○内灘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則
昭和五十七年七月一日
規則第十一号
第一条 内灘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第二十九号。以下「条例」という。)に基づき、町長宛に提出する文書は消防団長及び消防長を経て提出しなければならない。
第二条 条例第二条による団員は、別記第一に定める入団願書を消防団長に提出して行うものとする。
2 任命、昇進、承認手続は、別記第三に定める様式により承認を得て行うものとする。
第三条 消防団長は、消防団員で死亡した者があった場合は、医師の死亡診断書又はこれにかわるべき書面を添えて町長に報告しなければならない。
第四条 消防団員の任命、職務の命課等に係る辞令文は、別記第二の文例に準ずるものとする。
第五条 新たに消防団員となった者は、次の宣誓書に署名し、任命権者に提出してその職務を行うものとする。

附則
この規則は、内灘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行の日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。


