○内灘町消防団の組織に関する規則

昭和五十七年七月一日

規則第十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十八条第二項の規定に基づき、消防団の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 消防団に団本部及び分団を置く。

2 消防団の団本部は、内灘町消防本部内に置く。

3 分団の名称及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。

(階級及び定数)

第三条 消防団員の階級は、内灘町消防団員の階級に関する規則(昭和五十七年内灘町規則第十四号)の定めるところによる。

2 消防団員の階級別定数は、別表第二のとおりとする。

(団長等の職務)

第四条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団を統括し、消防団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき、又は欠けたときは、団長があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。

3 団長及び副団長がともに事故あるとき、又は欠けたときは、団長があらかじめ定めた順序により、分団長がその職務を代理する。

4 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、分団員を指揮監督する。

5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(団長及び副団長の任期)

第五条 団長及び副団長の任期は、三年とする。ただし、再任することを妨げない。

(分限の手続)

第六条 任命権者は、内灘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第二十九号。以下「条例」という。)第六条の規定に該当する者として団員を降任し、又は免職する場合は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行う。

(懲戒の手続)

第七条 任命権者は、条例第七条の規定に該当する者として団員を戒告、停職又は免職の処分をする場合は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行う。

(消防団の事務連絡及び事務処理)

第八条 消防団の事務連絡及び事務処理は、内灘町消防本部において行う。

(災害出動)

第九条 消防団は、管轄区域内において災害(水火災又は地震等の災害をいう。)が発生したときは直ちに出動して、消防長又は消防署長の所轄の下に行動しなければならない。

(区域外応援出動)

第十条 管轄区域外の災害に対しての応援出動は、次の各号に定める場合とする。

 消防長又は消防署長から出動命令があったとき。

 団長において応援の必要があると認めたとき。

(設備資材の保管等)

第十一条 消防団に必要な設備資材は、おおむね別表第三に掲げるとおりとし、団長の責任の下これを保管し、常に使用できる状態にしておかなければならない。

2 消防団の設備資材は、消防設備資材台帳に登録するものとする。

3 設備資材を損傷し、又は亡失したとき団長は、その理由を付し、町長に報告しなければならない。

4 前項の設備資材を故意又は重大な過失により損傷し、又は亡失させた者に対して町長は、これを賠償させることができる。

(文書簿冊)

第十二条 消防団には別表第四の文書簿冊を備え、常に内容を整理しておかなければならない。

(消防団員証)

第十三条 団長は、消防団員に対し、その身分を証するため消防団員証(別記様式)を交付する。

2 消防団員は、消防団員証をき損し、又は亡失したときは、直ちに団長に報告し、再交付を受けなければならない。

3 消防団員は、団員の身分を失ったときは、速やかに消防団員証を団長に返納しなければならない。

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、団長が消防長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年一一月一日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月十六日から適用する。

(昭和六〇年一一月一五日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年十一月一日から適用する。

(昭和六一年一二月二六日規則第一八号)

この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(昭和六三年一二月一六日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年十一月一日から適用する。

(平成四年八月一二日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成四年七月三十一日から適用する。

(平成七年九月二〇日規則第一〇号)

この規則は、平成七年十月一日から施行する。

(平成八年三月五日規則第二号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定については、平成八年二月十七日から適用する。

(平成二〇年一一月二八日規則第二一号)

この規則は、平成二十年十一月二十九日から施行する。

(平成二三年二月二日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一〇月三一日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二三日規則第四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年一二月一九日規則第一四号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和八年三月二七日規則第一三号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

消防団名

分団名

管轄区域

内灘町消防団

第一分団

向粟崎(向粟崎イ、向粟崎ニ、向粟崎わ及び向粟崎ぬの一部を除く。)、アカシア、旭ケ丘、緑台、向陽台、千鳥台

第二分団

大根布(大根布五字、大根布八字の一部を除く。)、鶴ケ丘、大清台、大学、ハマナス、向粟崎イ、向粟崎ニ、向粟崎わ、向粟崎ぬの一部

第三分団

西荒屋、室、湖西の一部、宮坂ハの一部、宮坂ぬの一部

第四分団

宮坂(宮坂ハの一部、宮坂ぬの一部)、大根布五字、大根布八字の一部、湖西の一部、白帆台

機能別分団

内灘町内全域

別表第二(第三条関係)

組織

定員

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

 

 

 

 

第一分団

 

 

一六

二四

第二分団

 

 

一七

二五

第三分団

 

 

一一

一七

第四分団

 

 

一三

二〇

機能別分団






一七

六六

別表第三(第十一条関係)

設備資材表

一 消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ

二 機械器具置場

三 通信及び信号設備

四 消防団旗及び分団旗

五 消火資材

六 工作器具及び破壊器具その他警報用具

七 その他消防上必要なもの

別表第四(第十二条関係)

文書簿冊の表

一 団員名簿

二 沿革誌

三 日誌

四 設備資材台帳

五 区域内全図及び地理水利要覧

六 金銭出納簿

七 報酬受払簿

八 給与品・貸与品台帳

画像

内灘町消防団の組織に関する規則

昭和57年7月1日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和57年7月1日 規則第12号
昭和59年11月1日 規則第14号
昭和60年11月15日 規則第11号
昭和61年12月26日 規則第18号
昭和63年12月16日 規則第13号
平成4年8月12日 規則第5号
平成7年9月20日 規則第10号
平成8年3月5日 規則第2号
平成20年11月28日 規則第21号
平成23年2月2日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第8号
平成29年10月31日 規則第22号
令和4年3月23日 規則第4号
令和5年12月19日 規則第14号
令和8年3月27日 規則第13号