○内灘町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年十二月二十日

条例第十二号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第四条―第十六条)

第三章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第十七条―第二十五条)

第四章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第二十六条・第二十七条)

第五章 会計年度任用技能労務職員の給与の種類及び基準(第二十八条)

第六章 雑則(第二十九条―第三十二条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第五項及び第二百四条第三項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項において準用する地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項の規定に基づき、法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償並びに会計年度任用技能労務職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 フルタイム会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(会計年度任用技能労務職員を除く。)をいう。

 パートタイム会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(会計年度任用技能労務職員を除く。)をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第三条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

第二章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第四条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第一に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

(職務の級)

第五条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その種類ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第二に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(号給)

第六条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第七条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号。以下「給与条例」という。)第五条及び第六条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第四項中「勤務時間等条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定による週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

第八条 削除

(通勤手当)

第九条 給与条例第十一条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第十条 給与条例第十二条第一項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第一号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第十一条 給与条例第十四条第一項第二項及び第四項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十四条第一項

正規の勤務時間をこえて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第十四条第二項

勤務時間等条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定による週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

第十四条第四項

勤務時間等条例第五条の規定により、あらかじめ、同条例第三条第二項又は第四条により割り振られた一週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた一週間の正規の勤務時間

(休日勤務手当)

第十二条 給与条例第十五条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条第二項

勤務時間等条例第三条第一項又は第四条の規定により毎日曜日

毎日曜日

勤務時間等条例第九条

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十一年内灘町条例第四号)第九条

勤務時間等条例第四条及び第五条の規定による週休日において、正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)

(端数処理)

第十三条 第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額並びに第十一条において準用する給与条例第十四条及び前条において準用する給与条例第十五条の規定により勤務一時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第十四条 給与条例第十九条から第十九条の三までの規定は、任期が六月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が六月に満たないフルタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が六月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が六月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 六月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(六月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が六月以上に至ったときは、第一項の任期が六月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第十四条の二 給与条例第二十条の規定は、任期が六月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項において準用する給与条例第二十条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十五条 第十一条において準用する給与条例第十四条及び第十二条において準用する給与条例第十五条並びに次条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額に十二を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第十六条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない一時間につき、前条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。

第三章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(報酬)

第十七条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「勤務時間等条例」という。)第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を二十一で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間を七・七五で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を百六十二・七五で除して得た額とする。

4 前三項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の一週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間等条例第二条第一項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第四条から第六条までの規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第十八条 特殊勤務手当条例第三条から第五条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、これらの規定に規定する額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第十九条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務一時間につき、第二十四条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前二項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第二十四条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が一箇月について六十時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、前三項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第二十四条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

 第一項の勤務の時間 百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)

 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 百分の五十

(休日勤務に係る報酬)

第二十条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務一時間につき、第二十四条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第二十一条 第二十五条各項に規定する勤務一時間当たりの報酬額及び前二条の規定により勤務一時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第二十二条 給与条例第十九条から第十九条の三までの規定は、任期が六月以上のパートタイム会計年度任用職員(一週間当たりの勤務時間が短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第十九条第四項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前六月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前六月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の一月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期が六月に満たないパートタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が六月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が六月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 六月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(六月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が六月以上に至ったときは、第一項の任期が六月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第二十二条の二 給与条例第二十条の規定は、任期が六月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第三項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前六月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の一月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項において準用する給与条例第二十条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第二十三条 報酬は、月の一日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の一日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務一時間当たりの報酬額の算出)

第二十四条 第十九条第二十条及び次条に規定する勤務一時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 月額による報酬 第十七条第一項の規定により計算して得た額に十二を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

 日額による報酬 第十七条第二項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間で除して得た額

 時間額による報酬 第十七条第三項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第二十五条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない一時間につき、前条第一号に規定する勤務一時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない一時間につき、前条第二号に規定する勤務一時間当たりの報酬額を減額する。

第四章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第二十六条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第十一条第一項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第十一条第二項から第八項までの規定の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第二十七条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、内灘町職員等旅費条例(昭和六十二年内灘町条例第三号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第三条第一項に規定する行政職給料表における二級以下に相当するものとする。

第五章 会計年度任用技能労務職員の給与の種類及び基準

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第二十八条 会計年度任用技能労務職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、この条例に規定する会計年度任用職員に係る規定を基準とし、町長が別に定める。

第六章 雑則

(給与からの控除)

第二十九条 給与条例第六条の二の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第三十条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(給与改定の実施時期等の取扱い)

第三十一条 この条例において準用する給与条例又はこの条例においてその定めるところによることとされ、若しくはその例によることとされる特殊勤務手当条例(これに基づく規則を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定について給与の額の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用職員の給与の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、次項及び第三項の場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 この条例に定める給料表又はこの条例において準用する給与条例若しくはこの条例においてその定めるところによることとされ、若しくはその例によることとされる特殊勤務手当条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における次に掲げる会計年度任用職員の当該改正の施行の日の属する月の末日(当該改正の施行の日が月の初日であるときは、その前日)までの間の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が三か月以内のもの

 パートタイム会計年度任用職員であって、第二十二条第一項に規定する一週間当たりの勤務時間が短いものとして規則で定める者に該当するもの

3 前項に定めるもののほか、この条例に定める給料表又はこの条例において準用する給与条例若しくはこの条例においてその定めるところによることとされ、若しくはその例によることとされる特殊勤務手当条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における当該遡って適用される期間に会計年度任用職員であった者(当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡した者に限る。)の在職期間中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 条例又はこれに基づく規則に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前三項の規定によることができない場合又は前三項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

5 前各項の規定は、第二十六条第二項において給与条例の規定の例によることとされるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いについて準用する。

(委任)

第三十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年六月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)第一条の規定による改正前の法第十七条の規定に基づき任命されていた職員に係る令和元年十二月二日から施行日の前日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第十四条第一項及び第二十二条第一項において準用する給与条例第十九条第二項に規定する在職期間に通算するものとする。

(令和四年一二月二二日条例第一五号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年一二月一九日条例第二三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、令和六年一月一日から施行し、改正後の内灘町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の給与及び費用弁償条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与及び費用弁償条例の規定を適用する場合には、改正前の内灘町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与及び費用弁償条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和六年三月一三日条例第五号)

(施行期日等)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年一二月二四日条例第二八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、令和七年一月一日から施行し、改正後の内灘町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の給与及び費用弁償条例」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与及び費用弁償条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の内灘町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与及び費用弁償条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和七年三月二六日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

5 職員には、切替日から令和九年三月三十一日までの間、地域手当を支給する。

11 附則第五項に規定する期間における第五条の規定による改正後の内灘町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下、改正後会計年度任用職員給与条例)の規定の適用については、改正後会計年度任用職員給与条例第三条及び第二十八条中「給料」とあるのは「給料、地域手当」と、第十五条及び第二十二条の二中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、第二十二条中「扶養手当の月額」とあるのは「扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額」とする。

12 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間における改正後会計年度任用職員給与条例第十七条の規定の適用については、同条中「得た額」とあるのは「得た額に、当該額に百分の二を乗じて得た額を加算した額」とする。

13 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間における改正後会計年度任用職員給与条例第十七条の規定の適用については、同条中「得た額」とあるのは「得た額に、当該額に百分の一を乗じて得た額を加算した額」とする。

(その他の経過措置の規則への委任)

15 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和七年一二月一一日条例第三四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、令和八年一月一日から施行し、この条例による改正後の内灘町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の給与及び費用弁償条例」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与及び費用弁償条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の内灘町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び通勤に係る費用弁償は、改正後の給与及び費用弁償条例の規定による給与及び通勤に係る費用弁償の内払とみなす。

(規則への委任)

第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和八年三月一七日条例第三号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

別表第1(第4条関係)

給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職種

1級

定型的な又は補助的な業務を行う職種

2級

相当の知識又は経験を必要とする職種

内灘町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日 条例第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月20日 条例第12号
令和4年12月22日 条例第15号
令和5年12月19日 条例第23号
令和6年3月13日 条例第5号
令和6年12月24日 条例第28号
令和7年3月26日 条例第1号
令和7年12月11日 条例第34号
令和8年3月17日 条例第3号