○内灘町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成十四年十二月十八日
規則第四十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成十四年内灘町条例第二十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の登録)
第二条 医療費の助成を受けようとする者は、別記様式第一号によるひとり親家庭等医療費受給資格登録申請書を町長に提出して、受給資格の登録を受けるものとする。
2 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、別記様式第三号のひとり親家庭等医療費受給資格者証再交付申請書を町長に提出し再交付を受けるものとする。
(受給資格者証の有効期限)
第四条 受給資格者証の有効期限は、毎年九月三十日とし、十月一日に更新するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(受給の期間)
第五条 受給の期間は、受給資格者証の交付日から受給資格要件を欠くに至った日までとする。
(受給資格者証の提示)
第六条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関に受給資格者証を提示するものとする。
(助成の申請)
第七条 助成の申請は、別記様式第四号によるひとり親家庭等医療費助成申請書によるものとする。
(助成金の支払)
第八条 町長は、前条第一項の申請を受理したときは、その内容を審査し当該申請に係る助成金の額を決定し、速やかに申請者に支払うものとする。
(委託)
第九条 町長は、第七条第二項の規定により当該指定医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会等に委託するものとする。
(保護者負担金)
第十条 保護者負担金は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の一箇月診療分の額を合算した額とする。
一 子どもが病院又は診療所において、通院に係る保険診療を受けた場合 指定医療機関等ごとに一日につき五百円(一部負担金等の額が五百円未満の場合は、当該一部負担金等の額とする。)
二 子どもが病院又は診療所において、入院に係る保険診療を受けた場合 一診療報酬明細書につき千円(一部負担金等の額が千円未満の場合は、当該一部負担金等の額とする。)
三 子どもが薬局において、保険に基づく調剤を受けた場合 零円
四 前三号に掲げる場合以外の保険診療を受けた場合 一部負担金等の額
(届出事項)
第十一条 受給資格者は、登録申請の内容に変更があったときは、別記様式第五号によるひとり親家庭等医療費登録内容変更届を速やかに町長に提出するものとする。
第十二条 受給資格者は、別記様式第六号によるひとり親家庭等医療費受給資格現況届を毎年八月一日から八月三十一日までの間に町長に提出するものとする。
(受給資格者証の返還)
第十三条 受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還するものとする。
附則
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成二七年一〇月五日規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の内灘町ひとり親家庭等医療助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保険診療について適用し、施行日前の保険診療については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新規則第三条第一項に係る受給資格者証の交付その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(令和三年六月二五日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。