○内灘町火災予防違反処理規程
平成十五年六月十二日
消防本部訓令第四号
内灘町火災予防違反処理規程(昭和六十一年消防本部訓令第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)及び内灘町火災予防条例(昭和三十七年内灘町条例第五号)に定める火災予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(違反処理の主体)
第二条 違反処理の主体は、消防署長(以下「署長」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、消防長は重大な違反事案又は署長から要請があった違反事案で必要があると認めるものについて、違反の処理を行うものとする。
(違反処理区分)
第三条 違反処理は、次に掲げる区分による。
一 警告
二 命令
三 認定の取消し
四 許可の取消し
五 告発
六 過料事件の通知
七 代執行
八 略式の代執行(法第三条第二項又は第五条の三第二項の措置)
(違反処理上の基本的留意事項)
第四条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
一 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うものであること。
二 違反処理の事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
三 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理基準)
第五条 違反処理は、違反処理基準(平成十四年十月二十三日付け消防危第五百三号消防庁危険物保安室長通知による危険物施設違反処理マニュアル及び平成十四年八月三十日付け消防安第三十九号消防庁防火安全室長通知による違反処理マニュアルに規定する違反処理基準。以下同じ。)により処理しなければならない。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査等)
第六条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに署長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた署長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし、立入検査及び査察により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
(質問調書の作成)
第七条 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(別記様式第二号)を作成しておかなければならない。
2 署長は緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発する時間的余裕がないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発行するものとする。
2 署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発する時間的余裕がないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行する時間的余裕がないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
(弁明の手続)
第十条 前条の規定に基づき命令するときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定、並びに内灘町行政手続条例(平成十年内灘町条例第二十号)第十三条第一項の規定により、弁明の機会を付与しなければならない。ただし、緊急時の場合はこの限りでない。
2 弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、別表第一に掲げるものとする。
4 弁明の機会の付与の通知書は、その期日の一週間前の日までに、不利益処分の名あて人となるべき者に通知しなければならない。ただし、不利益処分の名あて人の所在が判明しない場合は、公示により通知するものとする。
5 口頭により弁明の機会の付与を行った場合、弁明に立会った職員は弁明調書(別記様式第七号)を作成し署長に録取結果を報告しなければならない。
(公示)
第十一条 署長は、法第五条第一項、法第五条の二第一項、法第五条の三第一項、法第八条第三項及び第四項(第三十六条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第八条の二第三項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、法第八条の二の五第三項、法第十一条の五第一項及び第二項、法第十二条第二項、法第十二条の二第一項及び第二項、法第十二条の三第一項、法第十三条の二十四第一項、法第十四条の二第三項、法第十六条の三第三項及び第四項、法第十六条の六第一項並びに法第十七条の四第一項及び第二項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識(別記様式第八号又は別記様式第八号の二)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。ただし、当該命令により履行されることが具体的に明らかであると認めるときは、命令の公示を留保することができる。
(認定の取消し)
第十二条 署長は、法第八条の二の三第六項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しを行う場合は、防火対象物特例認定に関する運用及び事務処理要綱(平成十五年消防本部訓令第一号)第八条に定めるところにより、特例認定取消書を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第十三条 署長は、法第十二条の二第一項に係る違反があり、期間を定めて使用の停止を命じても従わず、又は従った場合でも再び使用することにより公共の安全又は災害の発生防止に支障を及ぼすおそれが高い場合は、許可を取消すものとする。
2 署長は、許可の取消しが必要と認めるときは、消防長に報告するものとする。
3 署長は、許可の取消しの決定がされたときは、当該違反者に対し速やかに許可取消通知書(別記様式第九号)により通知しなければならない。
(聴聞の手続)
第十四条 署長は、第十二条及び第十三条の規定に基づき許認可等の取消し処分を行うときは、行政手続法第十三条第一項の規定、並びに内灘町行政手続条例第十三条第一項の規定により、聴聞の機会を付与しなければならない。ただし、緊急時の場合はこの限りでない。
2 聴聞の機会の付与が必要な不利益処分は、別表第二に掲げるものとする。
3 署長は、不利益処分を受ける者に対して聴聞を行う場合は、聴聞通知書(別記様式第十一号)により通知するものとする。なお、聴聞通知書は、その期日の一週間前の日までに、不利益処分の名あて人となるべき者に通知しなければならない。ただし、不利益処分の名あて人の所在が判明しない場合は、公示により通知するものとする。
4 行政手続法第十九条第一項の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は消防長又は署長が指名するものとする。
6 主宰者は、聴聞報告書(別記様式第十三号)に聴聞調書を添付し、署長に報告しなければならない。
(告発)
第十五条 署長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
一 違反内容が重大なとき
二 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき
三 告発をもって措置すべき情状が認められるとき
(告発の手続き)
第十六条 告発は、違反の生じた場所を管轄する警察署長又は検察官に対して行うものとする。
一 立入検査結果の通知書(写)
二 警告書、命令書(写)
三 図面、写真
四 その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(消防長への事前報告)
第十七条 署長は、前条の規定により告発しようとするときは、消防長に違反内容及び経過等について報告し、承認を受けなければならない。
(過料事件の通知)
第十八条 署長は、法第八条の二の三第五項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
(過料事件の手続き)
第十九条 過料事件の通知は、法第八条の二の三第五項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、通知書(別記様式第十五号)に次の資料を添付して行うものとする。
一 特例認定申請書(写)及び認定を受けた旨の通知書類(写)
二 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写)
三 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料
(過料事件の事前報告)
第二十条 署長は、前条の規定により過料事件の通知を行うときは、その写しを添えて、消防長に報告しなければならない。
一 戒告書(別記様式第十六号)
二 代執行令書(別記様式第十七号)
三 代執行費用納付命令書(別記様式第十八号)
四 代執行執行責任者証(別記様式第十九号)
(証票の携帯)
第二十二条 署長その他の職員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第二項第四号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(略式の代執行)
第二十三条 署長は、法第三条第一項又は法第五条の三第一項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第三条第二項又は法第五条の三第二項の規定に基づき、当該職員に法第三条第一項第三号及び第四号に掲げる措置をとらせるものとする。
(物件の措置等)
第二十四条 署長その他の職員は、法第三条第二項及び第五条の三第二項の規定により物件の除去を必要と認める場合は、物件の除去等を行う旨を公告(別記様式第二十号)しなければならない。ただし、緊急の必要があると認める場合は、公告を要しない。
2 署長は、前項の物件を除去したときは、当該物件を保管しなければならない。
(保管物件の売却)
第二十五条 署長は、除去した物件が滅失若しくは破損するおそれがあるとき、又は、その保管に不相当な費用や手数を要するときは、法第三条第三項及び第五条の三第四項において準用する災対法第六十四条第四項の規定により、保管物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
2 署長は、前項により売却するときは、消防長の承認を得るものとする。
2 署長は、前項の規定により保管費等の費用を徴収しようとするときは、あらかじめ消防長に報告しておかなければならない。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要あるときは、配達証明又は、内容証明の取扱い等により郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付するものとする。ただし、被送達者の住所不明により郵便等による送付ができない場合は、公示送達をもって行うことができる。
(関係行政機関との連携)
第二十九条 署長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 署長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第三十五条の十三の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 署長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(報告及び通知)
第三十一条 署長は、違反処理を行った場合は、次により消防長に報告しなければならない。
一 警告、命令(口頭を含む)、認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(別記様式第三十号)により翌月の十日までに消防長に報告するものとする。
二 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(別記様式第三十一号)により二十日以内に消防長に報告するものとする。
(その他)
第三十二条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日消本訓令第五号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月二七日消本訓令第八号)
この規程は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二一年一〇月三〇日消本訓令第五号)
この規程は、平成二十一年十月三十日から施行する。
附則(平成二三年五月一日消本訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日消本訓令第一号)
この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月二八日消本訓令第五号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表第一(第十条関係)
弁明の機会の付与が必要な不利益処分
処分内容 | 根拠条項 | 処分権者 |
屋外における火災予防に必要な措置の命令(緊急時は不要) | 法第三条第一項 | 消防長 消防署長 消防吏員 |
防火対象物の改修、除去、使用禁止命令(緊急時は不要) | 法第五条第一項 法第五条の二第一項 | 消防長 消防署長 |
防火対象物における物件の除去等の命令(緊急時は不要) | 法第五条の三第一項 | 消防長 消防署長 消防吏員 |
防火管理者若しくは防災管理者の行うべき業務についての措置命令 | 法第八条第四項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。) | 消防長 消防署長 |
危険物施設の使用停止命令(緊急時は不要) | 法第十二条の二第一項 法第十二条の二第二項 | 町長 |
予防規程の変更命令 | 法第十四条の二第三項 | 町長 |
別表第二(第十四条関係)
聴聞の機会の付与が必要な不利益処分
処分内容 | 根拠条項 | 処分権者 |
危険物施設の許可取消(緊急時は不要) | 法第十二条の二第一項 | 町長 |
危険物保安統括管理者等解任命令 | 法第十三条の二十四 | 町長 |
特例認定取消 | 法第八条の二の三第六項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。) | 消防長 |






































