○内灘町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成十四年三月十五日

条例第六号

(趣旨)

第一条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号。第三条において「法」という。)第四条第一項の規定に基づき、内灘町立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例で「実施機関」とは、内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)をいう。

(通知)

第三条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第四条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第五条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第六条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた疾病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

3 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年十二月二十日内灘町条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

内灘町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月15日 条例第6号

(平成14年4月1日施行)