○内灘町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成十四年六月二十一日
規則第六号
第一条 この規則は、内灘町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成十四年条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
二 条例第五条第二項第一号に規定する確認書 様式第二号
第四条 町長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十一項の規定による届出により登録原票の登録事項に変更が生じたとき(認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべきときを除く。)は、職権によりこれを修正する。
第五条 町長は、登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要があると認めるときは、印鑑登録者に登録を受けている認可地縁団体印鑑を提出させ、登録原票を改製する。
第六条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
第七条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次のとおりとする。
一 廃止し、又は抹消した認可地縁団体印鑑に係る登録原票及び認可地縁団体印鑑登録申請書 廃止し、又は抹消した日から五年
二 前号に掲げる書類以外の書類 申請又は提出のあった日から二年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年六月二三日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。