○内灘町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成十四年六月二十一日

規則第六号

第二条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の意義の例による。

第三条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号のとおりとする。

 条例第三条に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第一号

 条例第五条第二項第一号に規定する確認書 様式第二号

 条例第六条第一項に規定する認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。) 様式第三号

 条例第七条第一項に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第四号

 条例第九条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第五号

 条例第十条第一項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第六号

第四条 町長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十一項の規定による届出により登録原票の登録事項に変更が生じたとき(認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべきときを除く。)は、職権によりこれを修正する。

第五条 町長は、登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要があると認めるときは、印鑑登録者に登録を受けている認可地縁団体印鑑を提出させ、登録原票を改製する。

第六条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

第七条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次のとおりとする。

 廃止し、又は抹消した認可地縁団体印鑑に係る登録原票及び認可地縁団体印鑑登録申請書 廃止し、又は抹消した日から五年

 前号に掲げる書類以外の書類 申請又は提出のあった日から二年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年六月二三日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

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内灘町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成14年6月21日 規則第6号

(平成21年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成14年6月21日 規則第6号
平成21年6月23日 規則第23号