○内灘町議会議員政治倫理条例施行規則
平成十五年三月十九日
議会規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町議会議員政治倫理条例(平成十五年内灘町条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査会の組織)
第三条 内灘町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第四条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の進行をする。
2 審査会の会議は、委員の三分の二以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の四分の三以上の賛成で決する。
4 前項の場合においては、会長は、委員として表決に加わるものとする。
(意見の開陳)
第五条 審査会は、条例第七条の審査を行うにあたっては、当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。
(審査結果の公表)
第六条 条例第十条第二項に規定する審査結果の概要の公表は、議会広報に記載して行うものとする。
(委員の報酬)
第七条 条例第六条第二項第一号に掲げる委員の報酬は、日額一万二千円とする。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月一二日議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年六月一七日議会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。