○内灘町消防団の組織に関する規則
昭和五十七年七月一日
規則第十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十八条第二項の規定に基づき、消防団の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 消防団に団本部及び分団を置く。
2 消防団の団本部は、内灘町消防本部内に置く。
3 分団の名称及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。
(階級及び定数)
第三条 消防団員の階級は、内灘町消防団員の階級に関する規則(昭和五十七年内灘町規則第十四号)の定めるところによる。
2 消防団員の階級別定数は、別表第二のとおりとする。
(団長等の職務)
第四条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団を統括し、消防団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき、又は欠けたときは、団長があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。
3 団長及び副団長がともに事故あるとき、又は欠けたときは、団長があらかじめ定めた順序により、分団長がその職務を代理する。
4 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、分団員を指揮監督する。
5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(団長及び副団長の任期)
第五条 団長及び副団長の任期は、三年とする。ただし、再任することを妨げない。
(分限の手続)
第六条 任命権者は、内灘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第二十九号。以下「条例」という。)第六条の規定に該当する者として団員を降任し、又は免職する場合は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行う。
(懲戒の手続)
第七条 任命権者は、条例第七条の規定に該当する者として団員を戒告、停職又は免職の処分をする場合は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行う。
(消防団の事務連絡及び事務処理)
第八条 消防団の事務連絡及び事務処理は、内灘町消防本部において行う。
(災害出動)
第九条 消防団は、管轄区域内において災害(水火災又は地震等の災害をいう。)が発生したときは直ちに出動して、消防長又は消防署長の所轄の下に行動しなければならない。
(区域外応援出動)
第十条 管轄区域外の災害に対しての応援出動は、次の各号に定める場合とする。
一 消防長又は消防署長から出動命令があったとき。
二 団長において応援の必要があると認めたとき。
(設備資材の保管等)
第十一条 消防団に必要な設備資材は、おおむね別表第三に掲げるとおりとし、団長の責任の下これを保管し、常に使用できる状態にしておかなければならない。
2 消防団の設備資材は、消防設備資材台帳に登録するものとする。
3 設備資材を損傷し、又は亡失したとき団長は、その理由を付し、町長に報告しなければならない。
4 前項の設備資材を故意又は重大な過失により損傷し、又は亡失させた者に対して町長は、これを賠償させることができる。
(文書簿冊)
第十二条 消防団には別表第四の文書簿冊を備え、常に内容を整理しておかなければならない。
(消防団員証)
第十三条 団長は、消防団員に対し、その身分を証するため消防団員証(別記様式)を交付する。
2 消防団員は、消防団員証をき損し、又は亡失したときは、直ちに団長に報告し、再交付を受けなければならない。
3 消防団員は、団員の身分を失ったときは、速やかに消防団員証を団長に返納しなければならない。
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、団長が消防長の承認を得て定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年一一月一日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月十六日から適用する。
附則(昭和六〇年一一月一五日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年十一月一日から適用する。
附則(昭和六一年一二月二六日規則第一八号)
この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則(昭和六三年一二月一六日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年十一月一日から適用する。
附則(平成四年八月一二日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成四年七月三十一日から適用する。
附則(平成七年九月二〇日規則第一〇号)
この規則は、平成七年十月一日から施行する。
附則(平成八年三月五日規則第二号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定については、平成八年二月十七日から適用する。
附則(平成二〇年一一月二八日規則第二一号)
この規則は、平成二十年十一月二十九日から施行する。
附則(平成二三年二月二日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日規則第八号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一〇月三一日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月二三日規則第四号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月一九日規則第一四号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和八年三月二七日規則第一三号)
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
消防団名 | 分団名 | 管轄区域 |
内灘町消防団 | 第一分団 | 向粟崎(向粟崎イ、向粟崎ニ、向粟崎わ及び向粟崎ぬの一部を除く。)、アカシア、旭ケ丘、緑台、向陽台、千鳥台 |
第二分団 | 大根布(大根布五字、大根布八字の一部を除く。)、鶴ケ丘、大清台、大学、ハマナス、向粟崎イ、向粟崎ニ、向粟崎わ、向粟崎ぬの一部 | |
第三分団 | 西荒屋、室、湖西の一部、宮坂ハの一部、宮坂ぬの一部 | |
第四分団 | 宮坂(宮坂ハの一部、宮坂ぬの一部)、大根布五字、大根布八字の一部、湖西の一部、白帆台 | |
機能別分団 | 内灘町内全域 |
別表第二(第三条関係)
組織 | 定員 | |||||||
団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | |
本部 | 一 | 三 |
|
|
|
| 五 | 九 |
第一分団 |
|
| 一 | 一 | 一 | 五 | 一六 | 二四 |
第二分団 |
|
| 一 | 一 | 一 | 五 | 一七 | 二五 |
第三分団 |
|
| 一 | 一 | 一 | 三 | 一一 | 一七 |
第四分団 |
|
| 一 | 一 | 一 | 四 | 一三 | 二〇 |
機能別分団 | 一 | 四 | 五 | |||||
計 | 一 | 三 | 五 | 四 | 四 | 一七 | 六六 | 百 |
別表第三(第十一条関係)
設備資材表
一 消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ
二 機械器具置場
三 通信及び信号設備
四 消防団旗及び分団旗
五 消火資材
六 工作器具及び破壊器具その他警報用具
七 その他消防上必要なもの
別表第四(第十二条関係)
文書簿冊の表
一 団員名簿
二 沿革誌
三 日誌
四 設備資材台帳
五 区域内全図及び地理水利要覧
六 金銭出納簿
七 報酬受払簿
八 給与品・貸与品台帳
