○内灘町指定給水装置工事事業者規程
平成十年三月二十六日
企業局規程第一号
内灘町水道工事業者の認定に関する規程(昭和六十三年内灘町企業局規程第一号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規程は、内灘町水道事業給水条例(昭和六十三年内灘町条例第九号。以下「条例」という。)第九条第一項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第二条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(主任技術者の職務等)
第三条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第二十五条の四第一項の規定に基づき指定工事事業者が選任した給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
一 給水装置工事に関する技術上の管理
二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
三 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「政令」という。)第六条に定める基準に適合していることの確認
四 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
イ 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡又は調整
ロ 次条第二号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡又は調整
ハ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(事業の運営に関する基準)
第四条 指定工事事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
一 給水装置工事ごとに水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第二十一条第一項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して前条第一項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
二 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から量水器までの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
三 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施行すること。
四 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
五 次に掲げる行為を行わないこと。
イ 政令第六条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
ロ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
六 施行した給水装置工事ごとに、第一号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。
イ 施主の氏名又は名称
ロ 施行の場所
ハ 施行完了年月日
ニ 主任技術者の氏名
ホ 竣工図
ヘ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト 前条第一項第三号の確認の方法及びその結果
2 指定工事事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第八条 管理者は、指定工事事業者が施行した給水装置に関し、法第十七条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事事業者に対し、当該工事に関し、主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第九条 管理者は、指定工事事業者が施行した給水装置に関し、当該指定工事事業者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(講習会)
第十条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(施行細目)
第十一条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。
附則
1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。
2 改正前の内灘町水道工事業者の認定に関する規程(以下「旧規程」という。)により認定を受けている者は、内灘町水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成十年内灘町条例第十二号。以下「新条例」という。)第九条第一項の適用については、平成十年四月一日から九十日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、新条例第九条第一項の指定を受けた者とみなす。
3 旧規程により認定を受けている者が、平成十年四月一日から九十日以内に、次の各号に定める事項を管理者に届け出たときは、新条例第九条第一項の指定を受けた者とみなす。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者及び役員の氏名
二 事業の範囲
三 事業所の名称及び所在地
5 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
6 第三項の届出を行う者は、届出と同時に旧規程に基づく水道工事業者認定証書を管理者に返納しなければならない。
8 平成十年三月三十一日において社団法人日本水道協会石川県支部長が水道工事の設計、施行及び監督に関する技術を有すると認定し、責任技術者資格者名簿に登録した者は、主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第六十九号)附則第二条第一項に定める経過措置の適用並びに前項に定める経過措置の適用にあたり、旧規定による責任技術者の資格を有する者とみなす。
附則(平成二一年三月三一日水管規程第九号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年七月二日水管規程第一号)
この規程は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(令和元年九月一四日水管規程第一号)
この規程は、令和元年九月十四日から施行する。
附則(令和元年一〇月一日水管規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第五条の二第一項の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の更新については、令和元年九月三十日から起算して五年とする。ただし、当該指定を受けた日が令和元年九月三十日の五年前の日以前である場合にあっては、次の各号に掲げるとおりとする。
一 指定を受けた日が平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間である場合 一年
二 指定を受けた日が平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間である場合 二年
三 指定を受けた日が平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間である場合 三年
四 指定を受けた日が平成十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間である場合 四年
五 指定を受けた日が平成二十五年四月一日から平成二十六年九月三十日までの間である場合 五年
附則(令和二年四月一日企管規程第一号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年六月一日企管規程第四号)
この規程は、令和三年六月一日から施行する。




