○内灘町水道事業給水条例施行規程

平成二年四月一日

企業局規則第二号

内灘町水道事業給水条例施行規則(昭和四十九年内灘町規則第四号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、内灘町水道事業給水条例(昭和六十三年内灘町条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置工事の申込み)

第二条 条例第三条の規定による申込みは、給水装置工事申込書(別記様式第一号)によるものとする。

(配水施設事業費負担同意書等)

第三条 条例第六条第一項ただし書の規定により配水施設事業費の全額を申込者が負担する場合にあっては、当該申込者は、配水施設事業費負担同意書(別記様式第二号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出するものとする。ただし、当該申込者が区画整理事業者又は団地造成者であるときは、協定書等によるものとする。

(配水施設工事)

第四条 条例第六条第一項のただし書に該当する工事は、町において代理施行するものとする。

(事業費等の前納)

第五条 条例第六条に規定する申込者又は条例第七条に規定する追加使用者若しくは使用者が、事業費、負担金又は負担金相当額(以下「事業費等」という。)を納付するときは、条例第五条第一項及び条例第三十四条第五項ただし書の規定を準用する。ただし、管理者が特に理由があると認める場合は、この限りでない。

2 前項の事業費等は、原則として精算しない。ただし、管理者が特に理由があると認める場合は、この限りでない。

(量水器の保管)

第六条 使用者は、量水器を常に清潔にし、その装置の場所には、検針又は量水器の取替えの障害となるようなものを置き、又は工作物を設けてはならない。

2 管理者は、前項の規定に違反した工作物の設置その他の事由により検針に障害があると認めるときは、量水器の位置を変更する。

3 前項の位置変更に要した費用は、使用者の負担とする。

(届出の書類)

第七条 条例第十七条の規定による届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類によるものとする。

 水道の使用を開始しようとする場合の届出 給水装置使用開始届(別記様式第三号)

 水道の使用を休止しようとする場合の届出 給水装置使用休止届(別記様式第四号)

 水道の使用を廃止しようとする場合の届出 給水装置廃止届(別記様式第五号)

 使用者や納入者に変更があった場合の届出 給水装置使用者・納入者変更届(別記様式第六号)

 演習のため消火栓を使用しようとする場合の届出 消火栓使用届(別記様式第七号)

(受水槽等の工事)

第八条 条例第十八条の規定による承認の申請は、受水槽等工事施行承認申請書(別記様式第八号)によるものとする。

(消火栓の使用)

第九条 条例第十九条の規定により消火栓を消防演習に使用するときは、二日前までに管理者に届出て、その許可を得なければならない。

2 前項により使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要するものとする。

(給水装置の構造又は水質の検査請求等)

第十条 条例第二十条第一項の規定により給水装置又は水質の検査を請求しようとする者は、給水装置等検査請求書(別記様式第九号)を管理者に提出しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第十一条 条例第二十条の三第二項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

 前号の管理に関し、一年以内ごとに一回、定期に、法第三十四条の二第二項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の指定する者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(給水量の計算)

第十二条 条例第二十五条の規定により、管理者が量水器の検針をしたときは、その都度検針票に給水量を記入して使用者に通知する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 量水器の検針において一立方メートル未満の端数は翌月分に算入する。ただし、使用休止又は廃止の場合は、これを切り上げ計算するものとする。

(加入負担金の算定の特例)

第十三条 二戸以上の建物、工作物、庭園及びこれに類するもの(以下「変更前の建物等」という。)を一戸又は二戸以上の建物、工作物、庭園及びこれに類するもの(以下「変更後の建物等」という。)に変更しようとする区域(以下「区域」という。)内で、変更後の建物等に給水装置の改造が承認された場合の加入負担金の額は、その承認された給水装置の量水器の口径に応じた加入負担金の合計額から変更前の建物等の区域内に有していた給水装置の量水器の口径に応じた加入負担金の合計額を減じた額とする。

(料金の減免)

第十四条 条例第三十五条の規定による給水使用料金の減免の願い出は、給水使用料金減免願(別記様式第十号)によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の内灘町水道事業給水条例施行規則の規定によりなされた事項は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成八年五月一日企業局規則第一号)

この規則は、平成八年五月一日から施行する。

(平成九年三月二四日企業局規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町水道事業給水条例施行規則第十四条の二の規定は、平成九年五月分として算定する分から適用し、同年四月分として算定する分については、なお、従前の例による。

(平成九年三月三一日企業局規則第二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二六日企業局規則第一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二一日企業局規則第一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年三月一九日企業局規則第一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日水管規程第八号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和二年四月一日企管規程第一号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和六年三月一三日企管規程第一号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

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内灘町水道事業給水条例施行規程

平成2年4月1日 企業局規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成2年4月1日 企業局規則第2号
平成8年5月1日 企業局規則第1号
平成9年3月24日 企業局規則第1号
平成9年3月31日 企業局規則第2号
平成10年3月26日 企業局規則第1号
平成12年3月21日 企業局規則第1号
平成15年3月19日 企業局規則第1号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第8号
令和2年4月1日 企業管理規程第1号
令和6年3月13日 企業管理規程第1号