○内灘町水道事業及び下水道事業公金取扱規程

昭和六十三年十一月一日

企業局規程第二号

第一章 総則

(趣旨)

第一条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の公金の収納又は支払の事務を行う出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)は、法令の規定によるもののほか、この規程に定めるところにより、その事務を行わなければならない。

第二章 収納

(収納手続)

第二条 出納取扱金融機関等は、公金の納付をしようとする者(以下「納入義務者」という。)から納入通知書及びその他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収書を納入義務者に交付するとともに、現金は上下水道事業の普通預金口座へ入金するものとする。

2 出納取扱金融機関等は、企業出納員、現金取扱員、又は上下水道料金の徴収若しくは収納事務の委託を受けた者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)から公金払込書により現金の払込みを受けたときは、これを領収し、領収書を公金徴収事務等受託者に交付して前項の取扱いをするものとする。

3 出納取扱金融機関等は、前二項に規定する場合において、納入通知書等及び公金払込書に接続する収納済通知書に収納金送付書を添付し、収納日の翌営業日に出納取扱金融機関(以下「取扱店」という。)に送付するものとする。

4 取扱店は、前項に規定する収納済通知書の送付を受けたときは、これを総括して収納証拠書類送付書を添付し、収納日の翌々営業日内に企業出納員に送付するものとする。ただし、株式会社北國銀行内灘支店で収納した公金についても、収納取扱金融機関と同じ取扱いとする。

(証券による収納)

第三条 前条の規定は、地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十一条の三及び内灘町水道事業及び下水道事業会計規程(昭和五十一年内灘町企業局規則第二号。以下「規程」という。)第二十四条に規定する証券を現金に代えて公金の納付又は払込みに使用する場合において、これを準用する。

2 出納取扱金融機関等は、証券によって公金を収納したときは、当該納入通知書又は公金払込書、領収書兼収納済通知書の各片に「証券納付」の表示をするものとする。この場合においては、当該証券の券面金額が納入通知書等及び公金払込書の金額に満たないときは、現金及び証券別の内訳金額を当該書類の各片に記載するものとする。

(証券について支払の拒絶のあった場合の措置)

第四条 出納取扱金融機関等は、証券をもって公金を収納した場合において、当該証券について支払の拒絶があったときは、直ちに納入義務者に証券不渡り通知書により通知するものとする。

2 前項に規定する場合において出納取扱金融機関等は、その支払のなかった金額に相当する収納済額を取消しするとともに、その旨を収納済額取消報告書により企業出納員に報告するものとする。

(支払を拒絶された証券の還付)

第五条 出納取扱金融機関等は、前条第一項の規定による証券不渡り通知書を受けた納入義務者から当該支払の拒絶のあった証券の還付の請求があったときは、不渡り証券受取書を徴し、これと引換えに還付するものとする。この場合において納入義務者がさきに受け取った領収書を提出したときは、全額不渡りのものにあっては、これを回収し、当該証券の券面金額が納付すべき金額に満たないものにあっては、当該領収書に現金、現金化された証券及び不渡り証券別の内訳金額を記載し、再度交付するものとする。

(支払を拒絶された証券に代わる現金の収納)

第六条 出納取扱金融機関等は、前条に規定する納入義務者から支払の拒絶のあった証券に代わる現金の納付を受けたときは、納付書兼領収書を発行し、第二条の規定による手続をとるものとする。この場合において、当該納付書兼領収書の各片に「証券代わり金用」と付記するものとする。

(口座振替の方法による収納)

第七条 出納取扱金融機関等は、自店に預金口座を設けている納入義務者から納入通知書等により、当該預金口座から上下水道事業の預金口座に口座振替の請求を受けたときは、上下水道料金口座振替による収納事務の手続をし、第二条の規定を準用して取り扱うものとする。

(公金振替の方法による収納)

第八条 取扱店は、企業出納員から公金振替書の交付を受けたときは、上下水道事業の普通預金口座へ指定のとおり振替入金の手続をしなければならない。

2 前項に規定する場合において、第二条第三項に規定する納入通知書等を公金振替書に、収納済通知書を受入通知書にそれぞれ読替え、同条第四項に規定する手続きを準用して取り扱うものとする。

(公金徴収事務等受託者の計算書)

第九条 公金徴収事務等受託者が公金払込書により出納取扱金融機関等に現金の払い込みをする場合において、同時に収入金の内容を示す計算書を添付して差出したときは、出納取扱金融機関等はこれを受理し、収納通知書を添えて第二条第三項及び第四項の規定により、企業出納員に送付するものとする。

(返却)

第十条 出納取扱金融機関等は、戻入金を納付しようとする者(以下「返納者」という。)から、返納通知書を添えて現金の納付を受けたときは、第二条から第七条までに規定する収納の手続きの例によって取り扱い、戻入金の返納として整理するものとする。

第三章 支払

(小切手による支払)

第十一条 取扱店は、企業出納員から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、当該小切手振出日付によって決算上の支払として整理するとともに、当該金額を上下水道事業の普通預金口座から払い出して当座預金口座に入金手続をするものとする。

2 前項に規定する手続きをした後、小切手振出済通知書は、当該小切手による支払を終わるまで留め置き、小切手支払未済額の調査に利用するものとする。

第十二条 取扱店は、企業出納員の振出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をするものとする。

 振出人の印影は、届け出の印影と符合するか。

 小切手は、振出日付から一年を経過したものでないか。

2 前項の小切手が振出日付後一年を経過したものであるときは、当該小切手の余白に「支払期間の経過」を表示し、これを呈示した者に返付するものとする。

3 取扱店は、企業出納員の振出した小切手による支払をしたときは、当該小切手の小切手振出済通知書に支払の表示をし、翌営業日内にこれを企業出納員に送付するものとする。

(出納取扱金融機関における現金払)

第十三条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した支払票の提示を受けたときは、当該支払票と引替えに現金の支払を行うものとする。

(隔地払)

第十四条 取扱店は、企業出納員から隔地払依頼書及び当該依頼額相当額を券面金額とした小切手の交付を受けたときは、隔地払資金領収書を企業出納員に送付するとともに、速やかに債権者に対し送金の手続きをとるものとする。この場合において企業出納員から支払場所の指定について意見を求められたときは、債権者のため最も便利と認める金融機関を選んで回答するものとする。

2 送金の方法は、送金小切手又はその他適宜の方法で債権者に送金するものとする。

(口座振替)

第十五条 取扱店は、企業出納員から口座振替依頼書を受けたときは、速やかに指定された金融機関にある債権者の預金口座に振替の手続を行うものとする。

(公金振替書による支払)

第十六条 取扱店は、企業出納員から公金振替書の交付を受けたときは、上下水道事業の普通預金口座から指定されたとおり振替払出しの手続をするものとする。この場合にあっては、公金振替書は支払の証拠として自店に留め置き、接続の振替済通知書は、翌営業日内に企業出納員に送付するものとする。

(支払証拠書類送付書)

第十七条 企業出納員は、第十一条から前条までの規定により小切手振出済通知書等を送付又は交付したときは、その結果を支払証拠書類送付書により、取扱店に通知するものとする。

(支払を終わらない隔地払資金の収入への納付)

第十八条 取扱店は、第十四条第一項の規定により交付を受けた日から一年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、企業出納員に報告するものとする。

2 取扱店は、上下水道事業が発する納入通知書により当該送金取消額に相当する金額を収入に納付するものとする。

(払戻し)

第十九条 取扱店は、企業出納員の振出した戻出の表示のある小切手による支払をしたとき、又は企業出納員から戻出の表示のある公金振替書の交付を受けたときは、第十一条及び第十三条から第十六条までに規定する支払の手続きの例によって取扱戻出金の払戻しとして整理するものとする。

第四章 帳票、諸報告及び検査

(帳票及び証拠書類の保存)

第二十条 出納取扱金融機関等は、出納に関する帳票及び証拠書類を年度経過後五年間保存しておくものとする。

2 前項の証拠書類は、年度別に区分し、整理しておくものとする。

(報告)

第二十一条 取扱店は、出納取扱金融機関等の取り扱った毎日の総収支及び現金出納の結果を三日以内に収支日計表により、企業出納員に報告する。

(企業出納員の検査)

第二十二条 出納取扱金融機関等は、企業出納員の検査を受けるときは、別に指示する書類を作成し、企業出納員に提出するものとする。

第五章 現金

(収納金の引継ぎ)

第二十三条 出納取扱金融機関等は、収納した現金を翌営業日までに収納金送付書を添えて、取扱店に引き継ぐものとする。

(他の金融機関への預け替え)

第二十四条 取扱店は、企業出納員から現金預金、収入支出外現金又は基金に属する現金を取扱店以外の金融機関に預け替えし、又は預け替え先から取扱店に戻入れする旨の通知を受けたときは、その手続きをするものとする。

(契約保証金の取り扱い)

第二十五条 出納取扱金融機関等は、契約保証金を納付しようとする者から保証金納付書兼領収書により現金の払込みを受けたときはこれを領収し、当該納付書兼領収書に領収印を押印の上、払込者に交付して歳計外現金に収納するとともに上下水道事業の普通預金口座へ入金するものとする。

2 前項に規定する場合、当該納付書兼領収書に接続する書類の取扱いについては、第二条第三項及び第四項の規定を準用してこれを行うものとする。

第六章 雑則

(有価証券の保護預かり)

第二十六条 取扱店は、企業出納員から有価証券の保護預けの依頼を受けたときは、これに応ずるものとし、この場合にあっては、当該有価証券の預かり証書を発行するものとする。

この規程は、昭和六十三年十一月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日水管規程第七号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和二年四月一日企管規程第一号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

内灘町水道事業及び下水道事業公金取扱規程

昭和63年11月1日 企業局規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和63年11月1日 企業局規程第2号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第7号
令和2年4月1日 企業管理規程第1号