○内灘町火災予防査察規程
昭和五十九年十一月一日
消防本部訓令第三号
(趣旨)
第一条 この規程は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第四条及び第十六条の五の規定に基づく立入検査等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 防火対象物 法第二条第二項に規定する防火対象物をいう。
二 消防対象物 法第二条第三項に規定する消防対象物をいう。
三 関係者 法第二条第四項に規定する関係者をいう。
四 関係のある場所 法第二条第五項に規定する関係のある場所をいう。
五 危険物 法第二条第七項に規定する危険物をいう。
六 査察 消防対象物の火災を予防するため、関係のある場所に立ち入って検査又は質問を行い、必要な措置を講じ、火災危険の排除を促すことをいう。
七 査察員 査察に従事する職員をいう。
八 査察対象物 別表に規定する消防対象物をいう。
(査察の実施)
第三条 消防課長又は消防署長は、この規程の定めるところにより管轄区域内の査察対象物について査察を行うものとする。
(査察の種類)
第四条 査察の種類は、次のとおりとする。
一 定期査察 (査察対象物に対して定期的に行う査察をいう。)
二 特別査察 (消防長又は消防署長が必要があると認める査察対象物を指定して行う査察をいう。)
三 随時査察 (各種の申請又は届出の受付、工事の工程等に応じ、必要の都度行う査察をいう。)
(定期査察の回数)
第五条 査察対象物に応じた定期査察の回数は、別表のとおりとする。
(査察計画)
第六条 消防課長又は消防署長は、毎年度、当該年度の査察計画を作成し、消防長に提出しなければならない。
(定期査察の省略)
第七条 消防課長又は消防署長は、特別査察又は随時査察を行ったときは当該査察対象物について、定期査察の全部又は一部を省略することができる。
(査察の命令)
第八条 消防課長又は消防署長は、査察員に査察の実施を命ずるときは、所定の様式による査察命令簿により行うものとする。
(査察員の心得)
第九条 査察員は、常に法令の研究及び査察能力の向上に努め、査察の実施に当たっては、法第四条又は法第十六条の五に規定するところによるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 服装は特別の事情がある場合を除き、制服とし端正であること。
二 態度を厳正にして言語、動作に注意し、関係者等に不快な感じを与えないようにすること。
三 査察対象物の関係者、防火管理者等責任のある者の立会いを求めること。
四 火災予防上の不備な事項、欠陥のある事項等については、理由を明らかにして改善を指導すること。
五 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ、若しくは忌避する者又は査察員の指示に従わない者があったときは、査察の趣旨等を説明し、なお査察に応じないときは、その旨を上司に報告してその指示を受けること。
六 安全に留意すること。
七 関係者の民事紛争に関与しないこと。
(査察の内容)
第十条 査察は、出火危険、延焼危険及び火災による人命危険の排除を主眼とし、査察の種類及び査察対象物の状況に応じ、当該査察対象物の位置、構造、設備及び管理の状況等について行うものとする。
第十一条 削除
(資料の提出)
第十二条 法第四条又は法第十六条の五の規定に基づき、資料の提供を求めるときは、資料提出命令書(別記様式第二号)により行うものとする。
2 査察員は、火災予防上必要があると認めるときは、関係者に対して資料の任意の提出を求めることができる。
2 前項の規定に基づき、提出された資料を返還するときは、当該資料の返還を受ける者から返還資料受領書を徴するものとする。
(報告の徴収)
第十四条 法第四条又は法第十六条の五の規定に基づき、報告を求めるときは報告徴収書(別記様式第四号)により行うものとする。
2 査察員は、火災予防上必要があると認める事項について関係者に対して任意の報告を求めることができる。
(危険物の収去)
第十五条 査察員は、法第十六条の五の規定に基づき危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物等収去書(別記様式第五号)を関係者に交付するものとする。
(査察結果の通知)
第十五条の二 査察員は、査察の結果、査察対象物について改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し、その旨を書面により通知して改善を促すとともに、当該改善を促した事項に係る報告を求めるものとする。
(査察結果の報告)
第十六条 査察員は、査察を行ったときは、その結果を所定の様式による査察結果書等により消防課長又は消防署長に報告しなければならない。この場合において、火災予防上又は人命安全上緊急を要する事項については直ちに口頭により報告しなければならない。
2 消防課長又は消防署長は、査察の結果を取りまとめ、所定の様式による査察結果書を消防長に報告しなければならない。
(指示書)
第十七条 消防長は、査察の結果、火災予防上必要があると認めるときは関係者に指示書(別記様式第六号)を交付して改善を促すとともに当該指示書の交付を受けた者から当該改善を促した事項に係る改善計画を記載した書類を徴することができる。
2 消防課長又は消防署長は、前項の規定による指導によっては火災予防上若しくは人命安全上十分な効果が得られないと認めるときは、内灘町火災予防違反処理規程(平成十五年消防本部訓令第四号)の定めるところにより、速やかに違反処理を行うものとする。
(雑則)
第十九条 この規程の施行に関し、必要な事項は消防長が別に定める。
附則(平成一四年一〇月三日消本訓令第一号)
この規程は、平成十四年十月二十五日から施行する。
附則(平成二三年五月一日消本訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日消本訓令第二号)
この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二八日消本訓令第四号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年二月二四日消本訓令第五号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
査察対象物 | 定期査察の回数 | |
一 第一種対象物A | 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下この表において「政令」という。)第二十一条の規定により自動火災報知設備の設置を必要とする政令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(以下「特定防火対象物」という。) | 査察対象物の危険性等を総合的に判断して消防長が別に定める回数 |
二 第一種対象物B | 政令第二十一条の規定により自動火災報知設備の設置を必要とする政令別表第一(五)項ロ、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項から(二十)項までに掲げる防火対象物(以下「非特定防火対象物」という。) | |
三 第二種対象物A | 政令第十条の規定により消火器具の設置を必要とし、かつ、延べ面積が百五十平方メートル以上の特定防火対象物 | |
四 第二種対象物B | 政令第十条の規定により消火器具の設置を必要とし、かつ、延べ面積が百五十平方メートル以上の非特定防火対象物 | |
五 危険物製造所等 | 法第十条に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所 | |
六 少量危険物貯蔵・取扱所 | 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「危規令」という。)別表第三に定める数量(以下「指定数量」という。)の五分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所 | 査察対象物の危険性、地域の特殊性等を総合的に判断して消防長が別に定める回数 |
七 指定可燃物貯蔵・取扱所 | 危規令別表第四に定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所 | |
八 一般対象物 | 政令別表第一(一)項から(十六の三)項までに掲げる防火対象物(前各号に掲げるものを除く。)又は専用住宅 | |
別記様式第1号 削除




