○内灘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和五十七年六月三十日

条例第二十九号

内灘町消防団条例(昭和二十六年内灘町条例第三十三号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十九条第二項及び第二十三条第一項の規定に基づき、内灘町消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第二条 団員の定員は、百人とする。

(団員の種類)

第三条 内灘町消防団(以下「消防団」という。)に置く団員は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。

2 基本消防団員は、機能別消防団員以外のすべての団員をいう。

3 機能別消防団員は、町長が別に定める特定の職務に限り従事する団員をいう。

(任用)

第四条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が次に掲げる者のうちから町長の承認を得て任用する。ただし、機能別消防団員については、町長が別に定める。

 本町に居住し、勤務し、又は通学する者

 年齢十八歳以上の者

 志操堅固かつ身体強健な者

(欠格条項)

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 第七条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

 六月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第六条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

 勤務実績が良くない場合

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

 前二号に規定するもののほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

 前条第三号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

 第四条第一号に規定する資格を有しないこととなったとき。ただし、任命権者が認めたときは、この限りでない。

(懲戒)

第七条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。

 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、一月以内の期間を定めて行う。

(処分の手続)

第八条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第九条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第十条 団員であって十日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第十一条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第十二条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第十三条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第一に定める年額報酬を支給する。

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第二に定める出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第十四条 団員が公務のため旅行した場合、団長については内灘町職員等旅費条例(昭和六十二年内灘町条例第三号)に規定する六級相当職、副団長及び分団長については五級相当職、その他の団員については四級相当職とみなし費用弁償を支給する。

(報酬及び費用弁償の支給方法)

第十五条 団員の報酬及び費用弁償の支給方法については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第五号)の例による。

(公務災害補償)

第十六条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第十七条 団員(勤務年数が五年未満である者を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(その他)

第十八条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に内灘町消防団員であるものは、この条例によって任命されたものとみなす。

(昭和六一年三月二〇日条例第七号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成二年三月二〇日条例第一三号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成五年三月一九日条例第一二号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年九月二〇日条例第一六号)

この条例は、平成七年十月一日から施行する。

(平成一八年三月一五日条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(内灘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 前条の規定による改正後の内灘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第十九条の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一八年九月二九日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月二四日条例第一三号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月二六日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二〇日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の内灘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に災害に出場した場合の費用弁償について適用し、同日前に災害に出場した場合の費用弁償については、なお従前の例による。

(平成二九年三月二八日条例第八号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和四年三月二三日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の内灘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に計算される報酬について適用し、同日前に計算された報酬については、なお従前の例による。

(令和五年一二月一九日条例第二七号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年三月二六日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(令和八年三月一七日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の内灘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に旅行した場合の費用弁償について適用し、同日前に旅行した場合の費用弁償については、なお従前の例による。

別表第一(第十三条関係)

区分

報酬の額(年額)

基本消防団員

団長

一六二、〇〇〇円

副団長

一〇二、〇〇〇円

分団長

八一、六〇〇円

副分団長

六〇、〇〇〇円

部長

五五、二〇〇円

班長

四九、二〇〇円

団員

四五、六〇〇円

機能別消防団員

分団長

三九、六〇〇円

団員

二二、八〇〇円

別表第二(第十三条関係)

区分

基準

金額

災害の場合

一日につき 四時間未満

四、〇〇〇円

一日につき 四時間以上

八、〇〇〇円

警戒の場合

一日につき 四時間未満

三、五〇〇円

一日につき 四時間以上

七、〇〇〇円

訓練等の場合

一日につき

二、五〇〇円

内灘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和57年6月30日 条例第29号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和57年6月30日 条例第29号
昭和61年3月20日 条例第7号
平成2年3月20日 条例第13号
平成5年3月19日 条例第12号
平成7年9月20日 条例第16号
平成18年3月15日 条例第8号
平成18年9月29日 条例第31号
平成20年3月24日 条例第13号
平成23年12月26日 条例第18号
平成27年3月20日 条例第13号
平成29年3月28日 条例第8号
令和4年3月23日 条例第3号
令和5年12月19日 条例第27号
令和7年3月26日 条例第2号
令和8年3月17日 条例第5号