○内灘町議会議員政治倫理条例施行規則

平成十五年三月十九日

議会規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、内灘町議会議員政治倫理条例(平成十五年内灘町条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査請求の手続き)

第二条 条例第四条及び第五条の規定により調査請求しようとする者は、審査請求書(別紙様式)に必要な書面等を添えて、議長に提出しなければならない。

(審査会の組織)

第三条 内灘町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第四条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の進行をする。

2 審査会の会議は、委員の三分の二以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の四分の三以上の賛成で決する。

4 前項の場合においては、会長は、委員として表決に加わるものとする。

(意見の開陳)

第五条 審査会は、条例第七条の審査を行うにあたっては、当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。

(審査結果の公表)

第六条 条例第十条第二項に規定する審査結果の概要の公表は、議会広報に記載して行うものとする。

(委員の報酬)

第七条 条例第六条第二項第一号に掲げる委員の報酬は、日額一万二千円とする。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(令和元年六月一二日議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年六月一七日議会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

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内灘町議会議員政治倫理条例施行規則

平成15年3月19日 議会規則第1号

(令和3年6月17日施行)