○内灘町公共下水道条例
昭和六十三年十二月十六日
条例第二十五号
内灘町公共下水道条例(昭和五十五年内灘町条例第四号)の全部を改正する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、本町の公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
一 下水 法第二条第一号に規定する下水をいう。
二 汚水 法第二条第一号に規定する汚水をいう。
三 公共下水道 法第二条第三号に規定する公共下水道で、本町が設置するものをいう。
四 排水設備 法第十条第一項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
五 除害施設 法第十二条第一項に規定する除害施設をいう。
六 特定事業場 法第十二条の二第二項に規定する特定事業場をいう。
七 管渠 排水管又は排水渠をいう。
八 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
九 水道 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道をいう。
十 給水装置 水道法第三条第九項に規定する給水装置をいう。
十一 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね一月の期間をいい、その始期及び終期は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。
十二 消費税等相当額 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額を加えた額をいう。この場合において、一円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。
第三条 削除
第二章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第四条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第十一条第一項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
二 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) |
一五〇未満 | 一〇〇以上 |
一五〇以上三〇〇未満 | 一二五以上 |
三〇〇以上五〇〇未満 | 一五〇以上 |
五〇〇以上 | 二〇〇以上 |
排水面積(単位 平方メートル) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) |
二〇〇未満 | 一〇〇以上 |
二〇〇以上四〇〇未満 | 一二五以上 |
四〇〇以上六〇〇未満 | 一五〇以上 |
六〇〇以上一五〇〇未満 | 二〇〇以上 |
一五〇〇以上 | 二五〇以上 |
一 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
二 堅固で耐久力を有する構造とすること。
三 コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第六条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第七条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から五日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
3 前項の検査済証の様式は、管理者が定める。
(排水設備等の工事の実施)
第八条 排水設備等の新設等の設計及び工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定により管理者から事務の委託を受けた者が指定した者(以下「排水設備等工事業者」という。)でなければ行ってはならない。
2 排水設備等工事業者は、営業所ごとに、排水設備等の工事に関し技能を有する者を選任しなければならない。ただし、石川県の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。
3 その他排水設備等工事業者に関することについては、管理者が定める。
第三章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第九条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
一 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満
二 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六〇〇ミリグラム未満
三 浮遊物質量 一リットルにつき六〇〇ミリグラム未満
四 ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三〇ミリグラム以下
(除害施設の設置)
第十条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
一 温度 四十五度未満
二 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満
三 ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三〇ミリグラム以下
四 沃素消費量 一リットルにつき二二〇ミリグラム未満
第十一条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第十二条の二第一項又は第五項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
一 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第九条の四第一項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第三項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
二 温度 四十五度未満
三 水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満
四 生物化学的酸素要求量 ミリグラム未満
五 浮遊物質量 一リットルにつき六〇〇ミリグラム未満
六 ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 一リットルにつき三〇ミリグラム以下
(し尿の排除の制限)
第十二条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第十三条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。
2 法第十一条の二、第十二条の三、第十二条の四又は第十二条の七の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(悪質下水排除の開始等の届出)
第十四条 使用者は、下水道法施行令第九条の四第一項各号若しくは第九条の五第一項各号に該当する水質又は同令第九条の十第一項各号若しくは第九条の十一第一項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を、管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第十五条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書により徴収する。
3 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して三十日以内に納入しなければならない。
4 第二項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第十六条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に、消費税等相当額を加えた額とする。
区分 | 基本料金(一ヶ月につき) | 超過料金(一立方メートルにつき) | ||
基本水量 | 金額 | 水量 | 金額 | |
一般家庭汚水 | 一〇立方メートル | 一、〇九六円 | 一〇立方メートルを超え五〇立方メートルまで | 一一四円 |
五〇立方メートルを超え一〇〇立方メートルまで | 一二三円 | |||
一〇〇立方メートルを超える分 | 一三三円 | |||
公衆浴場汚水 | 一〇立方メートルを超える分 | 四〇円 | ||
備考
1 一般家庭汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。
2 公衆浴場汚水とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年厚生省令第三十八号)に基づき石川県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場から排除された汚水をいう。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
一 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
二 水道と水道以外の水を併用した場合又は水道以外の水のみを使用した場合はその使用水量とし、その使用水量は使用者の使用の態様を勘案して次により管理者が認定する。
イ 業務用に使用する動力式ポンプ設備のある井戸については、計量により使用水量を定め、水道を併用している場合は、上記使用水量に水道の使用水量を加えたものを使用水量とする。
ロ 一般家庭用のみに使用する場合には計量によるほか、一ケ月につき一世帯四人まで二十四立方メートルとし、四人を超える場合は、その一人増すごとに四立方メートルを加算した量をもって認定使用水量とする。ただし、認定使用水量より水道の使用水量が多い場合は水道の計算をもって使用水量とする。
三 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して七日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前二項の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 使用月の中途において使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの使用料の算定方法は内灘町水道事業給水条例(昭和六十三年内灘町条例第九号)を準用するものとする。
(資料の提出)
第十七条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第四章 雑則
(行為の許可)
第十八条 法第二十四条第一項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
一 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
二 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は管理者が定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第十九条 法第二十四条第一項の規定による軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第二十条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第二十四条第一項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
一 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
二 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
三 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵便事業に係る占用物件
四 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
(原状回復)
第二十一条 前条第一項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。
(費用の特別徴収)
第二十二条 町が使用者の必要により管理者が定める基準を超えて、公共下水道のます及び取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は、その新設等に要した費用の全部を負担しなければならない。
(使用料及び占用料の減免)
第二十三条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料及び占用料を減免することができる。
(委任)
第二十四条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第五章 罰則
(罰則)
第二十五条 次の各号に掲げる者に対し、五万円以下の過料を科する。
三 第八条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
六 第十七条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
七 第二十一条第二項の規定による指示に従わなかった者
第二十六条 偽りその他不正な手段により使用料、又は占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月二四日条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(料金に関する規定の適用)
2 改正後の内灘町公共下水道条例第十六条の規定は、平成九年五月分として算定する分から適用し、同年四月分として算定する分については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年三月一三日条例第一三号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月一七日条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一九年三月二七日条例第二〇号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月二七日条例第二八号)
この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月二六日条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(使用料に関する規定の適用)
2 改正後の内灘町公共下水道条例第十六条第一項及び同項の表の規定は、平成二十年五月分として算定する使用料から適用し、同年四月分として算定する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二五年一二月二六日条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の内灘町公共下水道条例の規定は、平成二十六年五月分として算定する使用料から適用し、同年四月分として算定する使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年一二月二〇日条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二二日条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にしたこの条例による改正前の内灘町公共下水道条例第八条第一項の規定による指定については、なお従前の例による。
附則(令和七年三月二六日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
種別 | 単位 | 期間 | 金額 |
通路・作業場等 | 一平方メートル | 一年につき | 六二〇円 |
電柱・支柱等 | 一本 | 一年につき | 六八〇円 |
水道管・ガス管等 | 一メートル | 一年につき | 六二円 |
その他 | そのつど別に管理者が定める。 | ||