○内灘町火災予防条例施行規則

昭和六十一年五月一日

規則第十九号

第一条 内灘町火災予防条例(昭和三十七年三月二十五日内灘町条例第五号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

第二条 条例第八条の三第一項及び第三項第十一条第一項第五号及び第三項(第十二条第二項及び第三項第十三条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)第十一条の二第二項第十七条第三号第二十三条第二項及び第四項第三十一条の二第二項第一号(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第二項第一号の規定による標識並びに品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板又は第三十九条第四号による表示板は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる大きさ及び色によるものとする。

標識又は表示板の区分

大きさ

長さ

文字

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨を表示した標識

十五センチメートル以上

三十センチメートル以上

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨を表示した標識

三十センチメートル以上

六十センチメートル以上

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

二十五センチメートル以上

五十センチメートル以上

「喫煙所」と表示した標識

三十センチメートル以上

十センチメートル以上

危険物、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

三十センチメートル以上

六十センチメートル以上

危険物、指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板

三十センチメートル以上

六十センチメートル以上

(※注)

定員を記載した表示板

三十センチメートル以上

二十五センチメートル以上

満員札

五十センチメートル以上

二十五センチメートル以上

(※注)危険物の規制に関する規則第十八条第一項第三号及び第五号の例によること。

2 少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の表示は、それぞれ「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」とするものとする。

3 条例第三十三条第二項において準用する第三十一条の二第二項第一号又は第三十四条第二項第一号の規定による防火に関し必要な事項を掲示した掲示板は、可燃性液体類等にあっては「火気厳禁」と、綿花類等にあっては「火気注意」と表示するものとする。

第二条の二 条例第四十二条の三第二項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(別記様式第一号)により、二通提出して行うものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第二条の三 条例第四十二条の四第三項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第十七条第一項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第四条第一項に規定する立入検査においてこれらの設備が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第四十二条の四第三項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第二条の四 条例第四十二条の四第三項の規則で定める公表の手続は、前条第一項の立入検査の結果を通知した日から十四日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、内灘町消防本部ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げる事項とする。

 前条第二項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

 前条第二項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

 その他消防長が必要があると認める事項

第三条 条例第四十三条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(別記様式第二号)により、二通提出して行うものとする。

第四条 条例第四十四条第一号から第十五号までに掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、同条第一号から第十四号までに係る届出にあっては当該設備等の設置工事に着手する日の五日前までに、同条第十五号に係る届出にあっては設置する日の三日前までに当該届出書(別記様式第三号の一から別記様式第三号の四まで)により、二通提出して行うものとする。

第五条 条例第四十五条第一号から第六号までに掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第一号に係る届出にあっては実施する前日までに、同条第二号第三号及び第六号に係る届出にあっては実施する日の五日前までに、同条第四号及び第五号に係る届出にあっては実施する日の三日前までに当該届出書(別記様式第四号の一から別記様式第四号の六まで)により、提出して行うものとする。ただし、同条第一号に係る届出並びに同条第二号又は第四号に係る届出のうち軽微なものについては、当該届出書の提出に代えて口頭により行うことができる。

第六条 条例第四十五条の二の規定による指定洞道等の届出は、当該設置工事に着手する日の五日前までに届出書(別記様式第五号)により、二通提出して行うものとする。又、同条第二項の規定に係る届出にあっても準用する。

第七条 条例第四十六条第一項の規定による少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとするときの届出は、貯蔵し又は取り扱う場所を設ける日の七日前までに届出書(別記様式第六号の一)により、二通提出して行うものとする。

2 条例第四十六条第二項の規定による少量危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取り扱う場所を廃止するときの届出は、届出書(別記様式第六号の二)により行うものとする。

第八条 条例第四十七条第一項の規定による水張検査又は水圧検査の申出をしようとする者は、申請書(別記様式第七号)により二通提出して行うものとする。

2 条例第四十七条第二項の規定により交付する水張・水圧検査済証は、別記様式第八号とする。

第九条 この規則の施行に関し、必要な事項は消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年四月一日規則第一四号)

1 この規則は、平成二年五月二十三日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので引き続き少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものの改正後の内灘町火災予防条例施行規則第二条第二項に規定する少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の表示については、当分の間従前のとおりとする。

(平成四年八月二〇日規則第六号)

1 この規則は、平成四年八月二十日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に設置されている改正前の第二条第一項及び第二項の規定による標識又は表示板については、改正後の同項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

(平成一〇年九月一八日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、計量単位で示された改正事項については、平成十一年十月一日から施行する。

(平成一八年一月二五日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、燃料電池発電設備関連については、平成十七年十月一日から適用する。

(平成二四年九月二八日規則第一三号)

この規則は、平成二十四年十二月一日から施行する。

(平成二六年六月二四日規則第五号)

この規則は、平成二十六年八月一日から施行する。

(令和元年六月一八日規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年二月二八日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月二二日規則第四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年一二月一九日規則第一三号)

この規則は、令和六年一月一日から施行する。

(令和八年三月一七日規則第五号)

この規則は、令和八年三月三十一日から施行する。

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内灘町火災予防条例施行規則

昭和61年5月1日 規則第19号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和61年5月1日 規則第19号
平成2年4月1日 規則第14号
平成4年8月20日 規則第6号
平成10年9月18日 規則第12号
平成18年1月25日 規則第2号
平成24年9月28日 規則第13号
平成26年6月24日 規則第5号
令和元年6月18日 規則第2号
令和2年2月28日 規則第4号
令和3年3月22日 規則第4号
令和5年12月19日 規則第13号
令和8年3月17日 規則第5号