請書には、入居決定者及び連帯保証人の印鑑証明書並びに連帯保証人の所得の額を証する書類を添えなければならない。
一 町長が認める家賃債務保証業者と家賃債務保証契約を締結した者
二 特別な事情があると町長が認める者
2 前項第一号の規定に該当する入居決定者は、債務保証契約を締結したことを証する書面を町長に提出しなければならない。この場合において、当該契約を更新又は終了したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(連帯保証人の異動等の届出)
第六条 町営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、請書に記載した連帯保証人が死亡し、又はその資格等に異動があったときは、直ちに別記様式第三号の届書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出があった場合において必要と認めるときは、入居者に連帯保証人の変更を請求することができる。
2 前項の申請書には、同居を必要とする事情を明らかにした書類を添えなければならない。
2 前項の申請書には、入居の地位の承継を必要とする事情を明らかにした書類、住民票及び請書を添えなければならない。
2 前項の報告書には、市町村長の発行した前年中の所得証明書(日雇いの場合は、公共職業安定所の長が発行した就労証明書)その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
3 条例第十五条第四項前段の規定により意見を述べようとする者は、同条第三項の通知が到達した日の翌日から起算して十五日以内に別記様式第七号の陳述書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、条例第十五条第四項後段の規定により認定を更正したときは、当該入居者に対し、家賃更正通知書により通知するものとする。
(町営住宅の用途外使用の承認の申請)
第十三条 条例第二十七条ただし書きの承認を受けようとする者は、別記様式第十一号の申請書により町長に申請しなければならない。
(町営住宅の模様変え又は増築の申請)
第十四条 条例第二十八条第一項ただし書の承認を受けようとする者は、別記様式第十二号の申請書により町長に申請しなければならない。
(高額所得者の明渡し期限延長の申出)
第十五条 条例第三十二条第四項の申出は、別記様式第十三号の申請書により町長に申請しなければならない。
(町営住宅の明渡しの届出)
第十六条 条例第四十一条第一項の規定による届出は、別記様式第十四号の届出書により行わなければならない。
(社会福祉法人等の町営住宅の使用の許可の申請)
第十七条 条例第四十三条第一項の許可を受けようとする者(次項第一号において「申請者」という。)は、別記様式第十五号の申請書により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 申請者が、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十五条第一項に規定する社会福祉法人等である旨を証する書類
二 町営住宅を現に使用しようとする者の所得の額を証する書類
三 町営住宅を現に使用しようとする者の障害の程度を証する書類
(社会福祉法人等の使用する町営住宅の使用料)
第十八条 条例第四十五条第一項に規定する使用料は、町営住宅を現に使用する者を入居者及び同居者とみなして算出した公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「政令」という。)第一条第三号に規定する収入に基づき、政令第二条第一項に規定する方法により算出した額とする。この場合において、当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超えるときは、社会福祉法人等の使用する町営住宅の使用料は当該近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(準用)
第二十条 第十一条から第十四条まで及び第十六条の規定は、社会福祉法人等が条例第四十三条第一項の許可を受けて町営住宅を使用する場合について準用する。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第二十一条 みなし特定公共賃貸住宅の家賃は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第二条第一号及び第二号に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成五年建設省告示第千六百二号)の1に規定する当初入居者負担基準額に政令第二条第一項第三号の数値を乗じて得た額とする。この場合において、当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超えるときは、みなし特定公共賃貸住宅の家賃は当該近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(身分証の様式)
第二十三条 条例第五十六条第三項の身分を示す証票は、別記様式第十七号のとおりとする。
2 前項の申込書には、駐車場に駐車しようとする自動車の自動車検査証の写しその他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
3 町長は、第一項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超える場合においては、公正な方法で選考して、使用させるべき者を決定し、その許可を与えるものとする。
一 土地利回り 当該駐車場に係る土地の固定資産税評価相当額(町営住宅の存する土地の近傍類似の土地の土地課税台帳登録価格に当該駐車場の面積を乗じて得た額をいい、次号において「駐車場固定資産税評価相当額」という。)に〇・〇二を乗じて得た額
二 公課相当額 当該駐車場固定資産税評価相当額を六で除して得た額に〇・〇一四を乗じて得た額
三 整備費利回り 当該駐車場の整備に要した費用(以下この条において「整備費」という。)の額に〇・〇一六五を乗じて得た額
四 償却相当額 当該駐車場の整備費の額を十で除して得た額
五 修繕費 当該駐車場の整備費の額に〇・〇二二を乗じて得た額
六 管理事務費 当該町営住宅駐車場の整備費の額に〇・〇〇三一を乗じて得た額に当該駐車場の管理に要した費用の額を加えた額
(駐車場の使用料の端数処理)
第二十六条 条例第五十四条の四の規定により算出した駐車場の使用料の額が百円未満であるときはその全額を、その額に百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。
(明渡しの届出)
第二十九条 駐車場の使用の許可を受けた者は、当該駐車場を明け渡そうとするとき(条例第五十四条の七第二項の規定により駐車場を明け渡す場合を除く。)は、その十日前までに別記様式第二十一号の町営住宅駐車場明渡し届出書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第三十条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 内灘町町営住宅条例の一部を改正する条例(平成九年内灘町条例第二十三号)附則第二項の規定により新条例の例によりすることとされている既設町営住宅に係る家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、平成十年三月三十一日以前においても新規則の例によりすることができる。
3 この規則の施行の日前に旧規則により提出された書類は、新規則により提出されたものとみなす。
附則(平成一三年一月五日規則第四号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一九年一二月二一日規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による、改正後の内灘町町営住宅条例施行規則第二十三条第一項の規定による町営住宅駐車場の使用の申込みに係る手続きその他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成二五年三月二八日規則第三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年九月二五日規則第七号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(令和二年三月二七日規則第一二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二二日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。