○内灘町企業職員等の旅費規程
昭和五十二年四月一日
企業局規程第四号
公務のため旅行する企業職員等に対して支給する旅費額及び支給方法については、内灘町職員等旅費条例(昭和六十二年内灘町条例第三号)の適用を受ける職員の例によるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日水管規程第四号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
○内灘町企業職員等の旅費規程
昭和五十二年四月一日
企業局規程第四号
公務のため旅行する企業職員等に対して支給する旅費額及び支給方法については、内灘町職員等旅費条例(昭和六十二年内灘町条例第三号)の適用を受ける職員の例によるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日水管規程第四号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。