○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和五十年十二月二十四日

条例第三十六号

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十三年内灘町条例第八号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十八条第四項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第二条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十一年内灘町条例第四号。以下「勤務時間等条例」という。)第八条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第三条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第三十八条第二項及び第三項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第四条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第五条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫

 満六十歳以上の父母及び祖父母

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

(地域手当)

第六条 地域手当は、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、百分の三を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第七条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第八条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第九条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが、適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

第十条 削除

(時間外勤務手当)

第十一条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第十二条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び十二月二十九日から翌年一月三日までの日(祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等(特別の勤務に従事する職員で毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第十三条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第十四条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第十一条第十二条第二項及び前条の勤務には、含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第十四条の二 第四条の規定により管理者が定める職員が臨時又は緊急の必要及びその他の公務の運営の必要により、勤務時間等条例第三条第一項第四条及び第五条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第十四条の三 第五条及び第七条の規定は、地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員には適用しない。

(期末手当)

第十五条 期末手当は、六月及び十二月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第十六条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

第十七条 削除

(給与の減額)

第十八条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認(無給の休暇の承認を除く。)のあった場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、管理者が管理者の定めるところにより指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、連続する期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(休職者の給与)

第十九条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第十九条の二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第二十条 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当

 地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、内灘町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年内灘町条例第十二号)の規定を準用する。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年一二月一八日条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一二月二一日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年三月二〇日条例第一三号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年一二月一五日条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成三年一二月一三日条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成三年規則第六号で平成三年一二月二四日から施行)

(平成四年三月一九日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年一二月二二日条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成四年規則第一八号で平成四年一二月二二日から施行)

(平成一一年三月一七日条例第一四号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年一二月一六日条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年一二月一四日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第二項及び第三項の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年一二月一八日条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項、第五項、第六項並びに第七項中第十五条の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年一〇月二八日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月一五日条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う地域手当の特例)

第二十条 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間、前条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第六条第二項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは、「百分の二」とする。

(平成一九年一二月二六日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年九月二四日条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日条例第二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(規則への委任)

第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二二年六月二五日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条第一項に規定する職員であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条第十七条第五項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成二八年一二月二〇日条例第三六号)

この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(令和元年一二月二〇日条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年一二月二〇日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二二日条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第五条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条及び第七条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和六年三月一三日条例第五号)

(施行期日等)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和50年12月24日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和50年12月24日 条例第36号
昭和57年12月18日 条例第40号
昭和60年12月21日 条例第23号
平成元年3月20日 条例第13号
平成元年12月15日 条例第21号
平成3年12月13日 条例第28号
平成4年3月19日 条例第1号
平成4年12月22日 条例第29号
平成11年3月17日 条例第14号
平成11年12月16日 条例第27号
平成13年12月14日 条例第16号
平成14年12月18日 条例第30号
平成16年10月28日 条例第23号
平成18年3月15日 条例第8号
平成19年12月26日 条例第38号
平成21年9月24日 条例第25号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年6月25日 条例第12号
平成28年12月20日 条例第36号
令和元年12月20日 条例第13号
令和元年12月20日 条例第19号
令和4年12月22日 条例第17号
令和6年3月13日 条例第5号